泉南市の学校のプールはどうしてつかえなくなったの? 調べました!


 学校プールがどうして廃止されたのかを調べ、報告書をまとめる過程で何度か情報公開請求をしました。情報公開請求は、古谷悦子の個人名で行いました。一件だけ、7月12日付情報公開請求した分はれでぃごの別の人の名前で請求していますが、この請求の文書が公開されたのは、7月28日です。7月20日には報告書等の承認をれでぃご会員からもらって、7月29日には報告書を添えて市長、教育長に陳情書を提出しています。学校プール廃止についての報告書を作るための情報公開請求は全て古谷悦子の名前で行いました。

 なぜここで名前を公開しているのかと言うと、泉南市が古谷悦子以外の人の名前で存在しない情報公開請求を偽造しているのではないかと疑っているからです。偽造しているのかを今調べていますが、古谷悦子と名前を明かした上で記録をまとめておいた方が良いと考えました。

 すぐには更新できませんが、今まで個人名を伏せていた画像などを差し替えます。2022.9.9

情報公開された文書を受け取りに行った時(2021.5.28)の会話(更新2022.6.14)

情報公開審査請求を行い、答申が公開されました。裁決書はこちら。詳しい経緯はこちら。2022.2.28(泉南市ウェブサイトの答申のページが移動していました。リンク貼り直しました。2023.5.29)

陳情書の回答をアップロードしました。2021.12.9

市長、教育長に陳情書を提出しました。2021.7.29


 ようやく、泉南市の学校プールがつかえなくなった経緯を報告することができます。報告書ができあがりました。2021.7.20

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 2019年、れでぃご宛てに小学生の作文が届きました。そこには、夏休みに一般開放されていた小学校のプールが、今年は一般開放されず、使えなくなったことが書かれていました。私も小学生の頃、市民プールでの楽しかった思い出があるので、今の泉南市の子どもたちが夏休みの間プールに入れないことに、とても心を痛めています。そこで、これはきちんと調べた方が良いということになりました。2021年2月

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 報告書が完成した今、作文を改めて読み返しました。2019年の夏は、新型感染症が広がる前の最後の夏休みで、高学年の子どもたちにとっては新型感染症の影響を受けずにプールを楽しめる小学生最後の夏休みだったのだと思うと、2019年、夏休みに子どもたちがプールに入れなかったことが悔やまれてなりません。(泉南市は市民プールがなくて、代わりに学校プールが一般開放されていたのです。)さらに、「学校プール」が法律に従わずに廃止されたことがわかり、子どもたちに謝って欲しいと本気で思っています。

 学校プール廃止について調べると、いろいろ問題が見えてきたのですが、一番問題なのは、学校プールを廃止することで、子どもたちにどのような影響が出るのか、それを検討した形跡がないことです。(詳しくはこちらと、報告書の 2 と 4 を見てください)「泉南市教育大綱」では、子どもたちを「大いなる希望」と謳っています。しかし、大いなる希望と言う割には、学校プールを廃止することで子どもたちの水泳授業、夏休みの生活にどんな影響があるのかを検討していませんでした。

 2019年、プールで遊ぶ楽しい夏休みの思い出はもう取り返すことができません。

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竹中勇人泉南市長の責任を問います

泉南市の学校プール廃止について


 記載されている事柄の根拠を示した報告書や、ブログのページにリンクをはっているので、詳しく知りたい箇所はリンク先を見てください。


泉南市に提出した報告書はこちら


 教育は、個人の精神的な価値の形成を目指して行われるので、中立公正であることが重要です。そして、地域住民にとって身近で関心の高い行政分野なので、広く地域住民の意向を踏まえて行われることが必要なのです。そのため、都道府県、市町村に教育委員会が独立した機関として設置されていて、教育長、教育委員会委員の話し合いで教育に関する事柄を決定します。この教育長、教育委員会委員で合議する機関を狭義の教育委員会と言い、事務局を含めた機関を広義の教育委員会と言います。←文科省教育委員会制度について


 今回の学校プール廃止は、教育委員会(狭義)の意思決定が及ばないところで「授業で学校プールを使用しない」など、教育に関する事柄が、予算を通じて決められています。


 予算の調製権、予算案提出権、執行権は市長の専権ですが、教育に関する事務については、首長から独立した教育委員会が責任を負っています。首長が、教育委員会の権限を侵害していると言えるのではないでしょうか。教育委員会の「首長からの独立性」が脅かされています。 


 そして、学校プール廃止が決められた教育委員会の意思決定が及ばないところとは、どこなのでしょうか?誰が、いつ決めたのでしょうか。私たちの調査ではわかりませんでした。「いつ、どこで、誰が学校プール廃止を決定したのか」が明らかでないということは、市民、市民の代表である議員の目の届かないところで税金の使い道が勝手に決められているということになり、問題です。詳しくは報告書の「1.いつ、どこで、誰が、学校プール廃止を決定したのか不明である」を見てください。




 市役所(行政)の仕事は、法律や条例に従って行わなければなりません。もし、市長や職員が、好き勝手に事業を廃止したり、一部の人だけの利益になる事業を始めれば、市民の権利や自由が侵害されてしまいます。行政権の濫用を防止し、民主主義を維持するためには、市役所の仕事は法律に従って行わなければならないのです。(法律による行政の原理)


 学校プール廃止は、「教育に関する事柄を教育委員会が話し合いで決める」ということを規定した法律「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に従わず、決定されました。行政活動は法律の規定に違反して行われてはならないという「法律優位の原則」に反しているので、この決定は無効になるのではないでしょうか。詳しくは報告書の「2.学校プール廃止が教育委員会(定例会)で審議されなかったのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和三十一年法律第百六十二号)違反である。」を見てください。





 学校プールは「泉南市公共施設等最適化推進実施計画」の対象施設にも拘わらず、同計画で定められた方針や実施プロセスが履行されずに廃止が決定されてしまいました。詳しくは報告書の「3.学校プールは泉南市策定の「泉南市公共施設等最適化推進実施計画」の対象施設にも拘わらず同計画のプロセスは履行されていない。」を見てください。


 泉南市教育委員会は小中学校の統廃合を進めようとしています。小中学校も公共施設なので「泉南市公共施設等最適化推進実施計画」の対象です。2021年3月に実施計画を元に、「泉南市公共施設等個別施設計画(第1期)」PDFファイルが策定されました。その中で学校施設については「・令和3年度は住民説明会等を経て複数案を精査し、案を絞り込み小中学校再編計画を策定する。」と記されています。これが今教育委員会が住民説明会を行っている「泉南市立小中学校再編計画<複数原案>」です。

 「泉南市立小中学校再編計画<複数原案>」がどのように作られたのか、教育委員会定例会の会議録を見ましたが、「泉南市立小中学校再編計画<複数原案>」については秘密会とされていて、どの会議録も黒塗りでした。市民にもっとも身近な小中学校の統廃合を決める会議が、どうして市民の目の届かないところで行われているのでしょうか。


 私たちの調査では、教育委員会が全く機能していないことが明らかになりました。(首長からの独立、合議制で決めること、地方の実績に即した教育行政、残念ながらどれも機能していません)泉南市の現状など必要な調査を実施し、その結果を教育委員に報告した上で、審議しているのか気になります。しかし、確かめようがありません。以下、黒塗り会議録です。


泉南市教育委員会 令和2年第10回定例会会議録


令和2年度第3回泉南市教育委員会臨時会会議録


泉南市教育委員会 令和2年第11回定例会会議録


泉南市教育委員会 令和2年第12回定例会会議録


泉南市教育委員会 令和3年第9回定例会会議録




 そして、最後に。竹中勇人市長は、温水プールでの授業を翌年も続ける根拠として、児童に行ったアンケート結果をあげていますが、アンケートの設問は恣意的で、自分たちの方針を正当化し、継続するために、子どもたちにアンケートを行ったのではないかと疑わざるを得ないものです。詳しくは報告書の「4.竹中勇人市長は、温水プールでの授業を翌年も続ける根拠として、児童に行ったアンケート結果をあげているが、児童に実施した温水プールのアンケートの設問では、学校プールとの比較評価はできない。」を見てください。




 教育は基本的人権なのです。小学生が書いてくれた作文のように。「大いなる希望」だから手厚い教育が受けれるようにしなければならないわけでもないし、市にお金がないから手厚い教育が受けられなくても仕方がないというのも違うと思います。


泉南市の学校プールの廃止について竹中勇人泉南市長の責任を強く問います


 そして、誰もが教育を受けられるようにするのは国の責任です。「公」とは何か、みんなで考えていければと思います。



学校プール廃止について教育委員会事務局に質問をしたり、情報公開請求したりしましたが、妨害がありました。泉南市自治基本条例23条違反です。強く抗議します。

*泉南市教育委員会教育総務課に直接きいてみた 

*泉南市教育委員会への審査請求について(経緯)

*泉南市教育委員会 教育総務課から届いた 指導課提出の弁明書等  2021.9.22

*弁明書のテキストページ(言葉の置き換え解説付き) 

*泉南市教育総務課 〇〇氏に弁明書について問い合わせ

*泉南市情報公開審査の反論書  2021.9.15

*泉南市情報公開審査の主張書面 2021.10.9 


どうやって調べたのかはこちらを見てください。

まず、市議会の議事録で学校プールに関して議論された部分を抜きだしました。


*泉南市の見解・対応 学校プールについて 

*市議会議員の発言 学校プールについて

 ぜひあなたが投票した議員、気になる議員の発言を確認してください。

 


議事録で、わからないところを教育委員会に質問したり、情報公開請求をして、以下のページにまとめています。
 
報告書には載せられなかった内容を含む記事

*市立学校プールのありかた 

*台風被害 学校プール 

*大きなテントないし遮光ネットを張り巡らすにも相当な経費かかる


報告書の1番「いつ、どこで、誰が学校プール廃止を決定したのか不明」関連記事

*プール廃止の検討期間が1カ月以内?どこで誰が決定したのか不明 


報告書の2番 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」違反関連記事

*市立学校プールのありかた

*修繕費は増えていないし、劣化もしていない 学校プール 

 

報告書の3番「泉南市公共施設等最適化推進実施計画」関連記事

*市立学校プールのありかた


報告書の4番 「温水プールのアンケートについて」の関連記事

*温水プールのアンケートの設問がおかしい 様式と結果

 

情報公開請求した資料を表にして見やすくしました。

*2017年・2018年のプール授業と一般開放の気温、水温、暑さ指数

*2018年台風21号による学校プールの被害 




学校プールの廃止が「泉南市公共施設等最適化推進実施計画」で検討されていたことを議事録から知り、まとめました。


*公共施設について

*泉南市公共施設等最適化推進実施計画の学校プールに関する部分



情報公開請求した文書・教育委員会への質問と回答


*情報公開請求文書 泉南教総第225号 令和2年10月19日

  1. 学校プール施設の修繕等に関する資料 
  2. 水泳授業支援委託業務に関する契約書 

 

*情報公開請求文書 泉南財第321号 令和2年10月19日 

固定資産台帳(各学校プールの減価償却期間が確認できるもの)


*情報公開請求文書 泉南教総第243号 令和2年11月4日 

  1. 学校プール一般開放事業及び授業事業に係る管理日誌(平成29年度、平成30年度)
  2. 小学校等水泳指導業務委託に関する契約書(令和元年度) 

 


*情報公開請求文書 泉南行財第59号 令和3年5月25日


2018年当時のプールの市有物件共済の契約書


 *情報公開請求文書 泉南教総第110号 令和3年5月28日

    1. 平成30年第12回教育委員会定例会議案第3号「平成31年度一般会計当初予算に関わる要求案」資料 
    2. 平成31年第1回教育委員会定例会報告事項「学校プールの在り方等」資料
    3. 平成31年第3回教育委員会定例会報告事項「平成31年度一般会計予算案」資料
    4. 温水プールを使っての授業の検討資料


*情報公開請求文書 泉南教委指第1090号 令和3年7月26日

「市立学校プールのありかた」教委資料2の起案文書の写し

 

*担当者にきいてみた

*一次資料 泉南市教育委員会(教育部)からの回答 

*一次資料 泉南市教育委員会(教育部)からの再回答メール 

 

 

 泉南市公共施設等個別施設計画(案)に関するパブリックコメントを提出しました。学校プール廃止の問題点を踏まえて「公共サービス基本法」を遵守して欲しいと意見しましたが、市からのきちんとした回答はありませんでした。



学校プール 廃止についての報告書ができました 子どもたちへの影響を考慮せず予算で廃止決定した竹中市長の責任を問います




 私たちが得た情報をこのサイトを通じて、市民の皆さんと共有し、泉南市について一緒に考えていけたらと思っています。順次、情報公開された資料や、まとめたもの、教育委員会とのやりとり等をこのサイトで公表します。泉南市は小中学校の "統廃合"("泉南市小中学校再編計画")を進めています。それをどう考えるのか、判断材料の1つにしていただけると嬉しいです。

泉南市情報公開決定通知書 泉南教総第110号に書かれている令和3年5月17日付け請求書の請求者は誰?

令和3年5月28日付け泉南市情報公開決定通知書泉南教総第110号に

「令和3年5月17日付けで請求(申出)のありました」と書かれているので、5月17日付情報公開請求書が存在するのか、確認しました。(古谷悦子の請求書は令和3年5月14日付)


令和3年12月7日付で「令和3年5月17日付情報公開請求書」を情報公開請求しました。

教育総務課と指導課からそれぞれ情報公開決定通知書が出ました。令和3年5月17日付の情報公開請求書は泉南市の公文書の中に存在すると言うことです。



公開(交付)された文書は古谷悦子の令和3年5月14日付の情報公開請求書でした。なぜ5月14日付の情報公開請求書を17日付として公開するのかわからず、質問しましたが、回答はありません。以下の質問書に交付された文書も載せています。



情報公開請求では、個人情報である名前の部分が黒塗りになって公開されるため、同じものを個人情報開示請求しました。


総務課には、他の執行機関の分の情報公開請求書も公文書として保管されています。令和3年5月17日付情報公開請求書を個人情報開示請求をして不存在の非公開決定がされたと言うことは、教育委員会に存在する令和3年5月17日付情報公開請求書とは古谷悦子の名前ではないと言うことでしょうか?