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泉南市教育委員会への審査請求について 経緯

泉南市教育委員会への審査請求を出すまでの経緯とその後


私たちは、以下の竹中勇人市長の答弁から、

「いつ、どこで、誰が」学校プール廃止を決めたのか

特定できるのではないかと思い情報公開請求をしました。



2019年6月7日 市議会答弁


2019.6.7 令和元年第2回定例会(第3号)(88 ○市長 竹中勇人君

 今回は、それはFMの計画としては、そういう位置づけではございますけれども、昨年の猛暑、それからその後の台風での被害、そういうのもありまして、本年度のプールの使用が、あの猛暑によって、子どもたちに対する熱中症のおそれがあるということもありまして、急遽温水プールを使っての授業はできないかということの検討をさせていただきました。

 そういう去年の秋からの検討ということになったこともありまして、市民の皆さんへの決定してからの説明の時間が足りなかったということでございまして、それにつきましては、5月に市民の保護者の皆さんに学校を通じて、その辺の文書を送付させていただきました。

 

市長答弁を読むと、猛暑や台風の被害があったので、急遽温水プールを使っての授業が可能か不可能かの検討を、去年の秋から始めたことがわかります。

この場合、秋からの「から」は時間的起点を示しています。秋に検討を始めたのです。 

 例:9時からの仕事(9時には仕事は始まっています)

「できないか」は実現したいという希望を前提に可能なのか、不可能なのかを問いかける表現です。温水プールを使っての授業が、可能か不可能かを検討していたのです。


2021(令和3)年5月14日(金)

この答弁をもとに、情報公開請求を行いました。以下は市長宛の請求ですが、教育長宛も提出しています。(教育長宛はこちら)新型コロナウイルス感染症拡大の影響で緊急事態宣言中だったため、どのように提出したら良いかを前日に電話にて教育委員会教育総務課長に確認したところ、郵送して欲しいと言われました。このとき、市長答弁を基にしたこの情報公開請求は、教育長宛でなく市長宛にするように言われました。請求書の日付、5月14日は投函した日付です。

情報公開請求 竹中勇人市長 学校プールに関する市有物件契約書

別紙参照の別紙は以下
市長の答弁にある「温水プールを使っての授業」を去年秋から検討したことがわかる文書


 私が情報公開請求をしたのは、市長の市議会答弁にある「温水プールを使っての授業」を去年(註:2018年)秋から検討したことがわかるすべての文書(会議録、メモ等)です。
市長の答弁も添付しました。
 市長は、温水プールを使っての授業が可能なのか不可能なのか、2018年秋に検討し始めたと答弁していましたが、本当に2018年秋から検討したのか、それがわかるように、証明する文書を出して欲しいということです。
 温水プールを使って授業ができるかどうかを検討するためには、どこの学校プールが台風で使えないのか、そのプールを使っていた児童生徒数はどのくらいかを調べた資料を用意する必要があります。そして、その児童生徒のクラス数の水泳授業の時間と、温水プールが使える時間とを比べて温水プールでの授業が可能かどうか検討したはずです。安全面での検討も必要です。学校プールと違って、温水プールは、児童用の水深ではありません。深いプールで子どもたちの水泳授業を行うためにどうするのか、そういうことを話し合った会議録が出てくると思っていました。それで(会議録、メモ等)と付け加えたのです。そして、その会議録やメモに限らず、検討したことがわかるものは、すべて公開してくださいという意味で「検討したことがわかるすべての文書」としました。

 市長は、温水プールを使っての授業が可能なのか不可能なのか、2018年秋に検討し始めたと答弁していました。 私は、上記のような検討を2018年秋から行ったことがわかる文書を、情報公開して欲しいと思い請求しました。




 この情報公開請求は個人の名前で行いましたが、れでぃご の会員の一人と電話やメールで相談してから請求しています。以下のメールは投函する前に相談していた会員に送ったメールです。


「取りやめますね」とあるのは、「12月の校長会の資料」を情報公開請求したいと言っていたのですが、市議会の会議録には12月の校長会の資料についての言及がないので、公文書特定が難しいと判断して、取りやめることになったからです。このメールを送ったのち、投函しました。


2021年5月17日(月)
 メールで泉南市教育委員会 教育部 教育総務課からメールで連絡が入りました。14日金曜日に投函した封書(14日付情報公開請求、市長と教育長宛の2通)が、月曜日の17日に担当者の手元に届いたという連絡です。





私の返信が以下のメールです。同日16時12分に返信しています。情報公開決定通知書には「5月17日付けで請求のありました」とありますが、5月17日に担当者の手元に郵送で届いた請求書は5月14日付ですし、17日のメールでもそのような請求は行なっていません。



 6月議会前に終わらせたいというのは、学校プールについての調査を終わらせて市長のところに持って行きたいという意味です。この担当者とは、長い間学校プールについてやりとりしているので、私たちが学校プールについて調べていること、こちらが何を請求しているのかなんて、百も承知なのですよ。後に出てくる弁明書の最後に書かれている「本件公開請求にあたっては郵送で送付されたこともあり、メールで確認を行ったが、請求の趣旨を十分に確認することが困難であった」なんて、全くの嘘です。
 そして、6次行革の中間報告というのは、学校プールを廃止したことで削られた経費が6次行革の中間報告に計上されているのではないかと思って**さんは表を作り出したのです。その表と突き合わせるためにも教育長宛で予算についての資料を請求していたのです。



2021年5月20日
メールで泉南市教育委員会 教育部 教育総務課からメールで連絡が入りました。(のちにわかったことですが、この情報公開の起案書・決裁書の起案日は、2021年5月20日になっています。)ここからはメールが確認できるように、反論書の1を貼り付けます。クリックすれば拡大表示できます。



泉南市教育部教育総務課長からのメール

泉南市教育部教育総務課長からのメール2
泉南市教育部教育総務課長からのメール3
泉南市教育部 教育総務課長からのメール4
泉南市教育委員会 教育総務課長からのメール5

 (反論書を貼り付けているので、その後の2021年9月8日のやり取りまで記載されていますが、)メールをやり取りしていた時も、情報公開された文書を受け取った時も、請求内容が変えられていることを私は知りませんでした。


2021年5月28日
情報公開請求された文書を受け取りましたが、私の請求した文書ではありませんでした。以下のページを見てください。
情報公開請求資料 泉南教総110号 4.温水プールを使っての授業の検討資料 

 公開された文書は2019年3月4日の厚生文教常任委員協議会と2019年5月31日の同協議会で厚生文教常任委員(市議会議員)に説明するために使った資料です。その中の「市立学校プールのありかた」は、3月4日の厚生文教常任委員協議会で、学校プール廃止を議員に説明するときに使った資料です。学校プールを廃止し、温水プールの授業を盛り込んだ予算を3月議会で議員に承認してもらう必要があるので、同協議会で説明したのです。

 予算をつけるには、温水プールでの授業が可能か不可能かを検討したのち、温水プールを使って授業をするということを決めなくてはなりません。決まってないことに予算をつけられません。この「市立学校プールのありかた」で厚生文教常任委員に、学校プールを廃止し、温水プールの授業について教育委員会が説明していることからも、誰かが温水プールを使うと意思決定したことはわかります。しかし、温水プールを使っての授業が可能か不可能か、検討をしたことはわかりません。検討せず、勝手に決めてしまったのかもしれないからです。

 「市立学校プールのありかた」以外の5月31日の厚生文教常任委員協議会の資料も、温水プールでの授業が可能か不可能かを検討した資料ではなく、そのことについて話し合った会議録でもありません。私が公開請求した文書は、「検討したことがわかる文書」なので、該当しません。また、秋から検討を始めたのかも公開された資料ではわかりません。

 さらに、決定通知書の件名が私が請求した内容と違います。件名を改変して、別の文書が公開されたのです。 



2021年5月31日

 情報公開審査請求書を投函しました。詳しくは以下のページを見てください。

泉南市 情報公開審査請求をした記録 ← 出すだけで大変だったよ。


2021年6月4日

 書き直せ(←実際には命令形ではない)と言われて、書き直した情報公開審査請求書を投函しました。


2021年8月22日

 弁明書が届きました。弁明書、同封されていた文書はこちら。


2021年8月22日

 届いた弁明書には別紙や別添と書かれているのに、その資料は同封されていませんでした。しかも別紙と別添が同じものを指すのか、違うものなのかが判別しにくい記述になっていて、確認する必要がありました。さらに、同封されていた行政不服審査法の抜粋には、「審理員」について書かれているのですが、私に弁明書を送ってきたのは、「審査庁」でした。どうして審理員でないのかも問い合わせなければなりませんでした。反論書を書く前に、問い合わせなければならないことがたくさんあったのです。私に対しては、通知書で

3.その他

 ② 行政不服審査法第28条に規定されているとおり、審査請求人等は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力しなければならないこととなっており、適切に対応する必要があります。

と言っておきながら、私に送られてきた弁明書にはたくさんの不備がありました。 

 確認のために教育総務課に問い合わせをしました。詳しくは「教育総務課 〇〇氏に弁明書について問い合わせ」を見てください。 


2021年9月15日

 教育委員会へ反論書提出

 泉南市情報公開審査請求反論書 画像ページ テキスト(解説付き)


2021年10月5日

 総務省の行政不服審査についてのサイトを見ていて、口頭意見陳述をするには申し立てが必要なことに気づき、慌てて申し立てをしました。9月1日、私の「口頭意見陳述とは、私が請求しないと行われないのですか」と言う問いに、「希望確認を行う」としか回答していません。(こちらのページに質問と回答を載せています)口頭意見陳述するには、「申立て」が必要です。行政不服審査法第75条第1項に規定されています。請求が必要なのか?との問いに、申立てが必要と私に伝えなかったのは瑕疵があると思います。

口頭意見陳述申立書

2021年10月8日

 もしかして、泉南市教育委員会は、私の口頭意見陳述の権利を侵害するつもりなのかもしれないと思い、慌てて諮問書等を公開するよう請求書を提出しました。口頭意見陳述ができるのならば、私が提出した反論書を委員が見てくれたのか直接確認できると思っていました。

 主張書面等閲覧等請求書提出

泉南市情報公開審査



2021年10月9日

 口頭意見陳述ができないのかもしれないと思って、一晩で主張書面を仕上げ、簡易書留(配達記録)で送りました。私の請求した内容が弁明書の言葉によってぐちゃぐちゃにされていると思ったので、丁寧に、私が請求した文書はこういうものを想定していたということを説明しました。

 主張書面






学校プール廃止についての報告書ができました





教育総務課の知る権利侵害>審査請求について 

元のページに戻る場合は開いた別窓を閉じてください。


 私たちが得た情報をこのサイトを通じて、市民の皆さんと共有し、泉南市について一緒に考えていけたらと思っています。順次、情報公開された資料や、まとめたもの、教育委員会とのやりとり等をこのサイトで公表します。泉南市は小中学校の統廃合(泉南市小中学校再編計画)を進めています。それをどう考えるのか、判断材料の1つにしていただけると嬉しいです。

泉南市 情報公開審査請求をした記録

泉南市 情報公開審査請求をした記録


これは、泉南市教育委員会情報公開審査請求を受け付けるまでの厳しい道のりの記録である。


2021.5.29 

 私は怒りに震えていた。悪い予感がして、メールで確認もしたのに、情報公開請求で出てきたものが私が請求したものとは全く違うものだったからである。情報公開請求を出す前の電話で、担当者に「それは市長宛に出してください」と言われて市長宛に出したものが、教育委員会宛に変更された。その時改変されたのか?最初から改変するために市長宛に出すように言ったのか?こうして違うものを出して時間稼ぎをしているのか?様々な疑念が頭をよぎる。息を大きく吐き出しながら決意した。「売られた喧嘩は買う!」(←アホ)私は審査請求について調べ始めた。


2021.5.30

 そもそも教育委員会事務局に不信しかないのに、審査請求を教育委員会事務局へ出せというのはどういうことか。絶対もみ消されるやろ。しかも、情報公開審査請求書の出し方がいまいちよくわからない。「泉南市情報公開決定通知書」の原本を一緒に出さなあかんのか?コピーでいいのか?いらんのか?いくつかの市のウェブサイトで確認したがよくわからない。

 奥の手を使おう。私は他市の教育委員会事務局で働いてる知り合いに電話をかけた。(←迷惑)

「審査請求して、受け付けてくれると思う?出すだけ無駄?」一通り状況を話した後できいてみたら「出すだけ出してみたら」との返事。話をする中でいろいろ収穫もあった。しかし、「情報公開請求って確認して文書を特定してから出すのに、なんか、雑な扱いされてない?」と言われた。どうやら私は泉南市から雑に扱われているらしい。そして電話を切ってから思い出した。

「泉南市情報公開決定通知書」の原本は、どうするんだ!


2021.5.31

 泉南市ウェブサイトの情報公開審査請求書の詳細が書かれたページの、問い合わせ先が総務課だったので、総務課に電話をした。私が知りたいのは一点のみ。「泉南市情報公開決定通知書の原本は情報公開審査請求書と一緒に提出する必要があるかどうか」だ。しかし、教えてくれないのだ。何度も泉南市教育委員会事務局の決定が納得できず、信頼できないから、ここで教えて欲しいと言っているのに、「教育委員会と話をして提出方法を聞いてください」「教育委員会にこの電話を回します」と言って私が知りたいことを教えてくれない。まるで、離婚を決意した人間に、「もう一回話し合ったら」としつこく言ってくる調停員のようである。いや、離婚調停したことないから知らんけど。「私はもう教育委員会とは話をしたくないんです!」と言ったがダメだった。電話は教育委員会に回された。

 教育委員会の担当者は、調べて掛け直すと言ったが、その日も次の日も教育委員会事務局からの電話はなかった。認めよう。泉南市教育委員会事務局の私に対する扱いは雑。

 私は泉南市情報公開決定通知書の原本を同封して審査請求書を出すことにした。これで裁判という選択肢は消えたのかもしれない。内容証明で郵送しようかと思ったが、文字数の制限がいまいちわからなくて、簡易書留で送っておいた。


後ろに書き直した請求書も載せてあるので、もし、審査請求書を出すのなら、そちらを参考にしてください。これは一番最初に出した書類です。以下ネットにあげるので個人名、住所等塗りつぶしてありますが、審査請求には塗りつぶさず提出しています。画像クリックで拡大表示。

泉南市教育委員会に出した情報公開審査請求書


泉南市情報公開審査請求添付資料 出した情報公開請求の件名

泉南市情報公開審査請求の添付資料 泉南市情報公開決定通知書 件名が改変されている
泉南市情報公開審査請求添付資料 経緯1



泉南市情報公開審査請求添付資料 経緯2



泉南市 情報公開審査請求添付資料 経緯3



2021.6.2

 泉南市教育委員会 教育総務課から電話。情報公開審査請求を受け取ったが、指導課で該当する文書が見つかったのでそれを出すから、審査請求をやめて情報公開請求を出し直してくださいと言う。もちろん拒否。多分、2018年の12月に校長宛に連絡した文書か何かを出すだけだろう。「ちゃんと審査してくれるかどうかをみています。私は審査をして欲しいんです」と伝えたが、今度は審査請求に該当しないと言い出した。審査は、処分の種類?全部公開か一部公開かなど、処分に不服のある人が申し立てるもので、全部公開しているので、審査請求に該当しないと言う。しかし、取り下げないと断固拒否。他市の教育委員会の人が、「出してみたら」と言っているのだから、該当しないはずがない。

 また電話がかかってきて、審査請求に当たらないとか、書き直せとか言われたので、根拠となる法律を示せと言って電話を切った。この時点で恐ろしくなった。これは常套手段なのではないのか。市民が権利を行使しようとしても、それが自分たちに都合が悪いことなら、市民が詳しくないことをいいことに、コントロールして権利行使できないようにしてる?この前情報公開された文書を取りに行った時も明らかに嘘とわかるようなことを言われたし、本当に信用できない。今まで役所の人が自分を騙そうと待ち構えてるなんて思ったこともなかった。市民はあまりに無力じゃないか。午後にまた電話があって、泉南市の条例名(メモが取れなくて忘れた)と行政不服審査法第二条により、私の出した請求書は審査請求に当たらないと言われた。私は本当に怖くなって、教育委員会の言うことは信用できないとか散々文句を言った。よくわからなかったので、即答を避け、「詳しい人に相談するので明日また連絡します」と言って電話を切った。

 17:30を過ぎて、そろそろ閉庁しているだろうと他市教育委員会事務局の知り合いに電話をした。情報公開請求をやり直せとか、審査に当たらないとか電話がかかってくると伝えると、

「それは、、、だいぶ変やな。審査請求に当たらないって、なんて言ってるん?行政不服審査法第二条で審査請求できることが書かれてるやろ。」ときかれたので、「その行政不服審査法第二条に当たらないって言われた」と返すと「どういう論理かわからん。決定通知に瑕疵(かし)があるのに。」と言われた。「なんで審査請求出したいの?」ときかれたので、「泉南市教育委員会が明らかな嘘ばっかりつくし、審査請求とかちゃんと機能してるのか試したい」と言うと、「行政に開示させるのに、そう言う漠然とした目的で出してもダメ。審査請求って外に出ることやから、面倒なんやろ。なんか表に出したくないことがあるんやろうから、審査請求しても得るものはあんまりないと思う。それより文書をきっちり特定して開示請求し直した方がいいんちゃうか。欲しい文書があるんやろ?」ととても理にかなったアドバイスをしてくれた。しかし、私は相手(泉南市教育委員会)にコントロールされるっていうのが我慢ならないんだよー。(←人の言うことを聞け)それに私の求めている文書はたぶん存在しない。

 書き直せ言われたけど、市役所行くのが怖い。丸め込もうと待ち構えている教育委員会へ行って、書き直すなんて怖くて手が震えてとても書けそうにないと訴えると、郵送にしたらいいとアドバイスをくれた。大げさに聞こえるだろうけど、今まで信頼していたものが、信頼できなくなるのは、恐怖を感じる。それだけ今まで信頼してたってことだと思うけど。なんかすごく疲れてボロボロになった。もうこんな市嫌だ。引っ越したいと思った。



2021.6.3

 ここで断念したら権力者(泉南市教育委員会)の思う壺だ。私は自らを奮い立たせて電話をかけることにした。「決定通知に瑕疵(かし)があるので、審査請求できるはずだ!」これを念仏のように唱え、突破しよう。(←論理がわかってないので方法が雑)

 私は教育委員会の担当者に「決定通知に瑕疵があるので審査請求できるって知人が言ってた」「出せないのなら却下決定通知を出して欲しい」などとにかく昨日得た単語を繰り出した。すると間違っているところがあるので書き直して出して欲しいと言う。審査請求に当てはまらないと言っていたのは撤回なのかと思いつつ、「では書き直してメールで送るので見てください」と伝えた。そして、情報公開請求の時の担当者に電話を代わってもらった。名前はもちろん出さないけれど、記録として、情報公開審査請求のことや、先日の録音したやりとりはブログに載せると言うことを伝えた。権利を侵害されたり、パワハラ、セクハラ、モラハラ(DV)などの暴力を受けたら記録することが大事。ネットに公開しなくても、記録は残しておいた方がいい。で、修正して出した請求書がこちら。

電話での書き直し指示を受けて書き直した審査請求書

追記 瑕疵って、調べるとキズ、欠点とあったので、決定に間違いがあった、くらいの意味かと思ってたのですが、「行政処分の瑕疵」というと、違法な行政処分、不当な行政処分という意味みたいですね。担当者が「瑕疵っていうのが意味がわかりにくいから書き換えて」みたいなこと何度も言うてたけど、瑕疵って残しといたほうがよかったんかな?って言うか、知り合いに瑕疵の意味をちゃんと聞くんだった。

よし、これからは、「行政処分の瑕疵」を念仏のように……。2021.7.13

通知を受けた年月日は、私はメールでお知らせを受けた日だと勘違いしていたが、決定通知書の日付を記入するらしい。で、また電話がかかってきて書き直せと言わたので担当者に、「私の審査請求を出すという権利を侵害しています。記録に残してブログに載せます」とお伝えした。さらにやりとりを重ね、担当者が送ってくれた見本がこちら。参考にするなら、こちらをどうぞ。2022.5.22追記 これを参考にしてはダメです。絶対ダメです。泉南市に情報公開請求や審査請求するときには、

1.請求内容を手元に残しておくこと。

2.窓口で請求書を出すときには録音しておくこと。

3.情報公開決定通知書と、交付された文書を受け取るときにも録音しておくことをお勧めします。

泉南市情報公開審査請求 教育委員会担当者の書いた見本 ぜひ参考にして!
 でも、なんか内容、微妙に変わってない?さらに書き直して最終的にこうなった。
泉南市情報公開審査請求


 次の日郵送することになり、日付も明日の日付に変更して欲しいとのことで、6月4日付で投函した。記録はここまで。




さて、これが審査に回るのかどうかは私にはわかりません。たぶん回らないと思う。審査請求出すってそれだけでこんなに大変でした。もし、誰かが、審査請求を出そうと、ググってこのページを見てくれたのなら、大変だと思うけど、一人じゃないので頑張って欲しいです。応援してます。たぶん市役所の職員さんて、自分が権力執行してるって意識あんまりないんじゃないかな。ほんと泉南市教育委員会を見る目が今回変わりました。児童生徒のいじめ案件とか教育委員会が扱うんだよ。自らの持つ権力に無自覚な人がいじめ案件扱うって、なんかあんまり考えたくもないんだけど。


学校プール廃止についての報告書ができました



泉南市教育委員会 教育総務課から届いた 指導課提出の弁明書等

泉南市教育委員会 教育総務課から届いた 指導課提出の弁明書

2021年8月22日着


泉南市教育委員会 教育総務課から



泉南市教育委員会 教育総務課から

泉南市教育委員会 教育総務課から








同封されていたものは以上です。


泉南市情報公開審査請求弁明書 令和3年8月17日付 読解困難なので、解説付き


 泉南市情報公開審査請求弁明書

 着色はれでぃごの中の人が行なっています。こんなわかりにくい弁明書を本当に諮問書と共に、審査会に提出しているのか、よくわからないのです。

令和3年8月17日

(審査庁)
泉南市教員委員会 様
(教育部教育総務課)
(処分庁)
泉南市教員委員会
(教育部指導課)

 令和3年6月4日付で提出された、審査請求人(****氏)からの処分庁(泉南市教育委員会)が行なった泉南市情報公開決定通知書に関する処分(泉南教総第110号)に対する審査請求について、下記の通り弁明します。

1.件名の表示
令和3年5月28日付け、泉南教総第110号で泉南市教育委員会事務局教育長から受けた泉南市情報公開決定通知書による審査請求人に対する処分
件名4.温水プールを使っての授業の検討資料について


2.処分の内容及び理由
 処分庁は、請求人からの令和3年5月14日付けの情報公開請求のうち第5項の「下記※の市長答弁にある「温水プールを使っての授業」を去年(註:2018年)秋から検討したことがわかるすべての文書(会議録、メモ等)を出してください。」との請求に対し、令和3年5月28日、当該時期に存在する文書を「全部公開」とする決定処分をおこなったもの。
 ※市議会の議事録抜粋ー令和元年第2回定例会第3号番号88部分

註:該当する文書ではなく「当該時期に存在する文書」としています。
 教育総務課に9月8日に問い合わせに行った時には「秋以降の出してくださいね。わかりました、出しますってやり取りはやりましたよね。」と教育総務課長が補正を行なったとわかる発言をしているのですが、弁明書には「秋以降」に補正が行われたことは書かれていません。
 この当該時期に存在する文書とは、以下の3(2)にある「サンエス温水プールで学校水泳授業を行うことを検討」した時期ということなのかもしれません。私が請求したのは、水泳授業ができるかどうかの検討を行った文書なので、時期も文書の内容も該当しなくなっています。



3.審査請求の趣旨に対する意見
(1)処分庁は、請求人が令和3年5月14日付けで情報公開請求書を提出したこと及びその内容について、同年5月17日に確認した。
(2)処分庁は公開請求を受け、サンエス温水プールで学校水泳授業を行うことを検討する過程で生じた資料で、2018年秋頃から検討を開始したことがわかる資料を検索したが、「秋頃」と言った明確な検討開始時期がわかる会議録やメモは不存在であった。そのため、検討開始した時期に生じた関連文書を全部公開したもの。

註:「審査請求の趣旨に対する意見」というのも気になります。審査請求の用紙には「(4)不服の内容」という項目だったのに、「不服の内容に対する意見」ではないのは何か意味があるのでしょうか? 
 
 そして、私が請求したのは「サンエス温水プールで学校水泳授業を行うことの検討」ではなくて、「温水プールで授業ができるかどうかの検討」がわかる文書です。反論書では「資料」と言う言葉に気を取られて、ちゃんと指摘できなかった。悔やまれるがしょうがない。赤字にした「検討開始した時期に生じた関連文書」は、サンエス温水プールで学校水泳授業を行うことを検討開始した時期に生じた文書であって、私が請求している温水プールで授業ができるかどうかの検討したことがわかる文書ではないということです。

 さらに、私が請求したのは「『秋頃』と言った明確な検討開始時期がわかる会議録やメモ」ではありません。秋から検討したことがわかる会議録やメモなどの文書を請求しました。 

  「文書」ではなく、「資料」という言葉に置き換えているのは、メールで「2018年秋以降の資料を準備しています」と送って、私が同意したと言うことにして請求内容を変えているからです。メールのやり取りを見ても、まさか、請求内容が「資料」に限定されていることを同意してるとは思えないですよね。「資料」の中から検索したので、会議録やメモは資料ではないので不存在と言うことのようです。そうでなければ下の画像のように「資料」と「書類」と「文書」をこんなに意図的に使い分ける必要はありません。 
 




(3)時期が明確ではないため本来は公開決定の際、文書不存在とすべきところ、関連する書類をできる限り公開すべきとの考えから存在する文書を全部公開と決定したもの。

 資料の中から検索したから「検討開始時期がわかる会議録やメモは不存在」なのですが、そのことには触れず、「時期が明確では無いため」と書いています。前項でも書きましたが、私が請求したのは、「時期が明確である会議録、メモ」ではありません。会議録やメモは「資料」ではないので、「書類」という言葉を使っています。どちらにせよ、この一文は(2)と(4)と内容がダブっているので、本来必要のない一文です。時期が明確ではないから文書不存在なのだというミスリードのための一文でしょうか。

 この(3)については、れでぃご の仲間が質問しています。その回答のメールが以下。



 回答でも「書類」と「資料」を使い分けています。

 弁明書の3.審査請求の趣旨に対する意見(2)で、記載した「「秋頃」といった明確な検討開始時期がわかる会議録やメモは不存在であった」ため、2018年秋頃からの検討開始時期を特定することができる書類がなく「時期が明確ではない」と記載したものです。
 公開した資料は、2018年秋頃から、それ以降に検討した資料として、令和3年5月28日付けの情報公開決定にて、文書を公開したものです。
 なお、質問のありました「検討開始した時期が未定」「資料に日付けがないため、資料作成時期が特定できなかった」ため、「時期が明確ではない」としたものではございません。

検討開始時期がわかる会議録やメモは資料ではないので、「書類」という言葉を使い、その後、公開した「資料」という言葉を使っています。使い分けていることから、請求内容が資料に限定されていることがわかります。

 「公開した資料は、2018年秋頃から、それ以降に検討した資料として」とありますが、私が請求した文書は「資料」に限定していないし、サンエス温水プールで学校水泳授業を行うことを検討した資料でもありません。

 

(4)なお、決定文書への当該項目名記載について「温水プールを使っての授業の検討資料」と記載したことについて、(2)(3)の通り明確な検討開始時期がわかる書類等は不存在であり、関連する書類をできる限り公開すべきとの考えから存在する文書を全部公開と決定したため、請求資料の意図を講義に捉えて関係資料を提供するため項目名を変更したものであり、意図的に異なる資料情報公開するとの意図はもたない。

 赤字部分は、「決定通知書の件名」と書くべきなのに「決定文書への当該項目名記載」と書かれています。これは、「決定通知書の件名」がここで書かれている内容とは違うということです。


(5)さらに、この度の審査請求をうけ今回、「秋」ではないがそれ以降の検討過程等に置いて内外機関等との調整・説明に用いた資料メモなどの8点を改めて公開することとしたい。


①小中学校に広がる「プール廃止」老朽化コスト負担大きく

産経ニュースメモ 平成30年9月6日付け

②サンエスを利用した学校園水泳についてメモ

平成31年1月30日

③学校水泳における民間事業者のマイクロバス利用聞き取り調査メモ

平成31年1月

④学校プール授業事業についてメモ

平成31年2月

⑤サンエス温水プールに関係する小学校長会への説明についてのメモ

平成31年2月

⑥サンエス温水プール利用に向けたスケジュールについて

平成31年3月

⑦臨時小学校長会における質問事項および回答についてメモ

平成31年3月12日

⑧泉南市立学校プールに関してのお知らせの配布

令和元年5月10日


①は、メモの日付ではなく、新聞記事の日付です。

 

4.本件処分に係る事実経緯等

(1)令和3年5月14日、請求人は郵送にて、泉南市情報公開条例第3条に基づき、泉南市情報公開請求(申出)書を提出し、泉南市教育部教育総務課はこれを受理した。

(2)令和3年5月28日、泉南市情報公開条例第4条に基づき、教育長は、本件情報公開決定通知書を交付し、別添資料の公開を行った。

反論書弁明書について問い合わせページに書きましたが、上記の別添資料は次項の尾崎スイミングスクールが提案した「別紙資料」と同じもので、私に情報公開されたものだそうです。

 

5.処分庁の意見

(1)処分庁において、「 温水プールを使っての授業」を2018年秋から検討したことがわかる文書としては、サンエス温水プールの指定管理者である尾崎スイミングスクールが提案した別紙資料がある。それをもとにして、学校水泳授業を行う場合の授業時間数やバスを利用した際の移動にかかるシミュレーションや予算額の検討を行ったものである。

情報公開された資料では、温水プールを使って授業ができるかどうかを、2018年秋から検討したのかわからず、該当しません。だから、審査会に提出するものは、別のものに差し替えるのではと不安に思っています。

(2)処分庁においては、すでに公開した資料と併せ、関係者に説明に用いた資料・メモを公開予定である。

(3)本件公開請求にあたっては郵送で送付されたこともあり、メールで確認を行ったが、請求の趣旨を十分に確認することが困難であった。処分庁では市民の「知る権利」を保障するためにも今後、公開請求時に請求者の請求意図をよく把握するため、聴き取り、相談に努めるといった姿勢で臨みたい。

ここでも、「請求の趣旨」と書いてるのがちょっと気になります。


教育総務課の知る権利侵害審査請求について>弁明書解説 

泉南市教育総務課 〇〇氏に弁明書について問い合わせ

 泉南市教育委員会 教育総務課へ問い合わせ

2021年8月22日 

弁明書の

4.本件処分に係る事実経緯等


2)令和3年5月28日、泉南市情報公開条例第4条に基づき、教育長は、本件情報公開決定通知書を交付し、別添資料の公開を行った。


 私に送付された弁明書には上記の別添資料がありませんでした。

2021年8月22日に教育総務課 〇〇氏にメールで確認を行いました。以下、メール画面を複写したものです。



泉南市教育委員会 教育総務課への問い合わせ

回答が来ないので再度送りました。 
8月23日 15:35

泉南市 教育部教育総務課への問い合わせ


電話がかかってきましたが、メールで返信を依頼

8月23日 17:44 その回答


 8月25日 郵送で別添資料が届く
泉南市教育委員会 教育総務課 送付票

9ページ分は情報公開されたものと同じでした。




9月1日
私に送付された行政不服審査法の抜粋には、「審理員」について書かれているのですが、私に弁明書を送ってきたのは、「審査庁」でした。

審理員と口頭意見陳述について質問しています。
9月1日9:49

泉南市教育委員会 教育総務課へ審理員について問い合わせ

回答は9月1日16:59
泉南市 教育総務課に泉南市情報公開審査会について問い合わせ



別紙(以下はJPEGファイルですが、メールについてたのはPDFファイルでした。
私の「口頭意見陳述とは、私が請求しないと行われないのですか」と言う問いに、「希望確認を行う」としか回答していません。口頭意見陳述するには、「申立て」が必要です。行政不服審査法第75条第1項に規定されています。請求が必要なのか?との問いに、申立てが必要と私に伝えなかったのは瑕疵があると思います。




泉南市教育部 教育総務課 審理員回答2
9月1日17:40に返信
泉南市教育委員会 教育総務課 問い合わせ


9月2日9:14

泉南市教育総務課 メール



9月2日9:22返信
泉南市教育委員会 教育総務課 やり取り


9月2日11:09

泉南市教育委員会 からのメール

9月6日18:53
弁明書の4と5の別添資料と別紙資料が同じものかわからないので確認




泉南市教育委員会 教育総務課に弁明書について問い合わせ1
泉南市教育委員会 教育総務課に弁明書について問い合わせ2


9月7日10:48回答


質問2で私に「公開された文書と同じものか」をきいているのに、「提出した資料と同じ」と回答しているので、さらに確認しました。




 この日は回答がなく、公開した文書と同じかをきいているのに、私に提出した資料と同じという回答嫌な感じがしたので、仲間に相談しました。そしたら、「そんなチマチマメールでやりとりしてたら反論書かかれへんから、直接ききに行こう」と言われて次の日教育委員会へ行くことになりました。私は怖いから嫌だったんだけど、結果、行ってよかったです。行ってなかったら反論書、書けなかった。

9月8日9:30

 当日のやりとりはボイスメモに残してあります。

9月7日の質問の回答をメールで送ってもらいました。




 教育委員会へ行ったときに弁明書のわかりにくい部分について質問した回答が以下のメールです。指導課が不在と言われ、直接きけず、メール回答となりました。回答も意味を捉えにくいものでした。



泉南市教育委員会 教育総務課 回答
泉南市教育委員会 教育総務課 回答2







9月9日9:02
ウェブサイトに弁明書を掲載して良いか確認をとった







2021年9月15日
 2021年9月15日に反論書と、その添付資料と、証拠物のCDを提出しました。
CDには9月8日に弁明書について質問に行った時の録音が入っています。CDについて教育総務課〇〇さんが「これは求めていない」と言うので、「反論書に載せたことが、一部だけ恣意的に切り取ったものではないとわかるように、証拠として出す」と答えました。求めていないと言っていましたが、確かどこかに証拠についても書かれていたと思い、確認したところ、総務省のウェブサイトにもありましたし、審査庁である教育総務課から送られてきた「審査請求弁明書の送付及び反論書の提出について(通知)の3.その他の1番に「行政不服審査法第32条第1項の規定により、審査請求人は、証拠書類又は証拠物を提出する場合には」と書いてありました。以下、そのことを確認したメールです。



以下教育総務課〇〇さんの返信です。

しかし、総務省のサイトには、証拠品ではなく、証拠物、と書かれていたので、念のため以下のメールを送りました。




以下、返信です。




いちいち、細かいことまで確認して、自分でも滑稽だと思います。しかし、認識していない間に請求内容が変えられた経験から、泉南市教育委員会とやり取りする時は、必要だと断言します。