「住民監査請求に係る監査の結果について」(令和7年5月27日付け 泉南監第27号)の文書と「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書について (2025年6月2日)
「住民監査請求に係る監査の結果について」「泉南市職員措置請求に係る監査結果」(2025年5月27日)
陳述原稿(2025年4月23日)
泉南市職員措置請求書(2025年3月31日)
泉南市職員措置請求書の添付文書
いじめ防止対策推進法施行後、学校いじめ防止基本方針策定と泉南市いじめ防止基本方針策定、法第14条第3項、法第30条第2項に基づく附属機関を設置するための条例制定などがあった。
2018年翔さんが小3の頃、上級生にからかわれたり、いじめられたりが多くなる。
令和3年度の泉南市いじめ問題対策委員会が開催される。
翔さんが亡くなった事実を報告した2つの経路
「市役所窓口(死亡届)→市教委→学校」と「警察署→学校→教育委員会」
泉南市教育委員会は、死因の確認ができていないことを繰り返し述べています。
当該事案に対する調査について、主体ごとに教育委員会の発言をまとめています。
調査委員会について
本事案(事件)発生時の教育委員会の対応「本件の秘匿」と「翔さんが亡くなったことを知った経緯」
当該中学校から泉南市教育委員会に、「基本調査(案)」あるいは「基本調査の報告」が提出された。
子供の自殺が起きたときの背景調査指針(改訂版)が定める「基本調査」の対象事案
自殺の調査と、いじめ防止対策推進法が規定する重大事態の調査との関係
翔さんの事案に対する学校及び泉南市教育委員会の判断
1.死亡事案と自殺事案
2.法規に基づいた第三者委員会で「死亡事案」のいじめの事実の有無の確認を行う
=泉南市いじめ問題対策委員会でいじめ重大事態の認定を行う
翔さんの事案に対する泉南市教育委員会の判断
2022年4月28日の泉南市教育委員会事務局指導課長からの電話内容と、市長の諮問書(令和5年1月27日付け泉南総第17号)の記載内容に、齟齬があることが報道された
「法律に基づく第三者委員会を立ち上げ調査を行いたい」という表記について
1.「法律に基づく第三者委員会を立ち上げて行う調査」と「泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例第12条第2号による泉南市いじめ問題対策委員会を立ち上げて行う調査」
2.亡くなってもなお、翔さん(の事案)を切り刻む泉南市
子どもの権利条例委員会が当該事案を認知た後の動き
子どもの権利条例委員会分科会がご遺族宅に弔問、聴き取り。
山本市長就任
子どもの権利条例委員会開催 教育委員会に要請書提出
教育委員会が遺族宅に手紙を投函し、同日泉南市いじめ問題対策委員会の起案を行っている
泉南市いじめ問題対策委員会開催 泉南市いじめ問題対策委員会(教育委員会の附属機関)で子どもの権利条例委員会(市長の附属機関)の要請書について諮っている
子どもの権利条例委員会が会議を開催し、教育長の参加を要請したが、教育長は不参加。教育部長に見解を問うても対応がなされていないと子どもの権利条例委員会は判断している。つまり、教育委員会の附属機関(泉南市いじめ問題対策委員会)で、子どもの権利条例委員会に関する事柄を諮っていることを、子どもの条例委員会側は、知らない。
7月1日に予定されていた子どもの権利条例委員会の市長への第10次報告は教育委員会によって阻止された。弁護士に何を相談していたのか、よくわからない。守秘義務違反について、議員には内容を説明せず、公表を前提とした報告書を受け取ることといかなる関係があるのか不明である。
7月11日 ご遺族宅に教育委員会が手紙を投函。第三者委員会を立ち上げると述べている。
7月21日に議会で議員全員協議会が開催されて、翔さんの事案についての説明が教育委員会から行われた。
7月25日には、教育委員会定例会会議で翔さんの事案についての説明が行われた。注意深く議員全員協議会の資料と、教育委員会定例会会議録とを見比べると、説明内容が異なる箇所が存在する。
7月21日、25日には、いじめ重大事態として翔さんの事案を扱っていないことを泉南市教育委員会は明言している。いじめ重大事態の調査を行うため、教育委員会定例会の翌日の26日に、市議会において、泉南市いじめ問題対策委員会の委員長の報酬額のみ大幅増額となる条例改正を行なった。
翔さんの事案に対して二つの調査(附属機関で行ういじめ重大事態の調査と、新たに設置する第三者委員会で行う「いじめ以外の背景のある自殺の調査」)を行うための布石が打たれている。
8月1日 泉南市教育委員会会議の臨時会が開催されて、「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」という件名で報告が行われている。全て黒塗りで、内容はわからない。
8月2日 子どもの権利条例委員会が、市長に第10次報告を行った。
8月3日 ご遺族保護者代理人が来庁。ここで死因が確認された。自殺事案となり、いじめ重大事態として対処しなければならないはずである。
8月4日 総合教育会議開催。市長に対していじめ防止対策推進法第30条第1項に基づく報告の第一報が行われた。
8月18日 泉南市教育委員会令和4年第8回定例会開催。小中学校の在学生の保護者に配布したお知らせについて報告したのみで、自殺と確認されたことでいじめ重大事態として対処する等の報告はない。
8月19日 泉南市いじめ問題対策委員会開催。
8月22日 市長部局に第三者委員会プロジェクトチーム発足。
8月23日あるいは24日に教育委員会がご遺族に基本調査を示す。
8月24日 市議会において、議員全員協議会開催。
8月25日 プロジェクトチームの会議開催。市長の附属機関においていじめ重大事態以外の生命に著しく重大な被害を受けた事案も調査できるように条例改正することが話し合われている。
9月6日 泉南市教育委員会が遺族の個人情報開示請求に対し、ほぼほぼ黒塗りの文書を出す。
9月16日 ご遺族が審査請求。泉南市がプレスリリース発出。
9月21日 ご遺族代理人が泉南市教育委員会に意見書提出。
11 9月22日
教育委員会定例会開催。22日の教育委員会会議では「基本調査報告」を市長に提出するとは言っていない。
12 9月26日 p.146~p.160
三、情報公開された文書( 泉南市中学生のいじめ自死事案に対する泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について)のソース、出典に記したものを複写して提出した。