泉南市中学生いじめ自死事件に対する 泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について 目次と概要

目次


経緯1 泉南市(大阪府)いじめ防止基本方針の基となる大阪府のいじめ防止指針

2014.3.7 教育長答弁

いじめ防止基本方針

法に反している平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針

泉南市(大阪府)いじめ防止基本方針の基となる大阪府のいじめ防止指針

大阪府のいじめ防止指針の内容(法との違い)

大阪府のいじめ防止指針のいじめの定義

大阪府のいじめ防止指針の2つの教訓化



 

 2022年(令和4年)3月に起きた泉南市の中学生、松波翔さんのいじめ自死事件に、泉南市教育部(泉南市教育委員会と泉南市立小中学校をいう。以下同じ。)と泉南市(泉南市長部局をいう。以下同じ。)がどのように対処し、調査を行ったのかかをまとめています。当該事件の背景にいじめがあることは、令和4年8月2日に泉南市長が受け取った子どもの権利条例委員会の第10次報告書で指摘されており、子どもの権利条例委員会は、同年6月7日に教育長に宛てた意見表明の書面においても、いじめ防止対策推進法に基づく対処が必要かつ不可欠であると表明しています。また、メディアによる報道でもご遺族は、いじめがあったことを話していらっしゃいます。本文書も、泉南市教育部と泉南市がいじめ防止対策推進法に則った対処、および調査を行ったのかどうかを検証するために経緯をまとめました。


 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号 以下、法という)第1条には、同法の目的が示されています。


第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。



つまり、法は以下の4点を定めることにより、
いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進して、
児童生徒の尊厳を保持するためのものです。

  • いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定める。
  • いじめの防止等のための対策に関し、国及び地方公共団体等の責務を明らかにする
  • いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定める
  • いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定める

 泉南市教育部と泉南市がいじめ防止対策推進法に則って対処及び調査を行ったのかどうかを検証するには、泉南市教育部と泉南市が法の定める責務(法第6条〜8条)にあるように、基本理念にのっとり、いじめの防止等のために必要な措置を講じたのか、法が定める「地方いじめ防止基本方針(泉南市いじめ防止基本方針)」と「学校いじめ防止基本方針」を策定しているのか、そして策定した同方針にのっとり、翔さんの事案に対処したのかを検証する必要があります。
 泉南市議会会議録によると、泉南市教育部が学校いじめ防止基本方針を策定したのは2014年(平成26年)3月で、当時は地方いじめ防止基本方針に当たる泉南市いじめ防止基本方針は、策定されていませんでした。しかし、令和4年12月に改訂された最新版の泉南市いじめ防止基本方針の「はじめに」には、「平成26年3月には、いじめ防止対策推進法に基づき定められた国の基本方針を受け、泉南市いじめ防止基本方針(以下:「市いじめ防止基本方針」という)を策定し、これをもとにした対策を講じてきたところです」との記載があり、市議会会議録の内容と異なっています。
 また、最新版の泉南市いじめ防止基本方針の「はじめに」には「泉南市では、これまでも、(中略)『いじめ防止指針』をはじめ、大阪府教育庁(原文ママ 指針やプログラムの表紙には『大阪府教育委員会』と記載)が作成(原文ママ 策定ではなく作成と記載)した様々な資料を活用しながら、いじめ防止対策等(原文ママ いじめの防止等のための対策ではない)に取り組んできました」とあるので、大阪府のいじめ防止指針は、法の施行後も活用されています。しかし、そのいじめ防止指針は、いじめの定義が文科省のこれまでの定義とは異なっており、いじめられた児童生徒の被害からの回復や、





いじめ防止対策推進法施行後も泉南市では、大阪府教育庁(大阪府教育委員会)が策定したいじめ防止指針を活用しているとのことなので、経緯をまとめたものには、当該指針に対する所見も記載しています。