泉南市教育委員会への審査請求について 経緯

泉南市教育委員会への審査請求を出すまでの経緯とその後


私たちは、以下の竹中勇人市長の答弁から、

「いつ、どこで、誰が」学校プール廃止を決めたのか

特定できるのではないかと思い情報公開請求をしました。



2019年6月7日 市議会答弁


2019.6.7 令和元年第2回定例会(第3号)(88 ○市長 竹中勇人君

 今回は、それはFMの計画としては、そういう位置づけではございますけれども、昨年の猛暑、それからその後の台風での被害、そういうのもありまして、本年度のプールの使用が、あの猛暑によって、子どもたちに対する熱中症のおそれがあるということもありまして、急遽温水プールを使っての授業はできないかということの検討をさせていただきました。

 そういう去年の秋からの検討ということになったこともありまして、市民の皆さんへの決定してからの説明の時間が足りなかったということでございまして、それにつきましては、5月に市民の保護者の皆さんに学校を通じて、その辺の文書を送付させていただきました。

 

市長答弁を読むと、猛暑や台風の被害があったので、急遽温水プールを使っての授業が可能か不可能かの検討を、去年の秋から始めたことがわかります。

この場合、秋からの「から」は時間的起点を示しています。秋に検討を始めたのです。 

 例:9時からの仕事(9時には仕事は始まっています)

「できないか」は実現したいという希望を前提に可能なのか、不可能なのかを問いかける表現です。温水プールを使っての授業が、可能か不可能かを検討していたのです。


2021(令和3)年5月14日(金)

この答弁をもとに、情報公開請求を行いました。以下は市長宛の請求ですが、教育長宛も提出しています。(教育長宛はこちら)新型コロナウイルス感染症拡大の影響で緊急事態宣言中だったため、どのように提出したら良いかを前日に電話にて教育委員会教育総務課長に確認したところ、郵送して欲しいと言われました。このとき、市長答弁を基にしたこの情報公開請求は、教育長宛でなく市長宛にするように言われました。請求書の日付、5月14日は投函した日付です。

情報公開請求 竹中勇人市長 学校プールに関する市有物件契約書

別紙参照の別紙は以下
市長の答弁にある「温水プールを使っての授業」を去年秋から検討したことがわかる文書


 私が情報公開請求をしたのは、市長の市議会答弁にある「温水プールを使っての授業」を去年(註:2018年)秋から検討したことがわかるすべての文書(会議録、メモ等)です。
市長の答弁も添付しました。
 市長は、温水プールを使っての授業が可能なのか不可能なのか、2018年秋に検討し始めたと答弁していましたが、本当に2018年秋から検討したのか、それがわかるように、証明する文書を出して欲しいということです。
 温水プールを使って授業ができるかどうかを検討するためには、どこの学校プールが台風で使えないのか、そのプールを使っていた児童生徒数はどのくらいかを調べた資料を用意する必要があります。そして、その児童生徒のクラス数の水泳授業の時間と、温水プールが使える時間とを比べて温水プールでの授業が可能かどうか検討したはずです。安全面での検討も必要です。学校プールと違って、温水プールは、児童用の水深ではありません。深いプールで子どもたちの水泳授業を行うためにどうするのか、そういうことを話し合った会議録が出てくると思っていました。それで(会議録、メモ等)と付け加えたのです。そして、その会議録やメモに限らず、検討したことがわかるものは、すべて公開してくださいという意味で「検討したことがわかるすべての文書」としました。

 市長は、温水プールを使っての授業が可能なのか不可能なのか、2018年秋に検討し始めたと答弁していました。 私は、上記のような検討を2018年秋から行ったことがわかる文書を、情報公開して欲しいと思い請求しました。




 この情報公開請求は個人の名前で行いましたが、れでぃご の会員の一人と電話やメールで相談してから請求しています。以下のメールは投函する前に相談していた会員に送ったメールです。


「取りやめますね」とあるのは、「12月の校長会の資料」を情報公開請求したいと言っていたのですが、市議会の会議録には12月の校長会の資料についての言及がないので、公文書特定が難しいと判断して、取りやめることになったからです。このメールを送ったのち、投函しました。


2021年5月17日(月)
 メールで泉南市教育委員会 教育部 教育総務課からメールで連絡が入りました。14日金曜日に投函した封書(14日付情報公開請求、市長と教育長宛の2通)が、月曜日の17日に担当者の手元に届いたという連絡です。





私の返信が以下のメールです。同日16時12分に返信しています。情報公開決定通知書には「5月17日付けで請求のありました」とありますが、5月17日に担当者の手元に郵送で届いた請求書は5月14日付ですし、17日のメールでもそのような請求は行なっていません。



 6月議会前に終わらせたいというのは、学校プールについての調査を終わらせて市長のところに持って行きたいという意味です。この担当者とは、長い間学校プールについてやりとりしているので、私たちが学校プールについて調べていること、こちらが何を請求しているのかなんて、百も承知なのですよ。後に出てくる弁明書の最後に書かれている「本件公開請求にあたっては郵送で送付されたこともあり、メールで確認を行ったが、請求の趣旨を十分に確認することが困難であった」なんて、全くの嘘です。
 そして、6次行革の中間報告というのは、学校プールを廃止したことで削られた経費が6次行革の中間報告に計上されているのではないかと思って**さんは表を作り出したのです。その表と突き合わせるためにも教育長宛で予算についての資料を請求していたのです。



2021年5月20日
メールで泉南市教育委員会 教育部 教育総務課からメールで連絡が入りました。(のちにわかったことですが、この情報公開の起案書・決裁書の起案日は、2021年5月20日になっています。)ここからはメールが確認できるように、反論書の1を貼り付けます。クリックすれば拡大表示できます。



泉南市教育部教育総務課長からのメール

泉南市教育部教育総務課長からのメール2
泉南市教育部教育総務課長からのメール3
泉南市教育部 教育総務課長からのメール4
泉南市教育委員会 教育総務課長からのメール5

 (反論書を貼り付けているので、その後の2021年9月8日のやり取りまで記載されていますが、)メールをやり取りしていた時も、情報公開された文書を受け取った時も、請求内容が変えられていることを私は知りませんでした。


2021年5月28日
情報公開請求された文書を受け取りましたが、私の請求した文書ではありませんでした。以下のページを見てください。
情報公開請求資料 泉南教総110号 4.温水プールを使っての授業の検討資料 

 公開された文書は2019年3月4日の厚生文教常任委員協議会と2019年5月31日の同協議会で厚生文教常任委員(市議会議員)に説明するために使った資料です。その中の「市立学校プールのありかた」は、3月4日の厚生文教常任委員協議会で、学校プール廃止を議員に説明するときに使った資料です。学校プールを廃止し、温水プールの授業を盛り込んだ予算を3月議会で議員に承認してもらう必要があるので、同協議会で説明したのです。

 予算をつけるには、温水プールでの授業が可能か不可能かを検討したのち、温水プールを使って授業をするということを決めなくてはなりません。決まってないことに予算をつけられません。この「市立学校プールのありかた」で厚生文教常任委員に、学校プールを廃止し、温水プールの授業について教育委員会が説明していることからも、誰かが温水プールを使うと意思決定したことはわかります。しかし、温水プールを使っての授業が可能か不可能か、検討をしたことはわかりません。検討せず、勝手に決めてしまったのかもしれないからです。

 「市立学校プールのありかた」以外の5月31日の厚生文教常任委員協議会の資料も、温水プールでの授業が可能か不可能かを検討した資料ではなく、そのことについて話し合った会議録でもありません。私が公開請求した文書は、「検討したことがわかる文書」なので、該当しません。また、秋から検討を始めたのかも公開された資料ではわかりません。

 さらに、決定通知書の件名が私が請求した内容と違います。件名を改変して、別の文書が公開されたのです。 



2021年5月31日

 情報公開審査請求書を投函しました。詳しくは以下のページを見てください。

泉南市 情報公開審査請求をした記録 ← 出すだけで大変だったよ。


2021年6月4日

 書き直せ(←実際には命令形ではない)と言われて、書き直した情報公開審査請求書を投函しました。


2021年8月22日

 弁明書が届きました。弁明書、同封されていた文書はこちら。


2021年8月22日

 届いた弁明書には別紙や別添と書かれているのに、その資料は同封されていませんでした。しかも別紙と別添が同じものを指すのか、違うものなのかが判別しにくい記述になっていて、確認する必要がありました。さらに、同封されていた行政不服審査法の抜粋には、「審理員」について書かれているのですが、私に弁明書を送ってきたのは、「審査庁」でした。どうして審理員でないのかも問い合わせなければなりませんでした。反論書を書く前に、問い合わせなければならないことがたくさんあったのです。私に対しては、通知書で

3.その他

 ② 行政不服審査法第28条に規定されているとおり、審査請求人等は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力しなければならないこととなっており、適切に対応する必要があります。

と言っておきながら、私に送られてきた弁明書にはたくさんの不備がありました。 

 確認のために教育総務課に問い合わせをしました。詳しくは「教育総務課 〇〇氏に弁明書について問い合わせ」を見てください。 


2021年9月15日

 教育委員会へ反論書提出

 泉南市情報公開審査請求反論書 画像ページ テキスト(解説付き)


2021年10月5日

 総務省の行政不服審査についてのサイトを見ていて、口頭意見陳述をするには申し立てが必要なことに気づき、慌てて申し立てをしました。9月1日、私の「口頭意見陳述とは、私が請求しないと行われないのですか」と言う問いに、「希望確認を行う」としか回答していません。(こちらのページに質問と回答を載せています)口頭意見陳述するには、「申立て」が必要です。行政不服審査法第75条第1項に規定されています。請求が必要なのか?との問いに、申立てが必要と私に伝えなかったのは瑕疵があると思います。

口頭意見陳述申立書

2021年10月8日

 もしかして、泉南市教育委員会は、私の口頭意見陳述の権利を侵害するつもりなのかもしれないと思い、慌てて諮問書等を公開するよう請求書を提出しました。口頭意見陳述ができるのならば、私が提出した反論書を委員が見てくれたのか直接確認できると思っていました。

 主張書面等閲覧等請求書提出

泉南市情報公開審査



2021年10月9日

 口頭意見陳述ができないのかもしれないと思って、一晩で主張書面を仕上げ、簡易書留(配達記録)で送りました。私の請求した内容が弁明書の言葉によってぐちゃぐちゃにされていると思ったので、丁寧に、私が請求した文書はこういうものを想定していたということを説明しました。

 主張書面






学校プール廃止についての報告書ができました





教育総務課の知る権利侵害>審査請求について 

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 私たちが得た情報をこのサイトを通じて、市民の皆さんと共有し、泉南市について一緒に考えていけたらと思っています。順次、情報公開された資料や、まとめたもの、教育委員会とのやりとり等をこのサイトで公表します。泉南市は小中学校の統廃合(泉南市小中学校再編計画)を進めています。それをどう考えるのか、判断材料の1つにしていただけると嬉しいです。