泉南市教育総務課 〇〇氏に弁明書について問い合わせ

 泉南市教育委員会 教育総務課へ問い合わせ

2021年8月22日 

弁明書の

4.本件処分に係る事実経緯等


2)令和3年5月28日、泉南市情報公開条例第4条に基づき、教育長は、本件情報公開決定通知書を交付し、別添資料の公開を行った。


 私に送付された弁明書には上記の別添資料がありませんでした。

2021年8月22日に教育総務課 〇〇氏にメールで確認を行いました。以下、メール画面を複写したものです。



泉南市教育委員会 教育総務課への問い合わせ

回答が来ないので再度送りました。 
8月23日 15:35

泉南市 教育部教育総務課への問い合わせ


電話がかかってきましたが、メールで返信を依頼

8月23日 17:44 その回答


 8月25日 郵送で別添資料が届く
泉南市教育委員会 教育総務課 送付票

9ページ分は情報公開されたものと同じでした。




9月1日
私に送付された行政不服審査法の抜粋には、「審理員」について書かれているのですが、私に弁明書を送ってきたのは、「審査庁」でした。

審理員と口頭意見陳述について質問しています。
9月1日9:49

泉南市教育委員会 教育総務課へ審理員について問い合わせ

回答は9月1日16:59
泉南市 教育総務課に泉南市情報公開審査会について問い合わせ



別紙(以下はJPEGファイルですが、メールについてたのはPDFファイルでした。
私の「口頭意見陳述とは、私が請求しないと行われないのですか」と言う問いに、「希望確認を行う」としか回答していません。口頭意見陳述するには、「申立て」が必要です。行政不服審査法第75条第1項に規定されています。請求が必要なのか?との問いに、申立てが必要と私に伝えなかったのは瑕疵があると思います。




泉南市教育部 教育総務課 審理員回答2
9月1日17:40に返信
泉南市教育委員会 教育総務課 問い合わせ


9月2日9:14

泉南市教育総務課 メール



9月2日9:22返信
泉南市教育委員会 教育総務課 やり取り


9月2日11:09

泉南市教育委員会 からのメール

9月6日18:53
弁明書の4と5の別添資料と別紙資料が同じものかわからないので確認




泉南市教育委員会 教育総務課に弁明書について問い合わせ1
泉南市教育委員会 教育総務課に弁明書について問い合わせ2


9月7日10:48回答


質問2で私に「公開された文書と同じものか」をきいているのに、「提出した資料と同じ」と回答しているので、さらに確認しました。




 この日は回答がなく、公開した文書と同じかをきいているのに、私に提出した資料と同じという回答嫌な感じがしたので、仲間に相談しました。そしたら、「そんなチマチマメールでやりとりしてたら反論書かかれへんから、直接ききに行こう」と言われて次の日教育委員会へ行くことになりました。私は怖いから嫌だったんだけど、結果、行ってよかったです。行ってなかったら反論書、書けなかった。

9月8日9:30

 当日のやりとりはボイスメモに残してあります。

9月7日の質問の回答をメールで送ってもらいました。




 教育委員会へ行ったときに弁明書のわかりにくい部分について質問した回答が以下のメールです。指導課が不在と言われ、直接きけず、メール回答となりました。回答も意味を捉えにくいものでした。



泉南市教育委員会 教育総務課 回答
泉南市教育委員会 教育総務課 回答2







9月9日9:02
ウェブサイトに弁明書を掲載して良いか確認をとった







2021年9月15日
 2021年9月15日に反論書と、その添付資料と、証拠物のCDを提出しました。
CDには9月8日に弁明書について質問に行った時の録音が入っています。CDについて教育総務課〇〇さんが「これは求めていない」と言うので、「反論書に載せたことが、一部だけ恣意的に切り取ったものではないとわかるように、証拠として出す」と答えました。求めていないと言っていましたが、確かどこかに証拠についても書かれていたと思い、確認したところ、総務省のウェブサイトにもありましたし、審査庁である教育総務課から送られてきた「審査請求弁明書の送付及び反論書の提出について(通知)の3.その他の1番に「行政不服審査法第32条第1項の規定により、審査請求人は、証拠書類又は証拠物を提出する場合には」と書いてありました。以下、そのことを確認したメールです。



以下教育総務課〇〇さんの返信です。

しかし、総務省のサイトには、証拠品ではなく、証拠物、と書かれていたので、念のため以下のメールを送りました。




以下、返信です。




いちいち、細かいことまで確認して、自分でも滑稽だと思います。しかし、認識していない間に請求内容が変えられた経験から、泉南市教育委員会とやり取りする時は、必要だと断言します。