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泉南市教育委員会 教育総務課へ問い合わせ
2021年8月22日
弁明書の
4.本件処分に係る事実経緯等
(2)令和3年5月28日、泉南市情報公開条例第4条に基づき、教育長は、本件情報公開決定通知書を交付し、別添資料の公開を行った。
私に送付された弁明書には上記の別添資料がありませんでした。
2021年8月22日に教育総務課 〇〇氏にメールで確認を行いました。以下、メール画面を複写したものです。
回答が来ないので再度送りました。
8月23日 15:35
電話がかかってきましたが、メールで返信を依頼
9月1日
私に送付された行政不服審査法の抜粋には、「審理員」について書かれているのですが、私に弁明書を送ってきたのは、「審査庁」でした。
審理員と口頭意見陳述について質問しています。
9月1日9:49
回答は9月1日16:59
別紙(以下はJPEGファイルですが、メールについてたのはPDFファイルでした。)
私の「口頭意見陳述とは、私が請求しないと行われないのですか」と言う問いに、「希望確認を行う」としか回答していません。口頭意見陳述するには、「申立て」が必要です。行政不服審査法第75条第1項に規定されています。請求が必要なのか?との問いに、申立てが必要と私に伝えなかったのは瑕疵があると思います。
質問2で私に「公開された文書と同じものか」をきいているのに、「提出した資料と同じ」と回答しているので、さらに確認しました。
この日は回答がなく、公開した文書と同じかをきいているのに、私に提出した資料と同じという回答が嫌な感じがしたので、仲間に相談しました。そしたら、「そんなチマチマメールでやりとりしてたら反論書かかれへんから、直接ききに行こう」と言われて次の日教育委員会へ行くことになりました。私は怖いから嫌だったんだけど、結果、行ってよかったです。行ってなかったら反論書、書けなかった。
9月8日9:30
当日のやりとりはボイスメモに残してあります。
9月7日の質問の回答をメールで送ってもらいました。
2021年9月15日
2021年9月15日に反論書と、その添付資料と、証拠物のCDを提出しました。
CDには9月8日に弁明書について質問に行った時の録音が入っています。CDについて教育総務課〇〇さんが「これは求めていない」と言うので、「反論書に載せたことが、一部だけ恣意的に切り取ったものではないとわかるように、証拠として出す」と答えました。求めていないと言っていましたが、確かどこかに証拠についても書かれていたと思い、確認したところ、総務省のウェブサイトにもありましたし、審査庁である教育総務課から送られてきた「審査請求弁明書の送付及び反論書の提出について(通知)の3.その他の1番に「行政不服審査法第32条第1項の規定により、審査請求人は、証拠書類又は証拠物を提出する場合には」と書いてありました。以下、そのことを確認したメールです。
しかし、総務省のサイトには、証拠品ではなく、証拠物、と書かれていたので、念のため以下のメールを送りました。
以下、返信です。
いちいち、細かいことまで確認して、自分でも滑稽だと思います。しかし、認識していない間に請求内容が変えられた経験から、泉南市教育委員会とやり取りする時は、必要だと断言します。
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