泉南市立 泉南中学校の「いじめ防止基本方針」について

泉南市教育委員会に情報公開請求したところ、令和4年3月16日に泉南市いじめ問題対策委員会(教育委員会の附属機関)に配布した泉南市立 小中学校全ての「学校いじめ防止基本方針」が公開されました。


その中でも、泉南中学校の「いじめ防止基本方針」は、他の小中学校の学校いじめ防止基本方針とは大きく異なり、いじめ防止対策推進法の趣旨に反する内容で、現在泉南中学校に通っている子どもさん、保護者さん、校区の人々に関係する問題だと思われます。よって、泉南中学校のいじめ防止基本方針の問題点を公開することにしました。

以下は、公開された泉南中学校の「いじめ防止基本方針」の写真です。(令和4年3月16日時点のもの)

現在の泉南中学校のいじめ防止基本方針はこちらからダウンロードできます。



泉南中学校のいじめ防止基本方針は、3ページしかありません。それがわかるように次のページの写真も貼っておきます。

以下、令和4年3月16日時点の泉南中学校のいじめ防止基本方針の問題点を述べます。現在の同方針との違いは、最後に述べます。

いかなる法規に基づく基本方針なのかわからない


 学校いじめ防止基本方針は、いじめ防止対策推進法第13条の規定により学校が定めるものであるが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、「いじめ防止対策推進法」という言葉が一切登場しない。法の「いじめの定義」さえも記載がなく、泉南中学校のいじめ防止基本方針における「いじめ」が、法で規定されたものと同じものなのか、わからない。
 令和4年3月16日に泉南市いじめ問題対策委員会に配布された他の泉南市立学校の基本方針には「いじめの定義」の記載がある。
 最新の「令和6年度泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」(2024-05-17 )には「いじめの定義」の記載が存在するが、引用元を示さずにいじめ防止対策推進法の第2条第1項を引用しているため「この法律」が何を指しているのかわからない記述となっている。



文科省の「いじめの防止等のための基本的な方針」と

泉南中学校の「いじめ防止基本方針」


 学校いじめ防止基本方針の策定は以下のとおり、いじめ防止対策推進法第13条で規定されている。
第13条  学校は,いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し,その学校の実情に応じ,当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

 「いじめの防止等のための基本的な方針 平成25年10月11日 文部科学大臣決定(最終改定 平成29年3月14日)(法第11条で規定されれた「いじめ防止基本方針」以下、「国のいじめ防止基本方針」という)」は、「学校いじめ防止基本方針」について以下のように述べている。当該箇所から一部引用開始。下線は注目して欲しい箇所にこちらで加えたもの。

 学校いじめ防止基本方針には,いじめの防止のための取組,早期発見・いじめ事案への対処(以下「事案対処」という。)の在り方,教育相談体制,生徒指導体制,校内研修などを定めることが想定され,いじめの防止,いじめの早期発見,事案対処などいじめの防止等全体に係る内容であることが必要である。
 その中核的な内容としては,いじめに向かわない態度・能力の育成等のいじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりのために,年間の学校教育活動全体を通じて,いじめの防止に資する多様な取組が体系的・計画的に行われるよう,包括的な取組の方針を定めたり,その具体的な指導内容のプログラム化を図ること(「学校いじめ防止プログラム」の策定等)が必要である。
 また,アンケート,いじめの通報,情報共有,適切な対処等のあり方についてのマニュアルを定め(「早期発見・事案対処のマニュアル」の策定等),それを徹底するため,「チェックリストを作成・共有して全教職員で実施する」などといったような具体的な取組を盛り込む必要がある。そして,これらの学校いじめ防止基本方針の中核的な策定事項は,同時に学校いじめ対策組織の取組による未然防止,早期発見及び事案対処の行動計画となるよう事案対処に関する教職員の資質能力向上を図る校内研修の取組も含めた,年間を通じた当該組織の活動が具体的に記載されるものとする。


引用ここまで

 泉南中学校の学校いじめ防止基本方針は、国のいじめ防止基本方針を参酌して策定されているはずであるが、引用した内容が泉南中学校の学校いじめ防止基本方針に記載されていない。

 泉南中学校のいじめ防止基本方針で定められた事柄をわかりやすくするため、見出しを抜粋する。


はじめに

1.いじめの禁止

2.いじめ対応の基本施策

(1)いじめの未然防止

 ①いじめの未然防止の考え方

 ②いじめを許さない雰囲気を醸成する


(2)いじめ防止のための措置

 ①いじめ防止委員会を設置する。

 ②いじめ発見のための調査・アンケートの実施

 ③携帯・ネット上でのいじめ等への対応した講演会や研修会を実施

 ④いじめ防止に向けた計画的な取り組み


(3)いじめを認知した場合の措置


(4)重大事態への対処


「対策」と「対応」

 いじめ防止対策推進法は、いじめの防止いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とするものであり、同法第13条で規定された「学校いじめ防止基本方針」は、「いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針」を定めるものである。

 令和4年3月16日に泉南市いじめ問題対策委員会に配布された泉南中学校のいじめ防止基本方針が定めているのは、生徒に対する「いじめの禁止」と、「いじめ対応の基本施策」のみである。「いじめ対応の基本施策」では、「すでに生じたいじめに対して如何に応じるのかについての施策」という意味になってしまう。いじめ防止対策推進法は、「対応」ではなく、いじめの防止等のための「対策」を推進するための法律であり、泉南中学校の学校いじめ防止基本方針において、生徒がいじめを行うことを禁止し、「いじめ対応の基本施策」のみを規定するのでは、法の目的、趣旨に反している。

 以下、泉南中学校の「いじめ対応の基本施策」が、いじめ防止対策推進法や「国のいじめ防止基本方針」の規定と異なる箇所を挙げていく。


泉南中学校の「いじめ対応の基本施策」

一.「早期発見の取り組み」に該当する「施策」がない。


 いじめ防止対策推進法第8条では、学校及び学校の教職員の責務が規定されており、「学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。」と明記されている。また、同法第13条において、「学校は、(中略)当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」と規定されていることから、「学校いじめ防止基本方針」においては、「当該学校におけるいじめの防止の取り組み」及び「早期発見の取り組み」と「いじめへの対処」について定める必要がある。
 しかし、泉南中学校のいじめ防止基本方針は、「いじめ対応の基本施策」として、法で規定されている「早期発見の取り組み」に該当する「施策」が定められていない。「(1)いじめの未然防止」「(2)いじめ防止のための措置」「(3)いじめを認知した場合の措置」「(4)重大事態への対処」の4つの「施策」のうち、(1)と(2)は両方ともいじめの「防止」についての「施策」である。

二.「いじめ防止のための措置」の問題点


 泉南中学校の「いじめ対応の基本施策」では、「(2)いじめ防止のための措置」として、以下とおり定められている。

①いじめ防止委員会を設置する。
②いじめ発見のための調査・アンケートの実施
③携帯・ネット上でのいじめ等への対応した講演会や研修会を実施
④いじめ防止に向けた計画的な取り組み

 


1)「①いじめ防止委員会を設置する」の項目について

 いじめ防止対策推進法第22条が規定する組織は、学校が当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うために設置する組織であって、「いじめの防止」だけのために設置する組織ではない。泉南中学校の「いじめ防止委員会」が、いじめ防止対策推進法第22条に基づく組織であるとするならば、学校いじめ防止基本方針において、当該組織を「いじめ防止の措置」として設置すると定めるのは、法第22条の規定に反するのではないだろうか。

 「国のいじめ防止基本方針」は、法第22条が規定する組織「学校いじめ対策組織」の「役割」について「学校いじめ対策組織は,学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う」と述べ、具体的な役割を示している。泉南中学校以外の泉南市立の小中学校のいじめ防止基本方針においては、「国のいじめ防止基本方針」を参酌し、当該組織の「役割」が明記されているが、泉南中学校のいじめ防止基本方針だけ、「いじめ防止委員会」の「役割」の記載がない。

 泉南中学校のいじめ防止基本方針には、「いじめ防止委員会」の「役割」の記載はないが、「活動」として以下の4点が規定されている。泉南中学校の「いじめ防止委員会」の「活動」を規定した箇所を引用する。

<活動>
  • いじめ防止に関すること
  • いじめの早期発見に関すること
  • いじめ事案への対応に関すること
  • いじめが心身に及ぼす影響などいじめの問題に関する生徒の理解を深めること
 先述したように、泉南中学校は、学校いじめ防止基本方針において、「いじめ防止委員会」を「いじめ防止の措置」として設置すると定めている。しかし、「いじめ防止委員会」の「活動」には「いじめ防止に関すること」以外に「いじめの早期発見に関すること」「いじめ事案への対応に関すること」が含まれる。

 「国のいじめ防止基本方針」の別添2「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」には、「いじめの防止のための措置」として以下の ア)〜オ)が示されている。

ア)いじめについての共通理解
イ)いじめに向かわない態度・能力の育成
ウ)いじめが生まれる背景と指導上の注意
エ)自己有用感や自己肯定感を育む
オ)児童生徒自らがいじめについて学び,取り組む

国のいじめ防止基本方針の別添2に照らすと、泉南中学校の「いじめ防止委員会」の「活動」の4番目の「いじめが心身に及ぼす影響などいじめの問題に関する生徒の理解を深めること」は、「ア)いじめについての共通理解」に該当すると考えられるので、「活動」の1番目「いじめ防止に関すること」に含まれると思われるが、別立てとなっている。

 いじめの問題に関する(共通)理解は、児童生徒だけでなく教職員も、校内研修や職員会議で周知を図っていることが必要であると「国のいじめ防止基本方針」の別添2に記載されているが、泉南中学校の「いじめ防止委員会」の「活動」では、生徒の理解を深めることのみ明記されている。

 以下、参考に「国のいじめ防止基本方針」に記された学校いじめ対策組織の具体的な「役割」を要約して列挙する。

【未然防止】
✧ いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割

【早期発見・事案対処】
✧ いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
✧ 情報の収集と記録,共有を行う役割
✧ いじめに係る情報があった時には緊急会議を開催し、
 以下の役割を担う
  情報の迅速な共有
  関係児童生徒に対するアンケート調査、聴き取り調査等により
  事実関係の把握
  いじめであるか否かの判断を行う
✧ いじめの被害児童生徒に対する支援、加害児童生徒に対する
  指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応

【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】
✧ 取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う
 役割
✧ 年間計画に基づき,いじめの防止等に係る校内研修を企画し
 計画的に実施する役割
✧ 学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割
(PDCA サイクルの実行を含む。)

「国のいじめ防止基本方針」に記された学校いじめ対策組織の具体的な「役割」ここまで。

 泉南中学校の学校いじめ防止基本方針には、「いじめ防止委員会」が組織として具体的にはどのような取組を行うのか明記されていない。泉南中学校以外の泉南市の小中学校の学校いじめ防止基本方針には、「学校いじめ対策組織」の役割や年間計画が明示されているのに、泉南中学校の同方針には記載がない。

 泉南中学校以外の泉南市の小中学校の「学校いじめ対策組織」の名称には全て「対策」という言葉が入っているが(例:いじめ防止対策委員会)泉南中学校の組織名だけ「対策」という言葉が入っていない。泉南中学校のいじめ防止基本方針のみ、「いじめ対応の基本施策」が定められているのは、記載間違いではなく、意図的に「対策」という言葉を避けているものと思われる。


2)「②いじめ発見のための調査・アンケートの実施」の項目について

 泉南中学校のいじめ防止基本方針の「(2)いじめ防止のための措置」として、「②いじめ発見のための調査・アンケートの実施」との項目があるが、「いじめを早期発見するため」であるならば、「いじめ防止のための措置」とするのではなく、「いじめの早期発見のための措置」として定めるべきである。

 誰がいじめに対処するのかを考えると、いじめを早期発見しなければならないのは誰なのか、自ずと答えが出る。「国のいじめ防止基本方針」以下のように記されている。

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけあいを装って行われたりするなど,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し,ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,早い段階から的確に関わりを持ち,いじめを隠したり軽視したりすることなく,いじめを積極的に認知することが必要である。

 このため,日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め,児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて,学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により,児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え,いじめの実態把握に取り組む。

  児童生徒が行動(訴え)を起こさなければ早期発見ができないと言うのではなく、教職員の日頃の行動で見つかるいじめもあるはずである。「国のいじめ防止基本方針」の「見守りや信頼関係の構築」がそれにあたる。しかし、泉南中学校の学校いじめ防止基本方針は、生徒側の行動に関することばかりが定められており、教職員の行動(具体的に何をするのか)に関する規定がない。


3)「③携帯・ネット上でのいじめ等への対応した講演会や研修会を実施」の項目について

 泉南中学校のいじめ防止基本方針の「(2)いじめ防止のための措置」の③は、誰に対しての講演会や研修会なのかが明記されていない。法第19条では、「インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、当該学校に在籍する児童等及びその保護者に対し、学校と教育委員会が必要な啓発活動を行う」ことが定められていることを考慮すると、生徒と保護者に対する講演会や研修だと考えられる。
 一方法第18条第2項は、「学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。」との義務規定である。
 泉南中学校のいじめ防止基本方針は、義務規定である教職員に対する研修には言及せず、生徒と保護者が対象と考えられるインターネットの研修のみ規定している。


4)「④いじめ防止に向けた計画的な取り組み」の項目について


 泉南中学校のいじめ防止基本方針の「(2)いじめ防止のための措置」の
「④いじめ防止に向けた計画的な取り組み」には、「いじめの未然防止に関する年間計画を策定し、実施します。」と記載されている。未然防止に限定するのではなく、いじめの防止等(防止、発見、対処)に係る取り組みの年間計画としなければならないはずである。当該年間計画は、法第22条で規定されている学校いじめ対策組織が策定し、実行・検証・修正を行う役割を担うことが「国のいじめ防止基本方針」で定められているが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、誰がいじめの未然防止に関する年間計画を策定し、実施するのかが明記さ入れていない。
 泉南市立の他の小中学校の学校いじめ防止基本方針には具体的な計画が記載されているが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には記載がない。

三.「いじめを認知した場合の措置」の問題点

 泉南中学校の「いじめ対応の基本施策」では、「(3)いじめを認知した場合の措置」として、以下とおり定められている。

(3)いじめを認知した場合の措置
  • いじめに係る相談を受けた場合は、いじめ防止委員会へ報告するとともに、すみやかに事実の有無の確認を行います。
  • いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒へ指導とその保護者への助言を継続的に行います。
  • いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるよう、必要に応じていじめを行った生徒を別室で学習させるなどの措置を行います。
  • いじめ事案に係る情報を、いじめの加害、被害の生徒・保護者双方が共有するための措置を行います。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめ事象については、教育委員会、泉南警察署及び関係機関と連携して対処します。
 国のいじめ防止基本方針又は、地方いじめ防止基本方針(国のいじめ防止基本方針を参酌して策定されたもの)を参酌して、「学校いじめ防止基本方針」を策定することが、法第13条で定められている。しかし、泉南中学校のいじめ防止基本方針は、国のいじめ防止基本方針を参酌したとは思えない内容であるとともに、法の趣旨を無視して法第23条の条文の文言を切り貼りして作成されたものである。
 以下にいじめ防止対策推進法第23条と泉南中学校のいじめ防止基本方針を並べて示す。着色は古谷による。法第23条の条文の着色した箇所を組み合わせて泉南中学校の学校いじめ防止基本方針の「いじめを認知した場合の措置」が作成されている。


 法第23条第1項から第5項はいじめに対処する一連の措置を規定したもので、「児童生徒からいじめの相談を受けた大人は学校に通報すること」と、「通報等でいじめが疑われる行為を発見した学校がいじめを認知するために行う措置(いじめの事実の有無の確認を行うための措置)」と、「認知されたいじめを解消するための措置」が定められている。泉南中学校においても、法に基づきどのようにいじめを認知し、認知したいじめに対してどのような措置を行うのかを「学校いじめ防止基本方針」において明確に定めておかなければならないはずである。しかし、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、法第23条が規定する「通報」「いじめの事実の有無の確認のための措置」「いじめをやめさせる(解消する)ための措置」の一連の措置が明記されていない。以下に、泉南中学校のいじめ防止基本方針が、法の規定とは異なる措置となっていることを示す。

1)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」には、法第23条第1項で規定された「通報」に関する記載がない。そもそも、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、「早期発見のための取り組み」についての記載がなく、いじめが疑われる事案の発見に関する記述がない。

2)以下のア〜エで示した理由により、「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」に記載された「事実の有無の確認」は、法第23条第2項で規定された「いじめの事実の有無の確認」とは別の「確認」である。



ア.法が規定する「いじめの事実の有無の確認」を行う事案は、「相談」を受けた事案に限らない。前項の規定による「通報」や、早期発見のための取り組みで発見した事案においても「いじめの事実の有無の確認」を行わなければならないが、泉南中学校のいじめ防止基本方針では、「相談を受けた場合」に限定しているから。

 

イ.法が規定する「いじめの事実の有無の確認」(いじめの認知)は法第22条が規定する組織で行わなければならないが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には「報告するとともに、(中略)事実の有無の確認を行う」と記載されていて、相談を受けた誰かが「事実の有無の確認」を行うことになっているから。

 

ウ.泉南中学校のいじめ防止基本方針では、法が規定する「いじめの事実の有無の確認を行うための措置(いじめの事実があったかなかったかを確定できるように、事実関係を明らかにするための聞き取りなどの調査)」を行わずに、「事実の有無の確認」を行うことになっているから。

 

エ. 「確認」とは、「特定の事実または法律関係の存否あるいは真偽について、公の権威をもって確定する行為」とのことなので、泉南中学校の「事実の有無の確認」との表記では、「特定の事実」が示されていない「確認」となっているから。

3)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」には、法第23条第2項で規定された「いじめの事実の有無の確認の結果を教育委員会に報告する」ことが記載されていない。


4)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」では、どのようにしていじめを認知するのかを示さずに、いじめを受けた生徒やいじめを行った生徒への措置が定められている。



 法第23条第3項において、「いじめを受けた生徒・その保護者に対する措置」と「いじめを行った生徒・その保護者に対する措置」は、「前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合」に行うことが定められているが、「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」では、先述したように、聞き取り等の調査を行い、いじめがあったかなかったかの確認(確定)を行うことが規定されていない。



5)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」では、いじめを受けた生徒やいじめを行った生徒への措置を「いじめの事実が確認された場合」に行うとしている。「確認」とは、「特定の事実または法律関係の存否あるいは真偽について、公の権威をもって確定する行為」だとすると、「いじめの事実が確認された」との記載では、「存否あるいは真偽」に該当する記載がなく、「いじめの事実があると確認された」のか、「ないと確認された」のかわからない。




6)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」には、国のいじめ防止基本方針にある「いじめが解消している状態」に関する規定が存在せず、いじめが解消に至っていない段階において、学校が被害生徒に聴取を行い、被害生徒の安全・安心を確保するための措置について定められていない。



 国のいじめ防止基本方針では、いじめが「解消している」状態について、以下のとおり述べている。

 いじめは,単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは,少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし,これらの要件が満たされている場合であっても,必要に応じ,他の事情も勘案して判断するものとする。 
① いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット
を通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは,少なくとも3か月を目安とする。ただし,いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は,この目安にかかわらず,学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により,より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は,相当の期間が経過するまでは,被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し,期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は,改めて,相当の期間を設定して状況を注視する。
 
 
② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において,被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し,心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。


 国のいじめ防止基本方針の「いじめが解消している状態」を見ればわかるように、いじめを解消するとは、法第2条で定義している「いじめ」の状態を解消することに他ならない。「いじめ」の、法の定義は「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」である。

 つまり、いじめを解消するために学校が行う措置は、法第2条前段の加害者による行為が行われないようにすることと、後段にある被害者が心身の苦痛を感じていない状態にすることが必要である。被害者が苦痛を感じていない状態にするためには、被害者が何に苦痛を感じているのか(加害者の行為、被害者を取り巻く環境など)を被害者に確認せずには実現できない。
 国のいじめ防止基本方針の別添2には、以下のように記されている。下線は古谷による。

③ いじめられた児童生徒又はその保護者への支援
いじめられた児童生徒から,事実関係の聴取を行う。その際,いじめられている児童生徒にも責任があるという考え方はあってはならず, 「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど,自尊感情を高めるよう留意する。(中略)
 いじめられた児童生徒や保護者に対し,徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え, できる限り不安を除去するとともに, 事態の状況に応じて,複数の教職員の協力の下,当該児童生徒の見守りを行うなど,いじめられた児童生徒の安全を確保する。

 泉南中学校のいじめ防止基本方針は、いじめの事実の有無の確認を行うための聞き取り(調査)の記載がない上に、いじめ解消のために必要な被害者への聞き取り(面談)についても定められていない。

 私見であるが、暴力は被害者の自立性や自己決定権を侵害する。支援で一番必要なのは、被害者本人がどう思っているかを一つ一つ確認し、被害者本人の決定を尊重することだと思っている。いじめの被害者も、学校へ行きたいのに行けない等、権利が著しく侵害された状態なので、回復のためにも本人の意思を尊重することは最も重要だと考えるが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、被害者の意思を確認するということが一切書かれていない。

 

7)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」には、いじめ重大事態(法第28条第1項で規定)が生じるのを防ぐために警察署の援助を求める規定がない。



法第23条第6項は以下のとおりである。下線は古谷による。

6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

後段は、法第28条第1項第1号が示す重大な被害が生じるおそれのあるときに行う規定である。いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号の規定は以下のとおりである。下線は古谷による。

いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

法第28条第1項第1号が規定するいじめ重大事態とは、すでに重大な被害が生じた状態であるのに対し、第23条第6項の規定は、「被害が生じるおそれがあるとき」なので、未だ被害が生じていない状態のうちに、重大事態発生を防ぐために警察に援助を求めることを義務規定としている。泉南中学校のいじめ防止基本方針には、この義務規定が記載されていない。



































































泉南市職員措置請求(住民監査請求)の目次

「住民監査請求に係る監査の結果について」(令和7年5月27日付け 泉南監第27号)の文書と「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書について (2025年6月2日)


「住民監査請求に係る監査の結果について」「泉南市職員措置請求に係る監査結果」(2025年5月27日)


陳述原稿(2025年4月23日) 


泉南市職員措置請求書(2025年3月31日)

泉南市職員措置請求書の添付文書

一、泉南市中学生のいじめ自死事案に対する泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について

1 2014年3月7日〜2022年2月まで 

いじめ防止対策推進法施行後、学校いじめ防止基本方針策定と泉南市いじめ防止基本方針策定、法第14条第3項、法第30条第2項に基づく附属機関を設置するための条例制定などがあった。

2018年翔さんが小3の頃、上級生にからかわれたり、いじめられたりが多くなる。 

2 2022年3月16日〜同年3月22日

令和3年度の泉南市いじめ問題対策委員会が開催される。

翔さんが亡くなった事実を報告した2つの経路 

「市役所窓口(死亡届)→市教委→学校」と「警察署→学校→教育委員会」

泉南市教育委員会は、死因の確認ができていないことを繰り返し述べています。

当該事案に対する調査について、主体ごとに教育委員会の発言をまとめています。

3 2022年3月22日  

調査委員会について

本事案(事件)発生時の教育委員会の対応「本件の秘匿」と「翔さんが亡くなったことを知った経緯」

4 2022年4月22日

当該中学校から泉南市教育委員会に、「基本調査(案)」あるいは「基本調査の報告」が提出された。

子供の自殺が起きたときの背景調査指針(改訂版)が定める「基本調査」の対象事案

自殺の調査と、いじめ防止対策推進法が規定する重大事態の調査との関係

翔さんの事案に対する学校及び泉南市教育委員会の判断

1.死亡事案と自殺事案

2.法規に基づいた第三者委員会で「死亡事案」のいじめの事実の有無の確認を行う

=泉南市いじめ問題対策委員会でいじめ重大事態の認定を行う

翔さんの事案に対する泉南市教育委員会の判断 

5 2022年4月28日〜5月16日

2022年4月28日の泉南市教育委員会事務局指導課長からの電話内容と、市長の諮問書(令和5年1月27日付け泉南総第17号)の記載内容に、齟齬があることが報道された

「法律に基づく第三者委員会を立ち上げ調査を行いたい」という表記について

1.「法律に基づく第三者委員会を立ち上げて行う調査」と「泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例第12条第2号による泉南市いじめ問題対策委員会を立ち上げて行う調査」

2.亡くなってもなお、翔さん(の事案)を切り刻む泉南市 

子どもの権利条例委員会が当該事案を認知た後の動き

6 2022年5月17日〜同年6月8日

子どもの権利条例委員会分科会がご遺族宅に弔問、聴き取り。

山本市長就任

子どもの権利条例委員会開催 教育委員会に要請書提出

教育委員会が遺族宅に手紙を投函し、同日泉南市いじめ問題対策委員会の起案を行っている

泉南市いじめ問題対策委員会開催 泉南市いじめ問題対策委員会(教育委員会の附属機関)で子どもの権利条例委員会(市長の附属機関)の要請書について諮っている


7 2022年6月16日〜同年7月21日

 子どもの権利条例委員会が会議を開催し、教育長の参加を要請したが、教育長は不参加。教育部長に見解を問うても対応がなされていないと子どもの権利条例委員会は判断している。つまり、教育委員会の附属機関(泉南市いじめ問題対策委員会)で、子どもの権利条例委員会に関する事柄を諮っていることを、子どもの条例委員会側は、知らない。

 7月1日に予定されていた子どもの権利条例委員会の市長への第10次報告は教育委員会によって阻止された。弁護士に何を相談していたのか、よくわからない。守秘義務違反について、議員には内容を説明せず、公表を前提とした報告書を受け取ることといかなる関係があるのか不明である。

 7月11日 ご遺族宅に教育委員会が手紙を投函。第三者委員会を立ち上げると述べている。

8 2022年7月21日〜7月26日

7月21日に議会で議員全員協議会が開催されて、翔さんの事案についての説明が教育委員会から行われた。

7月25日には、教育委員会定例会会議で翔さんの事案についての説明が行われた。注意深く議員全員協議会の資料と、教育委員会定例会会議録とを見比べると、説明内容が異なる箇所が存在する。

9  2022年7月26日

7月21日、25日には、いじめ重大事態として翔さんの事案を扱っていないことを泉南市教育委員会は明言している。いじめ重大事態の調査を行うため、教育委員会定例会の翌日の26日に、市議会において、泉南市いじめ問題対策委員会の委員長の報酬額のみ大幅増額となる条例改正を行なった。

翔さんの事案に対して二つの調査(附属機関で行ういじめ重大事態の調査と、新たに設置する第三者委員会で行う「いじめ以外の背景のある自殺の調査」)を行うための布石が打たれている。

10 2022年8月1日〜9月21日

8月1日 泉南市教育委員会会議の臨時会が開催されて、「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」という件名で報告が行われている。全て黒塗りで、内容はわからない。

8月2日 子どもの権利条例委員会が、市長に第10次報告を行った。

8月3日 ご遺族保護者代理人が来庁。ここで死因が確認された。自殺事案となり、いじめ重大事態として対処しなければならないはずである。

8月4日 総合教育会議開催。市長に対していじめ防止対策推進法第30条第1項に基づく報告の第一報が行われた。

8月18日 泉南市教育委員会令和4年第8回定例会開催。小中学校の在学生の保護者に配布したお知らせについて報告したのみで、自殺と確認されたことでいじめ重大事態として対処する等の報告はない。

8月19日 泉南市いじめ問題対策委員会開催。

8月22日 市長部局に第三者委員会プロジェクトチーム発足。

8月23日あるいは24日に教育委員会がご遺族に基本調査を示す。

8月24日 市議会において、議員全員協議会開催。

8月25日 プロジェクトチームの会議開催。市長の附属機関においていじめ重大事態以外の生命に著しく重大な被害を受けた事案も調査できるように条例改正することが話し合われている。

9月6日 泉南市教育委員会が遺族の個人情報開示請求に対し、ほぼほぼ黒塗りの文書を出す。

9月16日 ご遺族が審査請求。泉南市がプレスリリース発出。

9月21日 ご遺族代理人が泉南市教育委員会に意見書提出。

 

 11 9月22日

 教育委員会定例会開催。22日の教育委員会会議では「基本調査報告」を市長に提出するとは言っていない。


12 9月26日 p.146~p.160 

 

 

二、泉南市いじめ自死に関する情報公開一覧

三、情報公開された文書( 泉南市中学生のいじめ自死事案に対する泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について)のソース、出典に記したものを複写して提出した。

 




「住民監査請求に係る監査の結果について」(令和7年5月27日付け 泉南監第27号)の文書と 「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書について

「住民監査請求に係る監査の結果について」(令和7年5月27日付け 泉南監第27号)の文書と 「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書について

 2025(令和7)年6月2日

泉南市監査委員 川瀬 智則 様

泉南市監査委員 河部 優 様

泉南市監査委員事務局 川村 様

泉南市職員措置請求(令和7年3月31日付け) 請求人

古谷悦子

(提出した文書には住所を記入し、自署してあります)


 「住民監査請求に係る監査の結果について」(令和7年5月27日付け 泉南監第27号)の文書と「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書に、事実と異なる記載があるため、その事実と異なる箇所を示し、請求人が2025(令和7)年3月31日に提出した文書の内容をお伝えします。

 もし、監査委員の皆様がご覧になった請求人提出の文書の内容が、本文書で示した内容と異なっていた場合、それは請求人が提出した文書ではありません。しかるべき処置をお願いします。そして、泉南市監査委員事務局は、請求人から受け取った文書に、本文書で指摘した記載があったとするならば、本文書に反論し、請求人から受け取った文書に請求人が指摘した記載があることを請求人に示してください。本文書のPDFを電子メールでも送信します。反論がある場合、電子メールか文書でお願いします。


 請求人は、地方自治法第242条第1項の規定により、2025(令和7)年3月31日に「泉南市職員措置請求書」及び以下の標題の文書を泉南市監査委員事務局に提出しました。


  • 泉南市中学生のいじめ自死に対する泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について
  • 泉南市いじめ自死に関する情報公開一覧
  • 事実証明書(情報公開された文書)


「泉南市中学生のいじめ自死に対する泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について」の文書は、泉南市の公文書や報道内容の情報を記載し、これまでの経緯をまとめたもので、請求人の手元にはいくつかのバージョンがあります。2025年3月15日、翔さんに今まで調べてきたことを報告するためにご遺族にお渡しした2025年3月15日のバージョン、同年3月18日の翔さんの命日にX(SNS)で公開した2025年3月18日のバージョン、そして同年3月31日に「泉南市職員措置請求書」と一緒に提出したバージョンがあります。文書の冒頭に「ここには監査請求の内容を書くつもりです。」とあるのは、Xで公開したバージョンのまま、消し忘れたためであり、「泉南市中学生のいじめ自死に対する泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について」の文書には、監査請求の内容は記載していません。

 「泉南市いじめ自死に関する情報公開一覧」の文書は、これまでに松波翔さんの事案に関する情報公開請求をした文書の一覧です。請求内容と、泉南市情報公開決定通知書及び泉南市情報非公開決定通知書で通知された内容を一覧にし、請求人が情報公開請求書ごとに記号を付して一覧にしています。

「事実証明書」は、「泉南市中学生のいじめ自死に対する泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について」の文書の「ソース、出典」の欄に記載した情報公開の記号(請求人が付したもの)に該当する泉南市情報公開決定通知書及び、泉南市情報非公開決定通知書と公開された文書をコピーして提出しました。


 請求人が上に示した文書を提出したのち、監査が行われ、2025(令和7)年5月27日に、以下の文書を速達書留で受け取りました。文書はひとまとめにされ、左側2点をホッチキス留めしてありました。綴られていた順番どおりに番号を付け、以下に示します。


  • 文書標題「住民監査請求に係る監査の結果について」(片面印刷 1ページ分)
    文書記号番号:泉南監第27号  文書日付:令和7年5月27日
  • 住民訴訟の期限が書かれたもの(片面印刷 1ページ分)
  • 文書標題「泉南市職員措置請求に係る監査結果」(両面印刷 11ページ分)
    文書記号番号と日付の記載はなし


 上に示した1番と3番の文書の記載内容が事実と異なります。1番の文書に記載された「令和7年3月31日付(泉南監第117号)」と、3番の文書に記載された「第2 請求の要旨」の内容が、事実と異なる箇所です。



「住民監査請求に係る監査の結果について」(泉南監第27号)の文書に記載された

「令和7年3月31日付(泉南監第117号)」


 次に、「住民監査請求に係る監査の結果について」の文書の写真を示します。文書の赤い印は請求人によるものです。



 上の写真のとおり、標題「住民監査請求に係る監査の結果について」の文書には、「令和7年3月31日付(泉南監第117号)」をもって住民監査請求があったことが記載されています。請求人は、泉南市監査委員事務局が付した記号番号を示されても、何の文書のことなのか判然としないので、文書を受け取った翌日の5月28日に電子メール(以下、メールと記す)にて泉南市監査委員事務局に問い合わせをしました。
 問い合わせのメールに、届いた文書3点(本文書と同様、番号を付しました)と、私が3月31日に提出した「泉南市職員措置請求書」の1ページ目を写真で示し、「住民監査請求に係る監査の結果について」の文書に記載された「令和7年3月31日付(泉南監第117号)」とは何なのかを質問しました。メールから当該質問を以下に引用します。質問は他にも4つあり、当該質問は「質問2」でした。

質問2
 1番の文書に記載されている「令和7年3月31日付(泉南監第117号)」とは
何ですか?

 私の知らないところでつけた文書番号で文書を示されても分かりません。
私が令和7年3月31日に監査委員事務局に提出した「泉南市職員措置請求書」の
写真を添付します。泉南市監査委員事務局の受付印が押印されていますが、
受付番号は記載されておりません。

 5月30日午前11:01に、返信がなく私のメールが届いているかどうかもわからなかったので、28日のメールを再送しました。再送したメールに同日17:32に返信があり、添付ファイル「質問の回答について(2025.5.30).pdf」に当該質問の回答が記載されていました。その回答を添付ファイル「質問の回答について(2025.5.30).pdf」より引用します。

回答: 「令和 7年 3月 31日付(泉南監第 117号)」とは令和 7年 3月 31日に古谷悦子様が請求された泉南市職員措置請求書です。請求書が監査委員事務局に到達した時点で収受印を押印しますが、正式な受理決定ではなく、その後、審査が行われ、受理が決定した時点で文書番号がつけられます。

 私は、令和7年3月31日に「泉南市職員措置請求」を請求しておりません。この回答は事実と異なります。
 返信メールを送付した川村氏が、記載し間違えたのかとも考えましたが、同年5月27日に私が受け取った、標題「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書の「第2 請求の要旨」の内容も、「一部請求書原文引用」とされているにも拘らず、令和7年3月31日に請求人が提出した「泉南市職員措置請求書」の記載内容と異なります。
 監査委員に提出された「泉南市職員措置請求書」と請求人が令和7年3月31日に提出した「泉南市職員措置請求書」が同一のものなのか、泉南市議会議員である河部委員におかれましては、市政を監視するためにも確認していただきたいです。
 以下に「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書に記載された「第2 請求の要旨」の内容と請求人が提出した「泉南市職員措置請求書」を比較します。



「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書に記載された「第2 請求の要旨」の内容

 以下は「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書に記載された「第2 請求の要旨」の
「1 対象となる行為」の画像と、請求人が「泉南市職員措置請求書」に記載した「請求の対象となる財務会計上の行為」及び「市に生じる損害」の画像を並べたものです。(着色は請求人)
 緑色にした箇所は、請求人が提出した、いかなる文書にも記述したことがない内容であり、意見陳述の際にも述べていない内容です。青色にした箇所は、私の請求書の文言を組み合わせたものです。ピンクにした箇所は、「泉南市職員措置請求に係る監査結果」に記載されなかった内容です。



 「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書には「一部請求書原文引用」と書かれていますが、引用箇所は、はっきり示されず、請求人が「泉南市職員措置請求書」に記していない事柄が記載されています。


 前ページの緑色で印をつけた箇所を見てください。請求人は泉南市教育委員会の附属機関である「泉南市いじめ問題対策委員会」のことを、いかなる文書にも「教育委員会附属の第三者委員会」と記載したことはありません。同様に、市長の附属機関である「泉南市いじめ再調査委員会」のことを「市長部局附属の第三者委員会」と記載したこともありません。

 「市長部局付属の第三者委員会『泉南市いじめ再調査委員会』」なるものをでっち上げておいて、その後に「市長の附属機関においては」(青い印の部分)と続けるのでは、請求人が「市長部局の第三者委員会『泉南市いじめ再調査委員会』ではなく、別の附属機関において、いじめ以外の背景のある自死事案として調査した」と述べていると読み取れます。続く緑色で印をつけた箇所には、「教育委員会附属の『泉南市いじめ問題対策委員会』と記載し、附属機関以外の組織で調査が行われたと請求人が述べていると読み取れるようにしています。


 前ページのピンク色で印をつけた箇所を見てください。請求人が「泉南市職員措置請求書」で述べた、泉南市教育委員会と市長の違法行為についての記載が「泉南市職員措置請求に係る監査結果」には記載されていません。翔さんの事案に対して、泉南市教育委員会と泉南市長が行なった違法行為について請求人は、監査委員事務局に提出した文書でも、意見陳述でも述べました。しかし、「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書には一切記載されていません。



 「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書の「第2 請求の要旨」の「2 請求対象となるべき事実の提示」の記載内容も、請求人の事実認識と異なります。請求人が「泉南市職員措置請求書」に記載した内容ではありません。「泉南市職員措置請求書」と一緒に提出した「泉南市中学生のいじめ自死に対する泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について」に記載した内容とも異なりますし、2025(令和7)年4月23日の意見陳述時に述べた内容とも異なります。


 以下は「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書に記載された「第2 請求の要旨」の

「2 請求対象となるべき事実の提示」(1)の画像です。




 請求人は、「『泉南市いじめ問題対策委員会』にすでに(6月8日に)諮っていることが記載されているにもかかわらず、当時の教育部長がまだ設置していないが新たに第三者委員会を立ち上げる旨の答弁をしている」と述べたことはありません。

 意見陳述において、以下のとおり述べました。陳述原稿より引用します。


当該生徒の事件を泉南市いじめ問題対策委員会で扱うにはいじめ重大事態として扱うしかないのです。6月8日の泉南市いじめ問題対策委員会が、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例第12条第1号の所掌事務として執行されているのならば、それはいじめ防止対策推進法の趣旨に基づいているとは言えません。同条例、同条、2号の所掌事務として執行されているのならば、教育部長が7月21日に行った議員への説明と齟齬が生じます。

(中略)

7月21日時点では、松波翔さんの事案は、いじめ重大事態として扱われていなかったのです。6月8日のいじめ問題対策委員会開催は、何を根拠に開催されたのか、適切に執行されていたのかをぜひ調べていただきたいと思います。


 画像の青く印をつけた箇所を見てください。「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書には、「教育委員会が当該中学生自死事案について令和4年7月21日に開催した議員全員協議会にて説明のため使用した、資料1」との記載がありますが、当該議員全員協議会の資料のことを泉南市教育委員会は「資料1」と呼称していません。7月21日の議員全員協議会の資料の標題は「報道されている市立中学生の死亡事案について 議員全員協議会資料」です。

 画像のピンクの印の箇所に「事実証明書90ページ」とありますが、請求人が提出した文書で、90ページに議員全員協議会の資料を掲載した文書は、標題「泉南市中学生のいじめ自死に対する泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について」です。事実証明書として請求人が提出したのは、泉南市情報公開決定通知書、泉南市情報非公開決定通知書、公開された文書であり、ここも事実と異なります。

 また、請求人は、「既設の附属機関と、新たに立ち上げる第三者機関の2つの調査組織」と述べたこともありません。意見陳述において、以下のとおり述べました。陳述原稿より引用します。


教育委員会がいじめ防止対策推進法に則って翔さんの事案を調査するには、つまり調査の主体を教育委員会とするならば、いじめ重大事態として調査しなければなりません。そしてその調査組織は、教育委員会の附属機関として設置された「泉南市いじめ問題対策委員会」となるはずなのです。しかし、7月21日の議員全員協議会の資料2ページには、

(中略)

調査組織を泉南市いじめ問題対策委員会と明示しないばかりか、泉南市いじめ問題対策委員会以外に第三者委員会を立ち上げるかのように書かれています。

 そして、「泉南市いじめ問題対策委員会」と述べて、附属機関名を明示した説明においても、所掌事務ごとに別の「泉南市いじめ問題対策委員会」が存在していて、いじめ重大事態の調査は、泉南市いじめ問題対策委員会を新たに立ち上げなければならないというような虚偽の説明を行っています。

 どうしてこのような嘘を交えた説明を行っているのでしょうか?

 既設の附属機関と、新たに立ち上げる第三者委員会の2つの調査組織を設けるということは、翔さんの事案に対して、2つの調査を行うと考えられます。泉南市教育委員会は、翔さんの事案に対する調査を複数行うために事案の判断を変えて、調査を二重に行っています。

 

以下は「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書に記載された「第2 請求の要旨」の

「2 請求対象となるべき事実の提示」(2)の画像です。ピンクの印は請求人がつけました。



 請求人は、「自死案件」「いじめ重大事」との言葉を使っておりません。何のために、「いじめ重大事態」のことを「いじめ重大事案」と書き換えるのでしょうか。そして、請求人は、「基本調査を行い、いじめ重大事態以外の自死案件と判断した」「教育委員会が基本調査を行った」といかなる文書でも、陳述でも述べていませんし、認識もしておりません。教育委員会が翔さんの事案を「いじめ重大事態以外の自死事案」と判断したのは、いじめ問題対策委員会の調査の結果を受けてだと認識しています。意見陳述時に、以下のとおり述べました。陳述原稿より引用します。

 泉南市教育委員会は、翔さんの事案の判断を死亡事案、いじめ事案、自死事案と変えることで、それぞれの事案ごとに調査を行っています。子供の自殺が起きたときの背景調査の指針改訂版の1ページをご覧ください。「改訂版作成の趣旨」には、「児童生徒の自殺がいじめにより生じた疑いがある場合は、いじめ防止対策推進法に規定する「重大事態」として、事実関係の調査など、必要な措置が法律上義務付けられることになりました」と記載されています。泉南市教育委員会は、これを利用して、ご遺族と連絡が取れず、死因が確認できないとして、翔さんの事案を「自殺が疑われる死亡事案」としました。つまり、死因が確認できず、自殺かどうかわからないので、いじめ重大事態として対処できない、という理屈です。中学校は、翔さんの事案を自殺が疑われる死亡事案として子供の自殺が起きたときの背景調査の指針改訂版にある、基本調査を行いました。
 そしてご遺族代理人に死因の確認を行ったとされる8月3日までの間、つまりいじめ重大事態に該当する事案と判断することができるようになるまでの間の6月8日に、いじめの有無の事実確認の調査を泉南市いじめ問題対策委員会で行いました。このいじめの有無の事実確認により、事案の判断を死亡事案から、いじめが背景にない自死事案に変えたと思われます。
 いじめ重大事態と判断する前に、組織を設けての調査(泉南市いじめ問題対策委員会での調査)を行うのは、いじめ防止対策推進法の趣旨に反します。

 

引用ここまで


以下は「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書に記載された「第2 請求の要旨」の
「2 請求対象となるべき事実の提示」(3)の画像です。ピンクの印は請求人がつけました。


 上の写真を見ると、市長の附属機関である「泉南市いじめ再調査委員会」において翔さんの事案を調査することができるように条例改正したことが記載されていません。
 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン11ページに記載された分析(学校いじめ防止基本方針に基づく対応は適切に行われていたか等の分析)が行われていない理由は、市長の行った調査がいじめ重大事態の調査ではないからです。翔さんの事案をいじめ重大事態として対処し、調査を行ったのであれば、附属機関の所掌事務を改正して該当要件をいじめ以外に広げる必要はありません。上の写真には、分析が行われていない理由にあたる「市長の行った調査がいじめ重大事態の調査ではない」ということが記載されていません。
 また、請求人は「市長の諮問書において教育委員会が当該中学生自死事案を『泉南市いじめ問題対策委員会』に諮っていたことは書かれていない」と述べていません。以下のとおり陳述しました。陳述原稿より引用します。

 ご遺族の要望により、翔さんの調査は、表面上、市長が行うことになりました。泉南市長は、翔さんの事案をいじめ以外の背景のある自死事案と判断して、附属機関「泉南市いじめ再調査委員会」で調査することができるように泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例第20条の泉南市いじめ再調査委員会の所掌事務を改正しています。改正しなければ、泉南市いじめ再調査委員会では、いじめに関係しない事案を扱うことができないからです。
(中略)
 市長の行った調査はいじめ重大事態の調査ではないので、先に説明した、いじめ重大事態の調査に関するガイドライン11ページに記載された分析が行われておらず、報告書には分析結果が記載されていません。(分析)
○ 調査においては、法第13条の学校いじめ防止基本方針に基づく対応は適切に行われ
ていたか、学校いじめ対策組織の役割は果たされていたか、学校のいじめ防止プログ
ラムや早期発見・事案対処のマニュアルはどのような内容で、適切に運用され機能し
ていたかなどについて、分析を行うこと。
(中略)
 また、市長の調査の報告書には、泉南市いじめ問題対策委員会において、教育委員会が何を調査していたのか、全く記載がありません。市長の諮問書(令和5年1月27日付け泉南総第17号)においては、(4)生徒の自死した後における関係者の対応状況を明らかにするとともに、その対応が適切であったか考察することが諮問されているにもかかわらず、泉南市教育委員会が翔さんの事案を泉南市いじめ問題対策委員会に諮っていたことは考察されていません。
(中略)
 では、市長の調査では行われることのなかった分析、
○ 調査においては、法第13条の学校いじめ防止基本方針に基づく対応は適切に行われていたか、学校いじめ対策組織の役割は果たされていたか、学校のいじめ防止プログラムや早期発見・事案対処のマニュアルはどのような内容で、適切に運用され機能していたかなどについて、分析を行うこと。
この分析はどこで行われているのでしょうか。私は教育委員会の附属機関、泉南市いじめ問題対策委員会で行われたと考えています。

引用ここまで

以下は「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書に記載された「第2 請求の要旨」の
「2 請求対象となるべき事実の提示」(4)の画像です。ピンクの印は請求人がつけました。



 上の画像を見ると、「当該中学生自死事案については法第13条の学校いじめ基本方針に基づく対応は適切に行われていたかの分析が行われていなかったが」と記載されていますが、請求人は「市長の調査では」分析が行われなかったと陳述しました。市長の調査では法第13条の基本方針に基づく対応が行われていたかの分析は行われていなかったが、教育委員会が行った「泉南市いじめ問題対策委員会」を調査組織とする調査で、その分析が行われていると述べたのです。

 令和4年8月1日の教育委員会臨時会で報告された事案の、いじめ防止対策推進法第28条第1項の調査の文書として情報公開された、「泉南教委指第708号、令和5年5月11日付けの諮問書」の諮問事項を見て、市長の調査では行われなかった分析が、この諮問で行われたのではないかと考え、その旨を陳述しました。

 そして、請求人は「この報告の中では基本方針に照らしての分析が行われている」と提出した文書に記述していませんし、陳述でも述べていません。泉南市教育委員会が、泉南市いじめ問題対策委員会に令和5年5月11日に諮問したのが、法第13条の学校いじめ基本方針に基づく対応は適切に行われていたのかの分析なのではないかと述べたのであって、「この報告」とは述べていません。「泉南市職員措置請求に係る監査結果」では、令和4年8月1日の泉南市教育委員会で報告が行われたことを先述し、「この報告の中では基本方針に照らしての分析が行われている」と記述して、請求人が、泉南市いじめ問題対策委員会での分析を、あたかも教育委員会臨時会での報告の中で分析が行われたと述べたかのように、記述しています。

 そして令和4年8月1日に教育委員に報告された事案は、翔さんの事案であると考える理由を述べたのに、その理由を省かれています。以下のとおり陳述しました。陳述原稿より引用します。


 令和4年8月1日に、泉南市教育委員会会議の臨時会が開催され、報告第2号として、「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」が報告されています。私は、この報告は松波翔さんの事案の報告だったと考えています。8月2日、翔さんとお兄さんのいじめ被害について記載された子どもの権利条例委員会の第10次報告を市長が受け取りました。8月3日には、翔さんの死因が自殺であるということを泉南市教育委員会は、ご遺族代理人に確認しました。市長が報告を受けとる前に、死因が確認される前に、翔さんの自死の背景にいじめがなかったことを教育委員に報告する必要があったのではないかと考えています。8月1日の教育委員会会議臨時会で報告された「いじめ事案に係る重大事態」が翔さんの事案であることを立証するために、令和5年7月25日に情報公開請求を行い、その後審査請求を行ったことを、分厚い資料の122ページに記載しています。

 泉南市教育委員会は、令和4年8月1日に開催された泉南市教育委員会会議令和4年第1回臨時会で報告された事案が、松波翔さんの事案とは別の事案に見せかけるために、法第30条第1項、第28条第1項の文書には該当しない文書を私に公開しています。当該情報公開請求は、令和5年7月25日に請求しました。ほぼ1年後、審査請求を受けての裁決が行われましたが、臨時会で報告されたいじめ事案に係る重大事態の法第28条第1項の文書についてはあらためて処分を行うということで、令和6年8月20日付け泉南教委指導第868号泉南市情報公開決定通知書で、再度、公開決定が通知され、先ほどお配りした、諮問書を含む710ページ分の文書が公開されました。

 先ほどお配りした泉南教委指第708号、令和5年5月11日付けの諮問書をご覧ください。文書の標題は「いじめ防止対策推進法第28条第1項に基づく調査の実施について(諮問)」の文書です。この文書は、冒頭、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例第12条第2項に基づき、との記載がありますが、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例第12条に第2項は存在しません。そして諮問書に添付された資料が一人分とは思えないほど多いこと、諮問の前に、学校に資料を提出するように教育委員会が依頼をして、その資料について諮問していると思われることなどから、この諮問はいじめ重大事態の調査ではなく、当該学校のいじめ事案について諮問したものだと考えています。

記の下の、諮問事項をご覧ください。

1 黒塗り学校におけるいじめに関する事実の有無

2 当該学校が行った調査内容の検証及び調査結果の評価

3 当該被害生徒への支援体制の検証

4 当該関係生徒に対する黒塗り学校及び泉南市教育委員会の対応についての検証

5 同種の事態の再発防止のために黒塗り学校及び泉南市教育員会が執るべき措置等の検討


これは、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの14ページ、調査結果を踏まえた対応の再発防止、教職員の処分等に該当する内容です。ガイドラインには、

 学校の設置者は、調査結果において認定された事実に基づき、いじめの未然防止、早期発見、対処、情報共有等の学校の設置者及び学校の対応について検証し、再発防止策の検討を行うこと

 学校の設置者及び学校におけるいじめ事案への対応において、法律や基本方針等に照らして、重大な過失等が指摘されている場合、教職員に対する聴き取りを行った上で客観的に事実関係を把握し、教職員の懲戒処分等の要否を検討すること


と書かれています。二つ目の丸の箇所に学校の設置者及び学校におけるいじめ事案への対応において、と書かれていますが、これは先ほども説明しましたように、いじめ重大事態が、いじめ事案であった時の対応です。これはいじめ重大事態の調査結果を踏まえた対応なのです。


 翔さんの事案に対する市長の調査では、法第13条の学校いじめ防止基本方針に基づく対応は適切に行われていたか、などの分析が行われませんでした。翔さんの事案をいじめ重大事態として扱わなかったために、基本方針に照らしての職員の対応の分析ができませんでした。市長の調査の陰で、泉南市教育委員会の附属機関、泉南市いじめ問題対策委員会において、翔さんの事案をいじめ事案に係る重大事態と称して、ご遺族や市民の知らないうちに分析や検証が行われていたのではないかと考えています。

 そして、泉南市いじめ問題対策委員会での分析、検証が終わったのちに、内省作業と称して、ご遺族代理人を呼び出し、ご遺族に説明したという証拠の録音でもしているのだろうか、と思っています。


 令和4年6月8日の泉南市いじめ問題対策委員会開催の起案決裁文書には、いかなる法規に基づき開催されるのか、明記されていませんでした。泉南市の起案決裁文書には、根拠となる法規の条番号、項番号を明記しないのが、常態化しているのではないかと考えています。もともと令和4年に翔さんの事案についていじめ重大事態の調査の諮問を行なっているのか、それとも令和5年5月11日に、いじめ事案の一つとして、他の事案に紛れ込ませて諮問しているのか、私にはわかりませんが、どちらか一方について追求されたら、起案決裁文書に、明記していなかった根拠となる法規の条番号、項番号を後から書き足しているのではないか?とも考えています。


引用終了


以上のように、「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書の「第2 請求の要旨」には、請求人が述べていないことを、あたかも請求人が述べたかのように記載されています。そして請求人が述べてもいないことを基に「(3)監査委員の判断」が行われています。

請求人は、「基本調査」を泉南市教育委員会が行ったものだと述べていませんし、基本調査を行うことで教育委員会が翔さんの事案をいじめ重大事態以外の自死案件と判断したと主張していません。

 市長の附属機関でいじめ以外が背景にある自殺の調査も行えるように条例改正を行ったことや、6月8日の泉南市いじめ問題対策委員会開催の根拠として、翔さんの事案を1号の所掌事務として扱うことはできないと指摘したこと、教育部長が7月25日の教育委員会定例会で、既設の附属機関を所掌事務ごとに別の組織として新たに立ち上げるという発言をしていること、翔さんが自死したという事態に対して、「死亡事案」とすることで、いじめ重大事態には該当しないとし、その間にいじめの有無の事実確認を組織を設けての調査で諮ったこと、請求人が指摘した数々の法律、条例違反について、指摘がまるでなかったかのように扱い、根拠がないように言われるのは極めて心外です。

 市長の調査についても、「報告書」に教育委員会が泉南市いじめ問題対策委員会で翔さんの事案を諮った記載がないと述べたのに、「諮問書」に記載がないと事実が歪められています。

 令和4年8月1日開催の教育委員会臨時会で報告された事項については、会議録が黒塗りで、請求人は当該報告の内容を知り得ません。請求人は、教育委員会臨時会で報告された事案の、いじめ重大事態の調査の文書として公開された、「泉南市いじめ問題対策委員会宛の諮問書」を見て、法第13条で規定された学校いじめ基本方針に則って学校が翔さんの事案に対応していたのかの分析を、令和5年5月11日以降、泉南市いじめ問題対策委員会が行なっていたのではないかと述べているのです。


 今後、請求人が提出した文書や陳述で述べていた、述べていないということが争点になるのは避けたいので、事実と違うことを指摘しておきます。


 請求人は、松波翔さんの尊厳が回復されること、そして、泉南市で二度と同じようないじめ重大事態が発生しないことを願っています。そのためにも、松波翔さんのいじめ重大事態の調査をやり直すべきです。


以上