泉南市情報公開審査請求弁明書
令和3年8月17日
令和3年6月4日付で提出された、審査請求人(****氏)からの処分庁(泉南市教育委員会)が行なった泉南市情報公開決定通知書に関する処分(泉南教総第110号)に対する審査請求について、下記の通り弁明します。
記
令和3年5月28日付け、泉南教総第110号で泉南市教育委員会事務局教育長から受けた泉南市情報公開決定通知書による審査請求人に対する処分
件名4.温水プールを使っての授業の検討資料について
註:該当する文書ではなく「当該時期に存在する文書」としています。教育総務課に9月8日に問い合わせに行った時には「秋以降の出してくださいね。わかりました、出しますってやり取りはやりましたよね。」と教育総務課長が補正を行なったとわかる発言をしているのですが、弁明書には「秋以降」に補正が行われたことは書かれていません。この当該時期に存在する文書とは、以下の3(2)にある「サンエス温水プールで学校水泳授業を行うことを検討」した時期ということなのかもしれません。私が請求したのは、水泳授業ができるかどうかの検討を行った文書なので、時期も文書の内容も該当しなくなっています。
註:「審査請求の趣旨に対する意見」というのも気になります。審査請求の用紙には「(4)不服の内容」という項目だったのに、「不服の内容に対する意見」ではないのは何か意味があるのでしょうか?
そして、私が請求したのは「サンエス温水プールで学校水泳授業を行うことの検討」ではなくて、「温水プールで授業ができるかどうかの検討」がわかる文書です。反論書では「資料」と言う言葉に気を取られて、ちゃんと指摘できなかった。悔やまれるがしょうがない。赤字にした「検討開始した時期に生じた関連文書」は、サンエス温水プールで学校水泳授業を行うことを検討開始した時期に生じた文書であって、私が請求している温水プールで授業ができるかどうかの検討したことがわかる文書ではないということです。
さらに、私が請求したのは「『秋頃』と言った明確な検討開始時期がわかる会議録やメモ」ではありません。秋から検討したことがわかる会議録やメモなどの文書を請求しました。
「文書」ではなく、「資料」という言葉に置き換えているのは、メールで「2018年秋以降の資料を準備しています」と送って、私が同意したと言うことにして請求内容を変えているからです。メールのやり取りを見ても、まさか、請求内容が「資料」に限定されていることを同意してるとは思えないですよね。「資料」の中から検索したので、会議録やメモは資料ではないので不存在と言うことのようです。そうでなければ下の画像のように「資料」と「書類」と「文書」をこんなに意図的に使い分ける必要はありません。
資料の中から検索したから「検討開始時期がわかる会議録やメモは不存在」なのですが、そのことには触れず、「時期が明確では無いため」と書いています。前項でも書きましたが、私が請求したのは、「時期が明確である会議録、メモ」ではありません。会議録やメモは「資料」ではないので、「書類」という言葉を使っています。どちらにせよ、この一文は(2)と(4)と内容がダブっているので、本来必要のない一文です。時期が明確ではないから文書不存在なのだというミスリードのための一文でしょうか。この(3)については、れでぃご の仲間が質問しています。その回答のメールが以下。
回答でも「書類」と「資料」を使い分けています。
弁明書の3.審査請求の趣旨に対する意見(2)で、記載した「「秋頃」といった明確な検討開始時期がわかる会議録やメモは不存在であった」ため、2018年秋頃からの検討開始時期を特定することができる書類がなく「時期が明確ではない」と記載したものです。公開した資料は、2018年秋頃から、それ以降に検討した資料として、令和3年5月28日付けの情報公開決定にて、文書を公開したものです。なお、質問のありました「検討開始した時期が未定」「資料に日付けがないため、資料作成時期が特定できなかった」ため、「時期が明確ではない」としたものではございません。
検討開始時期がわかる会議録やメモは資料ではないので、「書類」という言葉を使い、その後、公開した「資料」という言葉を使っています。使い分けていることから、請求内容が資料に限定されていることがわかります。
「公開した資料は、2018年秋頃から、それ以降に検討した資料として」とありますが、私が請求した文書は「資料」に限定していないし、サンエス温水プールで学校水泳授業を行うことを検討した資料でもありません。
(4)なお、決定文書への当該項目名記載について「温水プールを使っての授業の検討資料」と記載したことについて、(2)(3)の通り明確な検討開始時期がわかる書類等は不存在であり、関連する書類をできる限り公開すべきとの考えから存在する文書を全部公開と決定したため、請求資料の意図を講義に捉えて関係資料を提供するため項目名を変更したものであり、意図的に異なる資料を情報公開するとの意図はもたない。
赤字部分は、「決定通知書の件名」と書くべきなのに「決定文書への当該項目名記載」と書かれています。これは、「決定通知書の件名」がここで書かれている内容とは違うということです。
(5)さらに、この度の審査請求をうけ今回、「秋」ではないがそれ以降の検討過程等に置いて内外機関等との調整・説明に用いた資料メモなどの8点を改めて公開することとしたい。
①小中学校に広がる「プール廃止」老朽化コスト負担大きく
産経ニュースメモ 平成30年9月6日付け
②サンエスを利用した学校園水泳についてメモ
平成31年1月30日
③学校水泳における民間事業者のマイクロバス利用聞き取り調査メモ
平成31年1月
④学校プール授業事業についてメモ
平成31年2月
⑤サンエス温水プールに関係する小学校長会への説明についてのメモ
平成31年2月
⑥サンエス温水プール利用に向けたスケジュールについて
平成31年3月
⑦臨時小学校長会における質問事項および回答についてメモ
平成31年3月12日
⑧泉南市立学校プールに関してのお知らせの配布
令和元年5月10日
①は、メモの日付ではなく、新聞記事の日付です。
4.本件処分に係る事実経緯等
(1)令和3年5月14日、請求人は郵送にて、泉南市情報公開条例第3条に基づき、泉南市情報公開請求(申出)書を提出し、泉南市教育部教育総務課はこれを受理した。
(2)令和3年5月28日、泉南市情報公開条例第4条に基づき、教育長は、本件情報公開決定通知書を交付し、別添資料の公開を行った。
反論書や弁明書について問い合わせページに書きましたが、上記の別添資料は次項の尾崎スイミングスクールが提案した「別紙資料」と同じもので、私に情報公開されたものだそうです。
5.処分庁の意見
(1)処分庁において、「 温水プールを使っての授業」を2018年秋から検討したことがわかる文書としては、サンエス温水プールの指定管理者である尾崎スイミングスクールが提案した別紙資料がある。それをもとにして、学校水泳授業を行う場合の授業時間数やバスを利用した際の移動にかかるシミュレーションや予算額の検討を行ったものである。
情報公開された資料では、温水プールを使って授業ができるかどうかを、2018年秋から検討したのかわからず、該当しません。だから、審査会に提出するものは、別のものに差し替えるのではと不安に思っています。
(2)処分庁においては、すでに公開した資料と併せ、関係者に説明に用いた資料・メモを公開予定である。
(3)本件公開請求にあたっては郵送で送付されたこともあり、メールで確認を行ったが、請求の趣旨を十分に確認することが困難であった。処分庁では市民の「知る権利」を保障するためにも今後、公開請求時に請求者の請求意図をよく把握するため、聴き取り、相談に努めるといった姿勢で臨みたい。
ここでも、「請求の趣旨」と書いてるのがちょっと気になります。
教育総務課の知る権利侵害>審査請求について>弁明書解説