2026年9月16日書き直し 中学生のいじめ自死事案に対する 泉南市(市長・教委)の対応と調査について1(大阪府・いじめ防止指針)

 2022年(令和4年)3月に起きた泉南市の中学生、松波翔さんのいじめ自死事件に、泉南市教育部(泉南市教育委員会と泉南市立小中学校をいう。以下同じ。)と泉南市(泉南市長部局をいう。以下同じ。)がどのように対処し、調査を行ったのかかをまとめています。当該事件の背景にいじめがあることは、令和4年8月2日に泉南市長が受け取った子どもの権利条例委員会の第10次報告書で指摘されており、子どもの権利条例委員会は、同年6月7日に教育長に宛てた意見表明の書面においても、いじめ防止対策推進法に基づく対処が必要かつ不可欠であると表明しています。また、メディアによる報道でもご遺族は、いじめがあったことを話していらっしゃいます。本文書も、泉南市教育部と泉南市がいじめ防止対策推進法に則った対処、および調査を行ったのかどうかを検証するために経緯をまとめました。


 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号 以下、法という)第1条には、同法の目的が示されています。


第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。



つまり、法は以下の4点を定めることにより、
いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進して、
児童生徒の尊厳を保持するためのものです。

  • いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定める。
  • いじめの防止等のための対策に関し、国及び地方公共団体等の責務を明らかにする
  • いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定める
  • いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定める

 泉南市教育部と泉南市がいじめ防止対策推進法に則って対処及び調査を行ったのかどうかを検証するには、泉南市教育部と泉南市が法の定める責務にあるように、基本理念にのっとっていじめの防止等のために必要な措置を講じたのか、法が定める「地方いじめ防止基本方針(泉南市いじめ防止基本方針)」と「学校いじめ防止基本方針」を策定しているのか、そして策定した同方針に則って翔さんの事案に対処したのかを検証する必要があります。そのため、経緯をまとめたものは、いじめ防止対策推進法が制定された後の2014年(平成26年)に、泉南市教育部が学校いじめ防止基本方針を策定した頃からの動きをまとめています。
 また、最新版の令和4年12月改訂の泉南市いじめ防止基本方針の「はじめに」には以下の記載があり、いじめ防止対策推進法施行後も大阪府教育庁(大阪府教育委員会)が策定したいじめ防止指針を活用しているとのことなので、当該指針と指針に対する所見も記載しています。

 泉南市では、これまでも、いじめは「重大な人権侵害事象であり、根絶すべき課題(原文ママ 問題ではなく課題と記載)として未然防止に努めなければならない」「いじめられた児童生徒の立場になって(原文ママ 「立って」ではなく「なって」と記載)取り組み、速やかに解決する必要がある」という考えのもと、「いじめ防止指針」をはじめ、大阪府教育庁が作成(原文ママ 策定ではなく作成と記載)した様々な資料を活用しながら、いじめ防止対策等に取り組んできました。


以下、2014年(平成26年)からの経緯



2014.3.7(平成26年)

泉南市議会平成26年第1回定例会(第3号)
会議録より一部引用
◯教育長(蔵野博司君) 
いじめ防止等の基本方針について御説明をさせていただきます。 昨年、いじめ防止対策推進法が6月に制定され、10月に国から具体化に向けたいじめ防止等のための基本方針が示されました。ここでは、まず一番重要なのは、学校において学校いじめ防止基本方針を策定するということと、いじめ防止対策の委員会といった校内組織設置の義務づけということが重要になってくることでございます。 現在は4月から学校で取り組めるように、学校のいじめ防止方針を定めるようなモデルを教育委員会としては示したところでございます。現在は学校のほうで、このいじめ防止の基本方針について検討をしているというところでございます。 

◯教育長(蔵野博司君) 
まず、1点目の学校の基本方針につきましては、4月から実施ができるように進捗状況を見守って、今月中にはつくって、4月には開始ができるようにチェックをしていきたいなというふうに思っております。 そして、市の取り組みについてでございますが、市としましても、泉南市いじめ基本方針を策定する予定でございます。

 


 教育長は平成26年3月中に「学校いじめ防止基本方針」をつくって、「泉南市いじめ(防止)基本方針」は策定予定と答弁している。泉南市教育委員会会議録では、平成29年2月の教育委員会会議にて教育委員に当該基本方針(案)について説明しており、「泉南市いじめ防止基本方針」は平成29年3月に策定されたものと思われる。

 しかし、令和4年12月改訂版の「泉南市いじめ防止基本方針」には「平成26年3月には、いじめ防止対策推進法に基づき定められた国の方針を受け、泉南市いじめ防止基本方針(以下、:「市いじめ防止基本方針」という。)を策定し」と書かれている。そこで、「平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針」を情報公開請求したところ、平成26年3月議会では作成する予定と述べていて、当時は存在しないはずの「平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針」が情報公開された。以下、いじめ防止基本方針について整理する。



いじめ防止基本方針

 いじめ防止基本方針とは、いじめの防止等のための対策を、総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針で、国(「いじめの防止等のための基本的な方針」 以下、国のいじめ防止基本方針という)、地方公共団体、学校がそれぞれのいじめ防止基本方針を策定することが法第11条〜13条で規定されている。それぞれにいじめ防止基本方針を策定するのは、責務規定(法第5条〜第9条)が異なることと、教育行政は地方自治体が主体となり、教育の中立性を確保し、公正な民意により、地方の実績に即して実施されなければならないためだと思われる。



 児童生徒に日常的に接している学校が、いじめの防止等の対策を推進する上で一番重要な役割を果たす。法第8条では、「いじめの防止及び早期発見に取り組む」のも、「当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する」のも、学校及び学校の教職員の責務と定められている。そのため、学校いじめ防止基本方針は必ず策定しなければならないが、地方いじめ防止基本方針の策定は法第12条で努力義務規定となっている。

 泉南市では、26年3月議会答弁や平成29年2月の教育委員会会議録を見ると、平成26年に学校いじめ防止基本方針を策定し、努力義務規定の泉南市いじめ防止基本方針は、平成26年3月当時は策定されていなかったはずであるが、前述したように情報公開請求により、平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針が公開された。


法に反している平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針


 公開された平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針の内容は、法が規定している「基本理念」「地方公共団体の責務」「学校及び学校の教職員の責務」「いじめの防止等のための対策の基本となる事項」とは異なる内容となっている。

 冒頭で述べたように、いじめの防止等のための対策を推進することで、児童生徒の尊厳を保持しようという法律が、いじめ防止対策推進法であり、この法律は、以下の4点を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的としている。

  • いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定める。
  • いじめの防止等のための対策に関し、国及び地方公共団体等の責務を明らかにする
  • いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定める
  • いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定める

法で規定されている「基本理念」も、「責務」も、「基本的な方針」も、「基本となる事項」も、すべて「いじめの防止等のための対策」に関することである。

 しかし、泉南市教育委員会と大阪府教育庁(大阪府いじめ防止基本方針は泉南市のものと内容がほぼ同じ)は「いじめの防止等のための対策」に関する「基本理念」ではなく、「いじめ防止等のため」の「基本理念」とすることで、法の規定とは異なる基本理念を地方いじめ防止基本方針で定めている。「責務」も、「基本的な方針」も、「基本となる事項」も同様で、法が規定する「いじめの防止等のための対策」に関するものではない。

 以下に、平成26年版泉南市いじめ防止基本方針の8ページと9ページを示す。泉南市いじめ防止基本方針(大阪府いじめ防止基本方針も同様)には、「いじめの防止等」と「いじめ防止等」が混在している。



 泉南市いじめ防止基本方針の9ページでは、学校に「いじめ防止等の対策のための組織」と「いじめの防止等の対策のための組織」の二つの組織が存在することになっている。


 地方いじめ防止基本方針は、法第12条で、以下のとおり規定されている。

第十二条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針(注:法第11条で規定された国のいじめ防止基本方針)を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「地方いじめ防止基本方針」という。)を定めるよう努めるものとする。

 泉南市いじめ防止基本方針において、「いじめの防止等」「いじめの防止」と記載されている内容は、いじめ防止対策推進法で規定されたものだと思われるが、「いじめ防止等」「いじめ防止」「いじめの未然防止」と記載されている内容は、法第12条の「その地域の実情に応じ」た対策と考えることもできる。

 また、平成26年3月に策定されたとされる泉南市いじめ防止基本方針及び同基本方針の平成29年改訂版、平成31年改訂版の「はじめに」には以下の記述がある。

 泉南市では、これまでも、いじめは「重大な人権侵害事象であり、根絶すべき課題
(原文ママ)として未然防止に努めなければならない」「いじめられた児童生徒の立場になって(原文ママ)取組み(原文ママ 令和4年改訂版では「取り組み」)、速やかに解決する必要がある」という考えのもと、様々ないじめ防止対策等に取り組んできました。

そして、最新版の令和4年12月改訂の同基本方針にもほぼ同じ内容の記載がある。(青字は、令和4年12月改訂版で新たに付け加わった箇所。)

 泉南市では、これまでも、いじめは「重大な人権侵害事象であり、根絶すべき課題(原文ママ)として未然防止に努めなければならない」「いじめられた児童生徒の立場になって(原文ママ)取り組み(原文ママ 改訂前までは「取組み」)、速やかに解決する必要がある」という考えのもと、「いじめ防止指針」をはじめ、大阪府教育庁が作成した様々な資料を活用しながら、いじめ防止対策等に取り組んできました。



 その大阪府教育庁(大阪府教育委員会)の「いじめ防止指針」の冒頭にも以下の記載がある。(青字は泉南市いじめ防止基本方針の「はじめに」の記述にはないもの。つまり、指針では記述があったものがいじめ防止基本方針では除かれた箇所。)


 いじめは、学校の内外を問わず、多数が少数に対して、一方的に、精神的・肉体的苦痛を伴う身体的・心理的な攻撃を継続的に加える重大な人権侵害事象」であり、根絶すべき課題(原文ママ)として未然防止に努めなければならない。また、不幸にして事象が生起した場合は、いじめられた児童生徒の立場に立って取組み(原文ママ)、速やかに解決する必要がある。


 「泉南市いじめ防止基本方針」には法のいじめの定義が記載されていて、「いじめ防止指針」のいじめの定義は記載されていない。いじめ防止基本方針策定とともに変わったのはいじめの定義だけでなく、当該指針に「いじめられた児童生徒の立場に立って取組み」と記載されていたものが、いじめ防止基本方針では「いじめられた児童生徒の立場になって取組み」との記載に変わっている。教職員が児童生徒の立場になって取組み(指導などを行う)とは考えにくく、違和感がある。

 泉南市いじめ防止基本方針の「これまでも」がどこを起点としているのかはわからないが、同方針の平成29年、平成31年、令和4年の、いずれの改訂後も同様の記載があるので、泉南市では、いじめ防止基本方針策定後(平成26年以降)から現在に至るまで、以下の二つの考えのもと、様々ないじめ防止対策等に取り組んできたと考えられる。
注釈を赤字で加筆している。

  • いじめは「重大な人権侵害事象であり(法のいじめの定義とは別に人権侵害が付け足されている)、根絶すべき課題(原文ママ)として未然防止(根絶するために行わなければならない課題が未然防止)に努めなければならない」

  • いじめは(指針ではいじめ事象が生起した場合について述べていたものが、いじめ全体についての内容に変化している)(誰かが)いじめられた児童生徒の立場になって(原文ママ)取組み(原文ママ 令和4年改訂版では「取り組み」)、速やかに解決する必要がある」


令和4年改訂の泉南市いじめ防止基本方針には、さらに「『いじめ防止指針』をはじめ、大阪府教育庁が作成した(注:当該指針の表紙には大阪府教育委員会と記載)様々な資料を活用しながら、いじめ防止対策等に取り組んできました」との記載があるので、泉南市いじめ防止基本方針に記載された対策のうち、「その地域の実情に応じた」対策とは、大阪府の「いじめ防止指針」と大阪府教育庁の資料に基づくものであると考えられる。そこで、まず大阪府のウェブサイトに掲載されている平成18年3月策定の「いじめ防止指針」について所見を述べる。

「泉南市いじめ防止基本方針」の基となる大阪府の「いじめ防止指針 」

大阪府のいじめ防止指針の内容


 大阪府のいじめ防止指針の冒頭を引用する。

 いじめは、「学校の内外を問わず、多数が少数に対して、一方的に、精神的・肉体的苦痛を伴う身体的・心理的な攻撃を継続的に加える重大な人権侵害事象」であり、根絶すべき課題(原文ママ)として未然防止に努めなければならない。また、不幸にして事象が生起した場合は、いじめられた児童生徒の立場に立って取組み(原文ママ)、速やかに解決する必要がある。

「いじめは、『(中略)重大な人権侵害事象』であり、根絶すべき課題として未然防止に努めなければならない。」「不幸にして事象が生起した場合は、いじめられた児童生徒の立場に立って取組み、速やかに解決する必要がある。」と述べている。この二つの記述を読むと、いじめが生起しないように未然防止を行い、未然防止の取組の甲斐なく不幸にしていじめ事象が生起した場合には、それを解決することで、いじめへの対策は事足りるような印象を受ける。しかし、当該指針はいじめを「人権侵害事象」であるとしながら、「いじめられた児童生徒」の侵害された権利を再び行使できるようにする(侵害される前の状態に戻す)ために「誰が」「何を」するのかが、全く述べられていない。何かに「取組む」、あるいは何らかの「取組み」を行う際には「いじめられた児童生徒の立場に立つ」と述べているだけで、いじめられた児童生徒がいかなる状態になることを「解決」としているのかが当該指針には明記されていない。

 さらに、当該指針には「解決」以外にも、「根絶」「解消」との状態に関する記述があるが、それぞれの違いもわからない。児童生徒の間にいじめが存在する現状(問題)を、なんらかの働きかけ(課題・取組)を児童生徒に対して行うことにより、いじめが存在しない状態(ゴール・目標とする到達点)にしなければならないが、その「いじめが存在しない状態」を当該指針は「根絶」「解消」「解決」と称する3つの状態を設定した構成となっている。
 以下に当該指針のp.1の画像を貼り付け、「根絶」「解消」「解決」と記された箇所を示す。




 大阪府いじめ防止指針は、いじめの問題に対するゴール・目標とする到達点を3つ設定していて、ややこしいので、まず国の考え方を整理してみる。国(法)におけるいじめの問題に対する「課題」(いじめが存在しないようにするための行動)は、いじめの発生と教職員のいじめの認知の状態によって、「いじめの防止」「いじめの早期発見」「いじめへの対処」に分けられている。以下、表にまとめる。



「課題」とは、教職員が、児童生徒の間にいじめが存在しない状態にするために行うこと(行動)である。いじめが発生していない状態においては「いじめの防止」の対策を行い、教職員の知らないところでいじめが発生していることも考慮し、「いじめの早期発見」の対策を行う。いじめの認知については、法第23条第2項で規定されている「いじめの事実の有無の確認のための措置(聞き取り等の調査)を法第22条が規定する組織において行い、いじめがあるのかないのかを確定「確認」する。いじめがある(発生している)ことが確認された場合は、「いじめへの対処」を行う。

 また、それぞれの課題(いじめの防止、早期発見、いじめへの対処)の具体的な対策(方法、手段)をいじめ防止基本方針に定めることが法で規定されている。(法第11条〜13条)いじめが発生している(いじめがあると確認されている)場合は、「いじめへの対処」(課題)のための対策を実施し、いじめが解消している状態にしなければならない。では、いじめが解消している状態とはどのような状態だろうか。
 文科省の「いじめの防止等のための基本的な方針」(最終改定 平成29年3月14日 以下国のいじめ防止基本方針という)では、いじめが「解消している」状態について、以下のとおり述べている。

 いじめは,単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは,少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし,これらの要件が満たされている場合であっても,必要に応じ,他の事情も勘案して判断するものとする

① いじめに係る行為が止んでいること

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
 

この2つの要件が満たされている状態とは、法第2条第1項で定義されている「いじめ」の該当要件が解消されている状態である。

 このように学校(教職員)が行ういじめへの対策とは、児童生徒が法第2条第1項で定義されたいじめの状態にならないようにすること(防止)や、児童生徒の状態が定義されたいじめの状態に該当すると判断した場合は、その状態を解消するなど、「いじめの定義」の内容が大きく関わっている。
 では大阪府の場合はどうだろうか。大阪府の当該指針の「いじめの定義」「目指す到達点」「課題」等を以下の表にまとめた。



法と大阪府のいじめ防止指針を比べると、大きく以下の3点が異なる。

1.人権侵害が起こらない学校や学級を目指して「課題」を設定している 

 法、あるいは文科省が、児童生徒の間にいじめが存在しない状態を目指しているのに対し、大阪府は、いじめ以外の差別や犯罪をも含む「人権侵害」が起こらない学校や学級(集団)を目指している。

 

2.いじめの定義に「被害」に関する該当要件がなく、法における「いじめへの対処」に該当するものがない
 

いじめの解消については、法に基づくならば、被害児童生徒が苦痛を感じている行為について、事実を確認(確定)した上でその行為を止めなければならないが、大阪府のいじめ防止指針では、いじめの定義が法とは異なり、被害児童生徒が苦痛を感じているのかよくわからない定義となっている。また、被害児童生徒に対する個々の行為がいじめに当たるか否かの判断(事実確認)や、確認された行為を止める(制止する)ことが定められていない。


 

3.法における「いじめへの対処」の代わりに、未然防止の取組みの中で、過去に生じた「事例」を元に、教職員の実際の対応方針が作成されている


 「未然防止」の「取組み」の中で、教職員がいじめ事象に対応した経験を「教訓化」すると述べているが、当該取組みは、いじめの防止に資するものでもなければ人権尊重の教育に資するものでもない。また、いじめの被害児童生徒が被っている人権侵害を解消するものでもない。


以上の法と大阪府のいじめ防止指針の違いは、先に述べた以下の答えとなっている。 

しかし、当該指針はいじめを「人権侵害事象」であるとしながら、「いじめられた児童生徒」の侵害された権利を再び行使できるようにする(侵害される前の状態に戻す)ために「誰が」「何を」するのかが、全く述べられていない。何かに「取組む」、あるいは何らかの「取組み」を行う際には「いじめられた児童生徒の立場に立つ」と述べているだけで、いじめられた児童生徒がいかなる状態になることを「解決」としているのかが当該指針には明記されていない。

 当該指針は「いじめの問題」に対して、児童生徒の間にいじめが存在しない状態を目指して課題を設定するのではなく、いじめが生じにくい学校や学級(人権尊重の精神や信頼関係に基づく集団)にすることを目指して「課題」を設定している。いじめが発生した状態(いじめの定義の該当要件を満たす状態)になった場合、その要件に当てはまらない状態(定義されたいじめが解消した状態)にするための「課題(行動)」については定めていない。

 そもそも、いじめの定義自体が法や文科省のこれまでの定義とは異なっており、攻撃によって苦痛を感じているなどの「被害」に該当する要件が存在しないため、いじめに係る行為によりいかなる被害があったのかを調べていじめの有無の事実の確認を行うことも、確認された行為を止めることも記されていない。

 つまり、「いじめられた児童生徒」の侵害された権利を再び行使できるようにする(侵害される前の状態に戻す)ために「誰が」「何を」するのかが、全く述べられていないのは、目指す状態(到達点)がいじめがない状態ではなく、学校や学級がいじめを防ぐ集団であることと、いじめの定義に攻撃によって苦痛を感じているなどの「被害」に該当する要件が入っていないためである。いじめを防ぐ集団づくりを行う際に「いじめられた児童生徒の立場に立つ」のであって、「解決」とは学校や学級がいじめを防ぐ集団になることである。

 当該指針の、「3. 事象の対応と教訓化」には、「被害者」「いじめられた児童生徒」「いじめに関わった児童生徒」との記載があり、一見するといじめの解消のために、いじめの当事者へ働きかけているように見えるが、先述した通り、いじめの定義の該当要件が示す状態を解消するためのものではない。ここに記載された「対応」とは、教訓化と称する「取組み」によって得られたものが記載されていると考えられる。詳細は後ほど述べる。

 また、「3. 事象の対応と教訓化」に記載された「被害者」と「いじめられた児童生徒」については、いじめの定義に「被害」についての要件が入っていないことから、「いじめられた児童生徒」と「被害者」は別の状態の者を指すと考えられる。これも詳細は後ほど述べる。

 どこまでわかりやすく説明できるか心許ないが、ここからは「いじめの定義」に関することを述べ、その後、2つの「教訓化」について述べる。


大阪府のいじめ防止指針のいじめの定義



 大阪府のいじめ防止指針におけるいじめの定義には、文科省のいじめの定義(昭和61年度以降)に必ず入っている要件「相手(注:被害児童生徒)が深刻な苦痛を感じているもの」が入っていない。また、「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」「個々の行為がいじめに当たるか否かの判断」などの「事実の確認」や「いじめに当たるか否かの判断」についての要件もない。(当該要件は法施行後、法第23条第2項で規定されている)そして、文科省の定義にはない要件「多数が少数に対して」が入っている。比較するために、文科省のウェブサイトから「いじめの定義の変遷」の画像を以下に貼り付ける。


 文科省の「いじめの定義の変遷」にあるように、いじめの定義には、被害児童生徒が「心身の苦痛を感じている」という要件(青色に着色箇所)と、「事実の確認」「いじめに当たるか否かの判断」(赤色着色箇所)が必ず入っている。

 児童生徒が他の児童生徒からの行為によって、心身の苦痛を感じている(被害が生じている)のであれば、その行為をそのままにはしておけない。しかし、当該行為を止めようとしても、教職員がその行為の存在自体を知らなければ止めようがない。そこで、聞き取りなどを行い被害児童生徒に対していかなる行為を苦痛に感じているのかを確かめ、加害児童生徒や周囲の児童生徒それぞれの話を聴いて、いじめに該当する行為が行われているのかどうかの「判断」を行い、事実を「確認(確定)」する必要がある。いじめの定義に教職員が「判断」や「確認」を行うことが入っているのはいじめに該当する行為を教職員が止めるためである。
 法は、「いじめ」の定義である第2条第1項に「判断」や「確認」についての要件は入れずに、法第23条第2項において「いじめの事実の有無の確認」のための措置について定めている。

 一方、大阪府のいじめ防止指針のいじめの定義には、被害についての要件も、いじめに当たるか否かの「判断」も事実の「確認(確定)」も、入っていない。以下は指針のいじめの定義の箇所。



「精神的・肉体的」は「苦痛」の修飾語
「身体的・心理的」は「攻撃」の修飾語

ややこしいので修飾語を除くと、
学校の内外を問わず、多数が少数に対して、一方的に、苦痛を伴う攻撃を継続的に加える重大な人権侵害事象である

つまり、「苦痛を伴う攻撃を加える」ことがいじめとなり、多数である攻撃を加えた側が苦痛を感じていると読み取れる。(いじめの定義としては、あり得ないことなので、私の読解力に問題があるのではないかと何度も考えたが、この表記だと誰が苦痛を感じているのかわからない)
 この定義では、多数が加える「攻撃」についての説明のみで、攻撃を加えられた側の「被害」についての説明は存在しない。当該指針のいじめの定義の要件には「被害者の苦痛」は入っていないが、当該指針は「被害者の苦痛」について述べている箇所がある。以下、当該ページを画像で示す。


 障害のある児童生徒に対するいじめ事象は、いじめられている児童生徒を被害者と呼称し、被害者が苦痛を感じていることがわかる表記となっている。大阪府のいじめ防止指針は、いじめを受けている児童生徒を障害の有無で二つに分け、障害のある児童生徒は苦痛を感じているとしている。
 当該指針がいじめを受けている児童生徒を障害の有無で二つに分けているのは、当該指針p.4の「3.事象の対応と教訓化」の②と③にも表れている。以下、当該箇所の記載ページを画像で示す。


 被害者(障害があるいじめられた児童生徒)のケアは組織として機動的対応を行い、それとは別に、いじめられた児童生徒(障害がないいじめられた児童生徒)のケアは、苦痛を感じている(被害が生じている)訳ではないので、「意向」の確認ではなく「願いや思い」に寄り添って受け止めるとしている。「『問題解決』のための具体的方針を打ち出すこと」とあるが、いじめの要件に「被害」がないので、この「問題解決」は、児童生徒同士のトラブル解決、あるいは喧嘩を解決という意味なのかもしれない。
 
 いじめの定義に関する事柄や、教訓化に関する事柄が入り組んでいて説明が難しく、話があっちへ行ったりこっちへ行ったりしてしまって申し訳ないが、当該指針のp.6の図(以下に示す)で説明すると、先に示した当該指針p.4の「3.事象の対応と教訓化」の②と③の「被害者のケア」と「いじめられた児童生徒のケア」は、教職員が行ったいじめへの対応を教訓化して得られた教訓である。(教訓化については後述する)


















 本来、いじめの定義には文科省の定義のように、「行為を受けた児童生徒が当該行為により苦痛を感じていること」との被害に関する要件を入れて、要件すべてを満たす状態(いじめの状態)になったと教職員が判断した場合は、いじめを解消するために当該行為を止めて、児童生徒が苦痛を感じていない状態にしなければならない。これは児童生徒の障害の有無に関わらず、いかなる児童生徒がいじめられていても、行われなければならないいじめへの対処の基本となるはずである。障害がある児童生徒に対して、配慮が必要というのなら基本となる対処にそれを付け加えればよい。
 しかし、大阪府のいじめ防止指針はいじめの定義に被害に関する要件が入っていない。いじめの定義は、攻撃を加えた児童生徒側から見て、いかなる攻撃なのかを定義したものに過ぎない。いじめの定義に被害に関する要件が入っていないので、被害児童生徒の意向を確認することも、被った損害や危害をについて、それを回復するための措置も行われない。その上で(それを基本として)、過去の事象(事例)を教訓化することで得られた教訓において、障害のある児童生徒に対するいじめ事象が生起した場合は被害が生じているとして、被害者のケアは「組織としての機動的対応」が必要だと述べている。

 つまり、当該指針p.4の「3.事象の対応と教訓化」の②〜④で述べているのは、以下のとおりである。以下、当該箇所の記載ページを画像で示す。



 以上のように、大阪府のいじめ防止指針は、いじめられた児童生徒の「被害」に関する要件を「いじめの定義」に入れずに、教訓化により、障害のある児童生徒に対するいじめにおいては「被害」が生じるものとして対応するとしていた。

 当該指針の定義のもう一つの特徴は、該当要件には当てはまらない「人権侵害事象」の文言が入っていることである。

 「人権侵害」とはいじめに限らず様々な差別や犯罪に該当する行為も含む。いかなる行為を「いじめ」とするのかを示す該当要件ではなく、いじめを含めた「個人の尊厳や基本的人権が不当に傷つけられる行為全般」を指す。「事象」とは表面に現れた事柄、現実の出来事、現象を指す。いじめの定義に差別や暴力、虐待、犯罪などを含む、範囲が非常に大きい「人権侵害」との概念を入れ、いじめを児童生徒間の「行為」として定義するのではなく「事象」と定義しているのは、いじめに該当するものを広げて、解消しなければならない「問題」をすり替えているようにも見える。端的に述べれば、児童生徒の間でのいじめの行為を問題としているのではなく、いじめる側の児童生徒が抱える「課題」を「問題」としているのではないかと思われる。

 当該指針における、苦痛を伴う攻撃を加える「いじめる側の児童生徒」に関する記述を以下に示す。

以下は当該指針p.1 着色は古谷による。



 この「深刻な課題」の「課題」は、「深刻な」と形容されているので、「取り組まなければならない事柄」という意味であろう。深刻な、取り組んで乗り越えなければならない課題がいじめる側の児童生徒の家庭状況や学校生活に存在する場合が多いと述べている。


以下は当該指針p.2の3 着色は古谷による。


 「児童生徒がいじめ行為に及んだ原因」ではなく、「いじめ行為に及んだ児童生徒の原因」と表記されている。いじめの定義において、いじめを「行為」と定めず「事象」と定めていたように、行為の原因と述べるのではなく、いじめ行為に及んだ児童生徒を取り巻く事象の原因ということであろうか。「原因」をいじめ行為に及んだ児童生徒の背景と並べて表記している。

 そして、「いじめ行為に及んだ児童生徒の原因・背景を把握し指導に当たる」のは、いじめの解消のためではなく、「再発防止に大切なこと」と述べている。当該指針はいじめの防止(未然防止・再発防止)のための指針であり、いじめの定義は児童生徒間の加害行為(被害をもたらす行為)を要件としておらず、加害を止めることと、被害からの回復のための支援が「課題」とされていない。

当該指針が目指す到達点と課題を表にまとめると以下のようになる。(再掲)


















泉南市中学生のいじめ自死事案に対する 泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について 目次

目次


経緯1 泉南市いじめ防止基本方針と大阪府のいじめ防止指針

2014.3.7 教育長答弁

いじめ防止基本方針

法に反している平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針

泉南市(大阪府)いじめ防止基本方針の基となる大阪府のいじめ防止指針

大阪府のいじめ防止指針の内容

いじめの解消といじめの定義

いじめの一般的な傾向

いじめの一般的な傾向の背景

子ども・児童生徒の表記

2.すべての児童生徒の心の訴えに学ぶこと
 いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒に対応するために教職員に求められるのは、傾聴ではなく、感性と洞察力と行動力
 集団に対しては、教育実践の推進(意訳)

見出しは「すべての児童生徒の心の訴えに学ぶこと」となっているが、ここで述べられている「いじめの特性」はいじめが止んでいない状況下の被害児童生徒(障害のある児童生徒を含む)のみの特性

特定の児童生徒(いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒)の特性を理由として教職員に「よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められる」と述べるのは、論理の飛躍

教職員が行ういじめの被害児童生徒への聞き取り(対応)に関係する記述と、集団に対して行う教育実践(理解教育)の記述が混在 

不可解な「いじめにあっている児童生徒の特性」

3.いじめ問題を教育の課題と捉え、いじめに関わった児童生徒同士の信頼関係の構築と人権を尊重する集団の高まりへとつなげること 

 いじめが止んでいる状況下で、いじめた児童生徒の原因及び背景にある深刻な課題を関係機関と突き止め、いじめた児童生徒への指導及び、いじめられた児童生徒への支援を、保護者も含め、関係機関と連携して行う。

 集団に対しては、事象に関係した児童生徒同士の人間関係の再構築を促し、人権を尊重する集団と称した集団づくりを教育課題とする(意訳)

いじめを継続させないために 

いじめの事実確認及びいじめの認知 

いじめには「原因・背景にある深刻な課題」が存在するという考え方 

いじめ行為に及んだ児童生徒の原因・背景を把握して、誰が何を行うのか 

いじめられた児童生徒を除いた、いじめに関わった児童生徒同士の信頼関係を構築する

文言や言葉をちょっとずつ変えてある

教訓化とは

 いじめの再発防止、教訓化、未然防止

国のいじめの再発防止 国のいじめの教訓化 国のいじめの未然防止

大阪府と泉南市のいじめの再発防止 大阪府と泉南市のいじめの教訓化 大阪府と泉南市のいじめの未然防止 

 

 


 2022年(令和4年)3月に起きた泉南市の中学生、松波翔さんのいじめ自死事件に、泉南市教育部(泉南市教育委員会と泉南市立小中学校をいう。以下同じ。)と泉南市(泉南市長部局をいう。以下同じ。)がどのように対処し、調査を行ったのかかをまとめています。当該事件の背景にいじめがあることは、令和4年8月2日に泉南市長が受け取った子どもの権利条例委員会の第10次報告書で指摘されており、子どもの権利条例委員会は、同年6月7日に教育長に宛てた意見表明の書面においても、いじめ防止対策推進法に基づく対処が必要かつ不可欠であると表明しています。また、メディアによる報道でもご遺族は、いじめがあったことを話していらっしゃいます。本文書も、泉南市教育部と泉南市がいじめ防止対策推進法に則った対処、および調査を行ったのかどうかを検証するために経緯をまとめました。


 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号 以下、法という)第1条には、同法の目的が示されています。


第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。



つまり、法は以下の4点を定めることにより、
いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進して、
児童生徒の尊厳を保持するための法律です。

  • いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定める。
  • いじめの防止等のための対策に関し、国及び地方公共団体等の責務を明らかにする
  • いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定める
  • いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定める

 泉南市教育部と泉南市がいじめ防止対策推進法に則って対処及び調査を行ったのかどうかを検証するには、泉南市教育部と泉南市が法の定める責務にあるように、基本理念にのっとっていじめの防止等のために必要な措置を講じたのか、法が定める「泉南市いじめ防止基本方針」と「学校いじめ防止基本方針」を策定しているのか、そして策定した同方針に則って翔さんの事案に対処したのかを検証する必要があります。そのため、経緯をまとめたものは、いじめ防止対策推進法が制定された後の2014年(平成26年)に、泉南市教育部が学校いじめ防止基本方針を策定した頃からの動きをまとめています。
 また、最新版の令和4年12月改訂の泉南市いじめ防止基本方針の「はじめに」には以下の記載があります。

 泉南市では、これまでも、いじめは「重大な人権侵害事象であり、根絶すべき課題として未然防止に努めなければならない」「いじめられた児童生徒の立場になって取り組み、速やかに解決する必要がある」という考えのもと、「いじめ防止指針」をはじめ、大阪府教育庁が作成(原文ママ 策定ではなく作成と記載)した様々な資料を活用しながら、いじめ防止対策等に取り組んできました。


いじめ防止対策推進法施行後も大阪府教育庁(大阪府教育委員会)が策定したいじめ防止指針を活用しているとのことなので、当該指針と指針に対する所見も記載しています。 

泉南市立 泉南中学校の「いじめ防止基本方針」について

泉南市教育委員会に情報公開請求したところ、令和4年3月16日に泉南市いじめ問題対策委員会(教育委員会の附属機関)に配布した泉南市立 小中学校全ての「学校いじめ防止基本方針」が公開されました。


その中でも、泉南中学校の「いじめ防止基本方針」は、他の小中学校の学校いじめ防止基本方針とは大きく異なり、いじめ防止対策推進法の趣旨に反する内容で、現在泉南中学校に通っている子どもさん、保護者さん、校区の人々に関係する問題だと思われます。よって、泉南中学校のいじめ防止基本方針の問題点を公開することにしました。

以下は、公開された泉南中学校の「いじめ防止基本方針」の写真です。(令和4年3月16日時点のもの)

現在の泉南中学校のいじめ防止基本方針はこちらからダウンロードできます。



泉南中学校のいじめ防止基本方針は、3ページしかありません。それがわかるように次のページの写真も貼っておきます。

以下、令和4年3月16日時点の泉南中学校のいじめ防止基本方針の問題点を述べます。現在の同方針との違いは、最後に述べます。

いかなる法規に基づく基本方針なのかわからない


 学校いじめ防止基本方針は、いじめ防止対策推進法第13条の規定により学校が定めるものであるが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、「いじめ防止対策推進法」という言葉が一切登場しない。法の「いじめの定義」さえも記載がなく、泉南中学校のいじめ防止基本方針における「いじめ」が、法で規定されたものと同じものなのか、わからない。
 令和4年3月16日に泉南市いじめ問題対策委員会に配布された他の泉南市立学校の基本方針には「いじめの定義」の記載がある。
 最新の「令和6年度泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」(2024-05-17 )には「いじめの定義」の記載が存在するが、引用元を示さずにいじめ防止対策推進法の第2条第1項を引用しているため「この法律」が何を指しているのかわからない記述となっている。



文科省の「いじめの防止等のための基本的な方針」と

泉南中学校の「いじめ防止基本方針」


 学校いじめ防止基本方針の策定は以下のとおり、いじめ防止対策推進法第13条で規定されている。
第13条  学校は,いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し,その学校の実情に応じ,当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

 「いじめの防止等のための基本的な方針 平成25年10月11日 文部科学大臣決定(最終改定 平成29年3月14日)(法第11条で規定されれた「いじめ防止基本方針」以下、「国のいじめ防止基本方針」という)」は、「学校いじめ防止基本方針」について以下のように述べている。当該箇所から一部引用開始。下線は注目して欲しい箇所にこちらで加えたもの。

 学校いじめ防止基本方針には,いじめの防止のための取組,早期発見・いじめ事案への対処(以下「事案対処」という。)の在り方,教育相談体制,生徒指導体制,校内研修などを定めることが想定され,いじめの防止,いじめの早期発見,事案対処などいじめの防止等全体に係る内容であることが必要である。
 その中核的な内容としては,いじめに向かわない態度・能力の育成等のいじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりのために,年間の学校教育活動全体を通じて,いじめの防止に資する多様な取組が体系的・計画的に行われるよう,包括的な取組の方針を定めたり,その具体的な指導内容のプログラム化を図ること(「学校いじめ防止プログラム」の策定等)が必要である。
 また,アンケート,いじめの通報,情報共有,適切な対処等のあり方についてのマニュアルを定め(「早期発見・事案対処のマニュアル」の策定等),それを徹底するため,「チェックリストを作成・共有して全教職員で実施する」などといったような具体的な取組を盛り込む必要がある。そして,これらの学校いじめ防止基本方針の中核的な策定事項は,同時に学校いじめ対策組織の取組による未然防止,早期発見及び事案対処の行動計画となるよう事案対処に関する教職員の資質能力向上を図る校内研修の取組も含めた,年間を通じた当該組織の活動が具体的に記載されるものとする。


引用ここまで

 泉南中学校の学校いじめ防止基本方針は、国のいじめ防止基本方針を参酌して策定されているはずであるが、引用した内容が泉南中学校の学校いじめ防止基本方針に記載されていない。

 泉南中学校のいじめ防止基本方針で定められた事柄をわかりやすくするため、見出しを抜粋する。


はじめに

1.いじめの禁止

2.いじめ対応の基本施策

(1)いじめの未然防止

 ①いじめの未然防止の考え方

 ②いじめを許さない雰囲気を醸成する


(2)いじめ防止のための措置

 ①いじめ防止委員会を設置する。

 ②いじめ発見のための調査・アンケートの実施

 ③携帯・ネット上でのいじめ等への対応した講演会や研修会を実施

 ④いじめ防止に向けた計画的な取り組み


(3)いじめを認知した場合の措置


(4)重大事態への対処


「対策」と「対応」

 いじめ防止対策推進法は、いじめの防止いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とするものであり、同法第13条で規定された「学校いじめ防止基本方針」は、「いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針」を定めるものである。

 令和4年3月16日に泉南市いじめ問題対策委員会に配布された泉南中学校のいじめ防止基本方針が定めているのは、生徒に対する「いじめの禁止」と、「いじめ対応の基本施策」のみである。「いじめ対応の基本施策」では、「すでに生じたいじめに対して如何に応じるのかについての施策」という意味になってしまう。いじめ防止対策推進法は、「対応」ではなく、いじめの防止等のための「対策」を推進するための法律であり、泉南中学校の学校いじめ防止基本方針において、生徒がいじめを行うことを禁止し、「いじめ対応の基本施策」のみを規定するのでは、法の目的、趣旨に反している。

 以下、泉南中学校の「いじめ対応の基本施策」が、いじめ防止対策推進法や「国のいじめ防止基本方針」の規定と異なる箇所を挙げていく。


泉南中学校の「いじめ対応の基本施策」

一.「早期発見の取り組み」に該当する「施策」がない。


 いじめ防止対策推進法第8条では、学校及び学校の教職員の責務が規定されており、「学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。」と明記されている。また、同法第13条において、「学校は、(中略)当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」と規定されていることから、「学校いじめ防止基本方針」においては、「当該学校におけるいじめの防止の取り組み」及び「早期発見の取り組み」と「いじめへの対処」について定める必要がある。
 しかし、泉南中学校のいじめ防止基本方針は、「いじめ対応の基本施策」として、法で規定されている「早期発見の取り組み」に該当する「施策」が定められていない。「(1)いじめの未然防止」「(2)いじめ防止のための措置」「(3)いじめを認知した場合の措置」「(4)重大事態への対処」の4つの「施策」のうち、(1)と(2)は両方ともいじめの「防止」についての「施策」である。

二.「いじめ防止のための措置」の問題点


 泉南中学校の「いじめ対応の基本施策」では、「(2)いじめ防止のための措置」として、以下とおり定められている。

①いじめ防止委員会を設置する。
②いじめ発見のための調査・アンケートの実施
③携帯・ネット上でのいじめ等への対応した講演会や研修会を実施
④いじめ防止に向けた計画的な取り組み

 


1)「①いじめ防止委員会を設置する」の項目について

 いじめ防止対策推進法第22条が規定する組織は、学校が当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うために設置する組織であって、「いじめの防止」だけのために設置する組織ではない。泉南中学校の「いじめ防止委員会」が、いじめ防止対策推進法第22条に基づく組織であるとするならば、学校いじめ防止基本方針において、当該組織を「いじめ防止の措置」として設置すると定めるのは、法第22条の規定に反するのではないだろうか。

 「国のいじめ防止基本方針」は、法第22条が規定する組織「学校いじめ対策組織」の「役割」について「学校いじめ対策組織は,学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う」と述べ、具体的な役割を示している。泉南中学校以外の泉南市立の小中学校のいじめ防止基本方針においては、「国のいじめ防止基本方針」を参酌し、当該組織の「役割」が明記されているが、泉南中学校のいじめ防止基本方針だけ、「いじめ防止委員会」の「役割」の記載がない。

 泉南中学校のいじめ防止基本方針には、「いじめ防止委員会」の「役割」の記載はないが、「活動」として以下の4点が規定されている。泉南中学校の「いじめ防止委員会」の「活動」を規定した箇所を引用する。

<活動>
  • いじめ防止に関すること
  • いじめの早期発見に関すること
  • いじめ事案への対応に関すること
  • いじめが心身に及ぼす影響などいじめの問題に関する生徒の理解を深めること
 先述したように、泉南中学校は、学校いじめ防止基本方針において、「いじめ防止委員会」を「いじめ防止の措置」として設置すると定めている。しかし、「いじめ防止委員会」の「活動」には「いじめ防止に関すること」以外に「いじめの早期発見に関すること」「いじめ事案への対応に関すること」が含まれる。

 「国のいじめ防止基本方針」の別添2「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」には、「いじめの防止のための措置」として以下の ア)〜オ)が示されている。

ア)いじめについての共通理解
イ)いじめに向かわない態度・能力の育成
ウ)いじめが生まれる背景と指導上の注意
エ)自己有用感や自己肯定感を育む
オ)児童生徒自らがいじめについて学び,取り組む

国のいじめ防止基本方針の別添2に照らすと、泉南中学校の「いじめ防止委員会」の「活動」の4番目の「いじめが心身に及ぼす影響などいじめの問題に関する生徒の理解を深めること」は、「ア)いじめについての共通理解」に該当すると考えられるので、「活動」の1番目「いじめ防止に関すること」に含まれると思われるが、別立てとなっている。

 いじめの問題に関する(共通)理解は、児童生徒だけでなく教職員も、校内研修や職員会議で周知を図っていることが必要であると「国のいじめ防止基本方針」の別添2に記載されているが、泉南中学校の「いじめ防止委員会」の「活動」では、生徒の理解を深めることのみ明記されている。

 以下、参考に「国のいじめ防止基本方針」に記された学校いじめ対策組織の具体的な「役割」を要約して列挙する。

【未然防止】
✧ いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割

 


【早期発見・事案対処】
✧ いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
✧ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行う役割

✧ いじめに係る情報があった時には緊急会議を開催し、
 以下の役割を担う
  情報の迅速な共有
  関係児童生徒に対するアンケート調査、聴き取り調査等により
事実関係の把握
  いじめであるか否かの判断を行う
 
✧ いじめの被害児童生徒に対する支援、加害児童生徒に対する
  指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割


【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】
✧ 取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う
 役割
✧ 年間計画に基づき,いじめの防止等に係る校内研修を企画し
 計画的に実施する役割
✧ 学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割
(PDCA サイクルの実行を含む。)

「国のいじめ防止基本方針」に記された学校いじめ対策組織の具体的な「役割」ここまで。

 泉南中学校の学校いじめ防止基本方針には、「いじめ防止委員会」が組織として具体的にはどのような取組を行うのか明記されていない。泉南中学校以外の泉南市の小中学校の学校いじめ防止基本方針には、「学校いじめ対策組織」の役割や年間計画が明示されているのに、泉南中学校の同方針には記載がない。

 泉南中学校以外の泉南市の小中学校の「学校いじめ対策組織」の名称には全て「対策」という言葉が入っているが(例:いじめ防止対策委員会)泉南中学校の組織名だけ「対策」という言葉が入っていない。泉南中学校のいじめ防止基本方針のみ、「いじめ対応の基本施策」が定められているのは、記載間違いではなく、意図的に「対策」という言葉を避けているものと思われる。


2)「②いじめ発見のための調査・アンケートの実施」の項目について

 泉南中学校のいじめ防止基本方針の「(2)いじめ防止のための措置」として、「②いじめ発見のための調査・アンケートの実施」との項目があるが、「いじめを早期発見するため」であるならば、「いじめ防止のための措置」とするのではなく、「いじめの早期発見のための措置」として定めるべきである。

 誰がいじめに対処するのかを考えると、いじめを早期発見しなければならないのは誰なのか、自ずと答えが出る。「国のいじめ防止基本方針」以下のように記されている。

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけあいを装って行われたりするなど,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し,ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,早い段階から的確に関わりを持ち,いじめを隠したり軽視したりすることなく,いじめを積極的に認知することが必要である。

 このため,日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め,児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて,学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により,児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え,いじめの実態把握に取り組む。

  児童生徒が行動(訴え)を起こさなければ早期発見ができないと言うのではなく、教職員の日頃の行動で見つかるいじめもあるはずである。「国のいじめ防止基本方針」の「見守りや信頼関係の構築」がそれにあたる。しかし、泉南中学校の学校いじめ防止基本方針は、生徒側の行動に関することばかりが定められており、教職員の行動(具体的に何をするのか)に関する規定がない。


3)「③携帯・ネット上でのいじめ等への対応した講演会や研修会を実施」の項目について

 泉南中学校のいじめ防止基本方針の「(2)いじめ防止のための措置」の③は、誰に対しての講演会や研修会なのかが明記されていない。法第19条では、「インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、当該学校に在籍する児童等及びその保護者に対し、学校と教育委員会が必要な啓発活動を行う」ことが定められていることを考慮すると、生徒と保護者に対する講演会や研修だと考えられる。
 一方法第18条第2項は、「学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。」との義務規定である。
 泉南中学校のいじめ防止基本方針は、義務規定である教職員に対する研修には言及せず、生徒と保護者が対象と考えられるインターネットの研修のみ規定している。


4)「④いじめ防止に向けた計画的な取り組み」の項目について


 泉南中学校のいじめ防止基本方針の「(2)いじめ防止のための措置」の
「④いじめ防止に向けた計画的な取り組み」には、「いじめの未然防止に関する年間計画を策定し、実施します。」と記載されている。未然防止に限定するのではなく、いじめの防止等(防止、発見、対処)に係る取り組みの年間計画としなければならないはずである。当該年間計画は、法第22条で規定されている学校いじめ対策組織が策定し、実行・検証・修正を行う役割を担うことが「国のいじめ防止基本方針」で定められているが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、誰がいじめの未然防止に関する年間計画を策定し、実施するのかが明記さ入れていない。
 泉南市立の他の小中学校の学校いじめ防止基本方針には具体的な計画が記載されているが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には記載がない。

三.「いじめを認知した場合の措置」の問題点

 泉南中学校の「いじめ対応の基本施策」では、「(3)いじめを認知した場合の措置」として、以下とおり定められている。

(3)いじめを認知した場合の措置
  • いじめに係る相談を受けた場合は、いじめ防止委員会へ報告するとともに、すみやかに事実の有無の確認を行います。
  • いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒へ指導とその保護者への助言を継続的に行います。
  • いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるよう、必要に応じていじめを行った生徒を別室で学習させるなどの措置を行います。
  • いじめ事案に係る情報を、いじめの加害、被害の生徒・保護者双方が共有するための措置を行います。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめ事象については、教育委員会、泉南警察署及び関係機関と連携して対処します。
 国のいじめ防止基本方針又は、地方いじめ防止基本方針(国のいじめ防止基本方針を参酌して策定されたもの)を参酌して、「学校いじめ防止基本方針」を策定することが、法第13条で定められている。しかし、泉南中学校のいじめ防止基本方針は、国のいじめ防止基本方針を参酌したとは思えない内容であるとともに、法の趣旨を無視して法第23条の条文の文言を切り貼りして作成されたものである。
 以下にいじめ防止対策推進法第23条と泉南中学校のいじめ防止基本方針を並べて示す。着色は古谷による。法第23条の条文の着色した箇所を組み合わせて泉南中学校の学校いじめ防止基本方針の「いじめを認知した場合の措置」が作成されている。


 法第23条第1項から第5項はいじめに対処する一連の措置を規定したもので、「児童生徒からいじめの相談を受けた大人は学校に通報すること」と、「通報等でいじめが疑われる行為を発見した学校がいじめを認知するために行う措置(いじめの事実の有無の確認を行うための措置)」と、「認知されたいじめを解消するための措置」が定められている。泉南中学校においても、法に基づきどのようにいじめを認知し、認知したいじめに対してどのような措置を行うのかを「学校いじめ防止基本方針」において明確に定めておかなければならないはずである。しかし、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、法第23条が規定する「通報」「いじめの事実の有無の確認のための措置」「いじめをやめさせる(解消する)ための措置」の一連の措置が明記されていない。以下に、泉南中学校のいじめ防止基本方針が、法の規定とは異なる措置となっていることを示す。

1)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」には、法第23条第1項で規定された「通報」に関する記載がない。そもそも、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、「早期発見のための取り組み」についての記載がなく、いじめが疑われる事案の発見に関する記述がない。

2)以下のア〜エで示した理由により、「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」に記載された「事実の有無の確認」は、法第23条第2項で規定された「いじめの事実の有無の確認」とは別の「確認」である。



ア.法が規定する「いじめの事実の有無の確認」を行う事案は、「相談」を受けた事案に限らない。前項の規定による「通報」や、早期発見のための取り組みで発見した事案においても「いじめの事実の有無の確認」を行わなければならないが、泉南中学校のいじめ防止基本方針では、「相談を受けた場合」に限定しているから。

 

イ.法が規定する「いじめの事実の有無の確認」(いじめの認知)は法第22条が規定する組織で行わなければならないが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には「報告するとともに、(中略)事実の有無の確認を行う」と記載されていて、相談を受けた誰かが「事実の有無の確認」を行うことになっているから。

 

ウ.泉南中学校のいじめ防止基本方針では、法が規定する「いじめの事実の有無の確認を行うための措置(いじめの事実があったかなかったかを確定できるように、事実関係を明らかにするための聞き取りなどの調査)」を行わずに、「事実の有無の確認」を行うことになっているから。

 

エ. 「確認」とは、「特定の事実または法律関係の存否あるいは真偽について、公の権威をもって確定する行為」とのことなので、泉南中学校の「事実の有無の確認」との表記では、「特定の事実」が示されていない「確認」となっているから。

3)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」には、法第23条第2項で規定された「いじめの事実の有無の確認の結果を教育委員会に報告する」ことが記載されていない。


4)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」では、どのようにしていじめを認知するのかを示さずに、いじめを受けた生徒やいじめを行った生徒への措置が定められている。



 法第23条第3項において、「いじめを受けた生徒・その保護者に対する措置」と「いじめを行った生徒・その保護者に対する措置」は、「前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合」に行うことが定められているが、「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」では、先述したように、聞き取り等の調査を行い、いじめがあったかなかったかの確認(確定)を行うことが規定されていない。



5)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」では、いじめを受けた生徒やいじめを行った生徒への措置を「いじめの事実が確認された場合」に行うとしている。「確認」とは、「特定の事実または法律関係の存否あるいは真偽について、公の権威をもって確定する行為」だとすると、「いじめの事実が確認された」との記載では、「存否あるいは真偽」に該当する記載がなく、「いじめの事実があると確認された」のか、「ないと確認された」のかわからない。




6)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」には、国のいじめ防止基本方針にある「いじめが解消している状態」に関する規定が存在せず、いじめが解消に至っていない段階において、学校が被害生徒に聴取を行い、被害生徒の安全・安心を確保するための措置について定められていない。



 国のいじめ防止基本方針では、いじめが「解消している」状態について、以下のとおり述べている。

 いじめは,単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは,少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし,これらの要件が満たされている場合であっても,必要に応じ,他の事情も勘案して判断するものとする。 
① いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット
を通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは,少なくとも3か月を目安とする。ただし,いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は,この目安にかかわらず,学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により,より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は,相当の期間が経過するまでは,被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し,期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は,改めて,相当の期間を設定して状況を注視する。
 
 
② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において,被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し,心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。


 国のいじめ防止基本方針の「いじめが解消している状態」を見ればわかるように、いじめを解消するとは、法第2条で定義している「いじめ」の状態を解消することに他ならない。「いじめ」の、法の定義は「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」である。

 つまり、いじめを解消するために学校が行う措置は、法第2条前段の加害者による行為が行われないようにすることと、後段にある被害者が心身の苦痛を感じていない状態にすることが必要である。被害者が苦痛を感じていない状態にするためには、被害者が何に苦痛を感じているのか(加害者の行為、被害者を取り巻く環境など)を被害者に確認せずには実現できない。
 国のいじめ防止基本方針の別添2には、以下のように記されている。下線は古谷による。

③ いじめられた児童生徒又はその保護者への支援
いじめられた児童生徒から,事実関係の聴取を行う。その際,いじめられている児童生徒にも責任があるという考え方はあってはならず, 「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど,自尊感情を高めるよう留意する。(中略)
 いじめられた児童生徒や保護者に対し,徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え, できる限り不安を除去するとともに, 事態の状況に応じて,複数の教職員の協力の下,当該児童生徒の見守りを行うなど,いじめられた児童生徒の安全を確保する。

 泉南中学校のいじめ防止基本方針は、いじめの事実の有無の確認を行うための聞き取り(調査)の記載がない上に、いじめ解消のために必要な被害者への聞き取り(面談)についても定められていない。

 私見であるが、暴力は被害者の自立性や自己決定権を侵害する。支援で一番必要なのは、被害者本人がどう思っているかを一つ一つ確認し、被害者本人の決定を尊重することだと思っている。いじめの被害者も、学校へ行きたいのに行けない等、権利が著しく侵害された状態なので、回復のためにも本人の意思を尊重することは最も重要だと考えるが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、被害者の意思を確認するということが一切書かれていない。

 

7)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」には、いじめ重大事態(法第28条第1項で規定)が生じるのを防ぐために警察署の援助を求める規定がない。



法第23条第6項は以下のとおりである。下線は古谷による。

6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

後段は、法第28条第1項第1号が示す重大な被害が生じるおそれのあるときに行う規定である。いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号の規定は以下のとおりである。下線は古谷による。

いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

法第28条第1項第1号が規定するいじめ重大事態とは、すでに重大な被害が生じた状態であるのに対し、第23条第6項の規定は、「被害が生じるおそれがあるとき」なので、未だ被害が生じていない状態のうちに、重大事態発生を防ぐために警察に援助を求めることを義務規定としている。泉南中学校のいじめ防止基本方針には、この義務規定が記載されていない。



































































泉南市職員措置請求(住民監査請求)の目次

「住民監査請求に係る監査の結果について」(令和7年5月27日付け 泉南監第27号)の文書と「泉南市職員措置請求に係る監査結果」の文書について (2025年6月2日)


「住民監査請求に係る監査の結果について」「泉南市職員措置請求に係る監査結果」(2025年5月27日)


陳述原稿(2025年4月23日) 


泉南市職員措置請求書(2025年3月31日)

泉南市職員措置請求書の添付文書

一、泉南市中学生のいじめ自死事案に対する泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について

1 2014年3月7日〜2022年2月まで 

いじめ防止対策推進法施行後、学校いじめ防止基本方針策定と泉南市いじめ防止基本方針策定、法第14条第3項、法第30条第2項に基づく附属機関を設置するための条例制定などがあった。

2018年翔さんが小3の頃、上級生にからかわれたり、いじめられたりが多くなる。 

2 2022年3月16日〜同年3月22日

令和3年度の泉南市いじめ問題対策委員会が開催される。

翔さんが亡くなった事実を報告した2つの経路 

「市役所窓口(死亡届)→市教委→学校」と「警察署→学校→教育委員会」

泉南市教育委員会は、死因の確認ができていないことを繰り返し述べています。

当該事案に対する調査について、主体ごとに教育委員会の発言をまとめています。

3 2022年3月22日  

調査委員会について

本事案(事件)発生時の教育委員会の対応「本件の秘匿」と「翔さんが亡くなったことを知った経緯」

4 2022年4月22日

当該中学校から泉南市教育委員会に、「基本調査(案)」あるいは「基本調査の報告」が提出された。

子供の自殺が起きたときの背景調査指針(改訂版)が定める「基本調査」の対象事案

自殺の調査と、いじめ防止対策推進法が規定する重大事態の調査との関係

翔さんの事案に対する学校及び泉南市教育委員会の判断

1.死亡事案と自殺事案

2.法規に基づいた第三者委員会で「死亡事案」のいじめの事実の有無の確認を行う

=泉南市いじめ問題対策委員会でいじめ重大事態の認定を行う

翔さんの事案に対する泉南市教育委員会の判断 

5 2022年4月28日〜5月16日

2022年4月28日の泉南市教育委員会事務局指導課長からの電話内容と、市長の諮問書(令和5年1月27日付け泉南総第17号)の記載内容に、齟齬があることが報道された

「法律に基づく第三者委員会を立ち上げ調査を行いたい」という表記について

1.「法律に基づく第三者委員会を立ち上げて行う調査」と「泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例第12条第2号による泉南市いじめ問題対策委員会を立ち上げて行う調査」

2.亡くなってもなお、翔さん(の事案)を切り刻む泉南市 

子どもの権利条例委員会が当該事案を認知た後の動き

6 2022年5月17日〜同年6月8日

子どもの権利条例委員会分科会がご遺族宅に弔問、聴き取り。

山本市長就任

子どもの権利条例委員会開催 教育委員会に要請書提出

教育委員会が遺族宅に手紙を投函し、同日泉南市いじめ問題対策委員会の起案を行っている

泉南市いじめ問題対策委員会開催 泉南市いじめ問題対策委員会(教育委員会の附属機関)で子どもの権利条例委員会(市長の附属機関)の要請書について諮っている


7 2022年6月16日〜同年7月21日

 子どもの権利条例委員会が会議を開催し、教育長の参加を要請したが、教育長は不参加。教育部長に見解を問うても対応がなされていないと子どもの権利条例委員会は判断している。つまり、教育委員会の附属機関(泉南市いじめ問題対策委員会)で、子どもの権利条例委員会に関する事柄を諮っていることを、子どもの条例委員会側は、知らない。

 7月1日に予定されていた子どもの権利条例委員会の市長への第10次報告は教育委員会によって阻止された。弁護士に何を相談していたのか、よくわからない。守秘義務違反について、議員には内容を説明せず、公表を前提とした報告書を受け取ることといかなる関係があるのか不明である。

 7月11日 ご遺族宅に教育委員会が手紙を投函。第三者委員会を立ち上げると述べている。

8 2022年7月21日〜7月26日

7月21日に議会で議員全員協議会が開催されて、翔さんの事案についての説明が教育委員会から行われた。

7月25日には、教育委員会定例会会議で翔さんの事案についての説明が行われた。注意深く議員全員協議会の資料と、教育委員会定例会会議録とを見比べると、説明内容が異なる箇所が存在する。

9  2022年7月26日

7月21日、25日には、いじめ重大事態として翔さんの事案を扱っていないことを泉南市教育委員会は明言している。いじめ重大事態の調査を行うため、教育委員会定例会の翌日の26日に、市議会において、泉南市いじめ問題対策委員会の委員長の報酬額のみ大幅増額となる条例改正を行なった。

翔さんの事案に対して二つの調査(附属機関で行ういじめ重大事態の調査と、新たに設置する第三者委員会で行う「いじめ以外の背景のある自殺の調査」)を行うための布石が打たれている。

10 2022年8月1日〜9月21日

8月1日 泉南市教育委員会会議の臨時会が開催されて、「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」という件名で報告が行われている。全て黒塗りで、内容はわからない。

8月2日 子どもの権利条例委員会が、市長に第10次報告を行った。

8月3日 ご遺族保護者代理人が来庁。ここで死因が確認された。自殺事案となり、いじめ重大事態として対処しなければならないはずである。

8月4日 総合教育会議開催。市長に対していじめ防止対策推進法第30条第1項に基づく報告の第一報が行われた。

8月18日 泉南市教育委員会令和4年第8回定例会開催。小中学校の在学生の保護者に配布したお知らせについて報告したのみで、自殺と確認されたことでいじめ重大事態として対処する等の報告はない。

8月19日 泉南市いじめ問題対策委員会開催。

8月22日 市長部局に第三者委員会プロジェクトチーム発足。

8月23日あるいは24日に教育委員会がご遺族に基本調査を示す。

8月24日 市議会において、議員全員協議会開催。

8月25日 プロジェクトチームの会議開催。市長の附属機関においていじめ重大事態以外の生命に著しく重大な被害を受けた事案も調査できるように条例改正することが話し合われている。

9月6日 泉南市教育委員会が遺族の個人情報開示請求に対し、ほぼほぼ黒塗りの文書を出す。

9月16日 ご遺族が審査請求。泉南市がプレスリリース発出。

9月21日 ご遺族代理人が泉南市教育委員会に意見書提出。

 

 11 9月22日

 教育委員会定例会開催。22日の教育委員会会議では「基本調査報告」を市長に提出するとは言っていない。


12 9月26日 p.146~p.160 

 

 

二、泉南市いじめ自死に関する情報公開一覧

三、情報公開された文書( 泉南市中学生のいじめ自死事案に対する泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について)のソース、出典に記したものを複写して提出した。