泉南市中学生のいじめ自死事案に対する 泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について

 2022年(令和4年)3月に起きた泉南市の中学生、松波翔さんのいじめ自死事件に、泉南市教育部(泉南市教育委員会と泉南市立小中学校をいう。以下同じ。)と泉南市(泉南市長部局をいう。以下同じ。)がどのように対処し、調査を行ったのかかをまとめています。当該事件の背景にいじめがあることは、令和4年8月2日に泉南市長が受け取った子どもの権利条例委員会の第10次報告書で指摘されており、子どもの権利条例委員会は、同年6月7日に教育長に宛てた意見表明の書面においても、いじめ防止対策推進法に基づく対処が必要かつ不可欠であると表明しています。また、メディアによる報道でもご遺族は、いじめがあったことを話していらっしゃいます。本文書も、泉南市教育部と泉南市がいじめ防止対策推進法に則った対処、および調査を行ったのかどうかを検証するために経緯をまとめました。


 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号 以下、法という)第1条には、同法の目的が示されています。


第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。



つまり、法は以下の4点を定めることにより、
いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進して、
児童生徒の尊厳を保持するための法律です。

  • いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定める。
  • いじめの防止等のための対策に関し、国及び地方公共団体等の責務を明らかにする
  • いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定める
  • いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定める

 泉南市教育部と泉南市がいじめ防止対策推進法に則って対処及び調査を行ったのかどうかを検証するには、泉南市教育部と泉南市が法の定める責務にあるように、基本理念にのっとっていじめの防止等のために必要な措置を講じたのか、法が定める「泉南市いじめ防止基本方針」と「学校いじめ防止基本方針」を策定しているのか、そして策定した同方針に則って翔さんの事案に対処したのかを検証する必要があります。そのため、経緯をまとめたものは、いじめ防止対策推進法が制定された後の2014年(平成26年)に、泉南市教育部が学校いじめ防止基本方針を策定した頃からの動きをまとめています。
 また、最新版の令和4年12月改訂の泉南市いじめ防止基本方針の「はじめに」には以下の記載があり、いじめ防止対策推進法施行後も大阪府教育庁(大阪府教育委員会)が策定したいじめ防止指針を活用しているとのことなので、当該指針と指針に対する所見も記載しています。

 泉南市では、これまでも、いじめは「重大な人権侵害事象であり、根絶すべき課題として未然防止に努めなければならない」「いじめられた児童生徒の立場になって取り組み、速やかに解決する必要がある」という考えのもと、「いじめ防止指針」をはじめ、大阪府教育庁が作成(原文ママ 策定ではなく作成と記載)した様々な資料を活用しながら、いじめ防止対策等に取り組んできました。

以下、2014年(平成26年)からの経緯



2014.3.7(平成26年)

泉南市議会平成26年第1回定例会(第3号)
会議録より一部引用
◯教育長(蔵野博司君) 
いじめ防止等の基本方針について御説明をさせていただきます。 昨年、いじめ防止対策推進法が6月に制定され、10月に国から具体化に向けたいじめ防止等のための基本方針が示されました。ここでは、まず一番重要なのは、学校において学校いじめ防止基本方針を策定するということと、いじめ防止対策の委員会といった校内組織設置の義務づけということが重要になってくることでございます。 現在は4月から学校で取り組めるように、学校のいじめ防止方針を定めるようなモデルを教育委員会としては示したところでございます。現在は学校のほうで、このいじめ防止の基本方針について検討をしているというところでございます。 

◯教育長(蔵野博司君) 
まず、1点目の学校の基本方針につきましては、4月から実施ができるように進捗状況を見守って、今月中にはつくって、4月には開始ができるようにチェックをしていきたいなというふうに思っております。 そして、市の取り組みについてでございますが、市としましても、泉南市いじめ基本方針を策定する予定でございます。

 


 教育長は平成26年3月中に「学校いじめ防止基本方針」をつくって、「泉南市いじめ(防止)基本方針」は策定予定と答弁している。泉南市教育委員会会議録では、平成29年2月の教育委員会会議にて教育委員に当該基本方針(案)について説明しており、「泉南市いじめ防止基本方針」は平成29年3月に策定されたものと思われる。

 しかし、令和4年12月改訂版の「泉南市いじめ防止基本方針」には「平成26年3月には、いじめ防止対策推進法に基づき定められた国の方針を受け、泉南市いじめ防止基本方針(以下、:「市いじめ防止基本方針」という。)を策定し」と書かれていることから、「平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針」を情報公開請求したところ、平成26年3月議会では作成する予定と述べていたにもかかわらず「平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針」が公開された。(令和5年8月23日付け泉南教委指第1200号公開) 以下、いじめ防止基本方針について整理する。


いじめ防止基本方針

 いじめ防止基本方針とは、いじめの防止等のための対策を、総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針で、行政機関である国(文科省)、地方公共団体、学校がそれぞれのいじめ防止基本方針を策定することが法第11条〜13条で規定されている。国(文科省)、地方公共団体、学校がそれぞれにいじめ防止基本方針を策定するのは、責務規定(法第5条〜第9条)
が異なることと、教育行政は地方自治体が主体となり、教育の中立性を確保し、公正な民意により、地方の実績に即して実施されなければならないためだと思われる。


 いじめの防止等の対策を推進する上で、児童生徒に接している学校が一番重要な役割を果たす。法第8条では、「いじめの防止及び早期発見に取り組む」のも、「当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する」のも、学校及び学校の教職員の責務と定められている。そのため、学校いじめ防止基本方針は必ず策定しなければならないが、地方いじめ防止基本方針の策定は法第12条で努力義務規定となっている。

 泉南市では、26年3月議会答弁や平成29年2月の教育委員会会議録を見ると、平成26年に学校いじめ防止基本方針を策定し、努力義務規定の泉南市いじめ防止基本方針は、平成26年3月当時は策定されていなかったはずであるが、前述したように情報公開請求により、平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針が公開された。


法に反している平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針


 公開された平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針の内容は、法が規定している「基本理念」「地方公共団体の責務」「学校及び学校の教職員の責務」「いじめの防止等のための対策の基本となる事項」とは異なる内容となっている。

 冒頭で述べたように、いじめの防止等のための対策を推進することで、児童生徒の尊厳を保持しようという法律が、いじめ防止対策推進法であり、この法律は、以下の4点を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的としている。

  • いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定める。
  • いじめの防止等のための対策に関し、国及び地方公共団体等の責務を明らかにする
  • いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定める
  • いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定める

法で規定されている「基本理念」も、「責務」も、「基本的な方針」も、「基本となる事項」も、すべて「いじめの防止等のための対策」に関することである。

 しかし、泉南市教育委員会と大阪府教育庁(大阪府いじめ防止基本方針は泉南市のものと内容がほぼ同じ)は「いじめの防止等のための対策」に関する「基本理念」ではなく、「いじめ防止等のため」の「基本理念」とすることで、法の規定とは異なる基本理念を地方いじめ防止基本方針で定めている。「責務」も、「基本的な方針」も、「基本となる事項」も同様で、法が規定する「いじめの防止等のための対策」に関するものではない。

 以下に、平成26年版泉南市いじめ防止基本方針の8ページと9ページを示す。泉南市いじめ防止基本方針(大阪府いじめ防止基本方針も同様)には、「いじめの防止等」と「いじめ防止等」が混在している。





















































 泉南市いじめ防止基本方針の9ページでは、学校に「いじめ防止等の対策のための組織」と「いじめの防止等の対策のための組織」の二つの組織が存在することになっている。




















































 地方いじめ防止基本方針は、法第12条で、以下のとおり規定されている。

第十二条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針(注:法第11条で規定された国のいじめ防止基本方針)を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「地方いじめ防止基本方針」という。)を定めるよう努めるものとする。

 泉南市いじめ防止基本方針において、「いじめの防止等」「いじめの防止」と記載されている内容は、いじめ防止対策推進法で規定されたものだと思われるが、「いじめ防止等」「いじめ防止」「いじめの未然防止」と記載されている内容は、法第12条の「その地域の実情に応じ」た対策と考えることもできる。

 また、平成26年3月に策定されたとされる泉南市いじめ防止基本方針及び同基本方針の平成29年改訂版、平成31年改訂版の「はじめに」には以下の記述がある。

 泉南市では、これまでも、いじめは「重大な人権侵害事象であり、根絶すべき課題として未然防止に努めなければならない」「いじめられた児童生徒の立場になって取り組み、速やかに解決する必要がある」という考えのもと、様々ないじめ防止対策等に取り組んできました。

そして、最新版の令和4年12月改訂の同基本方針にもほぼ同じ内容の記載がある。(青字は、令和4年12月改訂版で新たに付け加わった箇所。)

 泉南市では、これまでも、いじめは「重大な人権侵害事象であり、根絶すべき課題として未然防止に努めなければならない」「いじめられた児童生徒の立場になって取り組み、速やかに解決する必要がある」という考えのもと、「いじめ防止指針」をはじめ、大阪府教育庁が作成した様々な資料を活用しながら、いじめ防止対策等に取り組んできました。



 その大阪府教育庁(大阪府教育委員会)の「いじめ防止指針」の冒頭にも以下の記載がある。(青字は泉南市いじめ防止基本方針の「はじめに」の記述と同じ箇所)

 いじめは、「学校の内外を問わず、多数が少数に対して、一方的に、精神的・肉体的苦痛を伴う身体的・心理的な攻撃を継続的に加える重大な人権侵害事象」であり、根絶すべき課題として未然防止に努めなければならない。また、不幸にして事象が生起した場合は、いじめられた児童生徒の立場に立って取組み、速やかに解決する必要がある。


 泉南市いじめ防止基本方針の「これまでも」がどこを起点としているのかはわからないが、泉南市では、大阪府のいじめ防止指針に記載された考えをもとにいじめ防止対策等に取り組み、いじめ防止基本方針策定後(平成26年以降)も、大阪府教育庁(注:当該指針の表紙には大阪府教育委員会と記載)が作成した「いじめ防止指針」や資料を活用して「いじめ防止対策等」に取り組んできたと述べている。


 泉南市いじめ防止基本方針の「その地域の実情に応じた」対策とは、大阪府の「いじめ防止指針」と大阪府教育庁の資料に基づくものであると考え、「泉南市いじめ防止基本方針」よりも先に、大阪府のウェブサイトに掲載されている平成18年3月策定の「いじめ防止指針」について所見を述べ、当該指針を画像で示す。

大阪府のいじめ防止指針


 大阪府のいじめ防止指針は冒頭で
「いじめは、「(中略)重大な人権侵害事象」であり、根絶すべき課題として未然防止に努めなければならない。」
「不幸にして事象が生起した場合は、いじめられた児童生徒の立場に立って取組み、速やかに解決する必要がある。」
と述べている。この二つの記述を読むと、いじめが生起しないように未然防止を行い、未然防止の取組の甲斐なく不幸にしていじめ事象が生起した場合には、それを解決することで、いじめへの対策は事足りるような印象を受ける。しかし、当該指針はいじめを「人権侵害事象」であるとしながら、いじめられた児童生徒の侵害された権利を回復するために何をするのか、ということが全く述べられていない。

 侵害された権利として考えられるのは、いじめ防止対策推進法第1条でも述べられているように、教育を受ける権利である。また、いじめ行為を受けることで心身が傷つけられて生存権(安心して暮らす権利)が侵害されていることも考えられる。(事案によって侵害されている権利は様々である)いじめられた児童生徒の権利が、侵害されていない状態に回復するためには、いじめに該当する行為がどのような行為だったのか、その行為を受けた児童生徒の心身にどのような被害があったのかを把握した上で、どうすれば権利が侵害されていない状態に戻すことができるのかを考え、実行する必要があるはずである。つまり、いじめられた児童生徒が安心して教育を受けられる環境を整えるために、いじめられた児童生徒、その保護者に聞き取りを行い、いじめ行為を受けた影響でできなくなったことや、本人の意向を確認する必要がある。具体的には、いじめた児童生徒と同じ教室で授業を受けることができるのか、いじめられた児童生徒にとって信頼できる人は誰で、その人がそばにいれば授業が受けられるのか、教師の見守りはどの程度必要なのか、クラス替え、転校の必要があるのかなどをいじめられた児童生徒及びその保護者に確認することは絶対に必要である。しかし、当該指針にはいじめられた児童生徒の侵害された権利を回復するために必要な措置に関する記述が一切ない。では、当該指針における、不幸にして事象が生起した場合に行う、「いじめられた児童生徒の立場に立って取組み」とは何を取組み、解決するのだろうか。

 当該指針は「事象が生起した場合には(中略)解決する必要がある」と述べておきながら、「事象の解決」についての記述はなく、「いじめ問題の解決」の記述が目立つ。「いじめ事象の解決」と、「いじめ問題の解決」が、それぞれどのような状態になることを「解決」とするのか、二つの解決の違いは何なのかは当該指針では明らかにされていない。

 「いじめ事象の解決」とは、事例によって様々ではあるが、端的に述べると、いじめ行為がなくなり、いじめられた児童生徒がいじめられる前と同様の状態に戻り、いじめた児童生徒が再びいじめ行為を行わないようになることだと思われる。つまり、いじめ事象の当事者であるいじめられた児童生徒といじめた児童生徒の状態や、いじめた児童生徒の行動を変えなければならない。教職員が、いじめの当事者の状態や行動を変えるために、いじめの当事者に行う行為(支援や指導)が、いじめ事象を解決するための行為と考えられる。

 大阪府のいじめ防止指針には、どのようにしていじめ事象を解決するのかということが明記されていない。「不幸にして事象が生起した場合は、いじめられた児童生徒の立場に立って取組み、速やかに解決する必要がある。」との記述も、誰がいじめられた児童生徒の立場に立って取組み、何を行うことで解決するのかが述べられていない。
当該指針の内容を
誰が
誰を対象に
何を行うのか
という観点から整理すれば、当該指針が何をするための指針なのかが見えてくると考えられる。

 また、当該指針冒頭では「未然防止に努めなければならない」との記述があるが、いじめの防止は事象が生起する前に行う「未然防止」だけではなく、事象が解決した後に「再発防止」も行わなければならないはずである。「教訓化」についての記述も存在し、当該指針は、未然防止と再発防止と教訓化を混同させるような、不可解な記述が散見されることから、未然防止と再発防止についても整理する。

 以下に大阪府のいじめ防止指針を示す。着色してある箇所は古谷によるものである。







いじめの解消といじめの定義


 p.1では、「いじめ」と「いじめ問題」について、「解消」という言葉を使っている。「解決」や「解消」という言葉をどのように使い分けているのかはわからない。
 赤い四角枠で囲ったいじめの定義(大阪府の定義)には、「継続的に加える」との文言があり、一回きりではなく、繰り返される攻撃をいじめとしている。法第2条第1項のいじめの定義では「継続的に」という文言は無くなったが、文科省の「いじめの防止等のための基本的な方針」(最終改定 平成29年3月14日 以下国のいじめ防止基本方針という)では、いじめが「解消している」状態について、以下のとおり述べている。

 いじめは,単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは,少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし,これらの要件が満たされている場合であっても,必要に応じ,他の事情も勘案して判断するものとする。

① いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット
を通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは,少なくとも3か月を目安とする。ただし,いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は,この目安にかかわらず,学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により,より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は,相当の期間が経過するまでは,被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し,期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は,改めて,相当の期間を設定して状況を注視する。


 ② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において,被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し,心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。



国のいじめ防止基本方針において、いじめが解消している状態の要件の一つは、いじめに係る行為が止んでいる状態が3か月続いていることである。法のいじめの定義は「継続的に」の文言をなくし、一回だけのいじめに係る行為も「いじめ」とすることになったが、いじめとは、繰り返されるものであるとの認識は残っている。

 文科省のウェブサイトには「いじめの定義の変遷」が掲載されていて、「いじめの定義」は少しずつ変わってきているが、いずれの定義も大阪府のいじめ防止指針の定義とは異なっている。大阪府のいじめ防止指針は「いじめは『学校の内外を問わず、多数が少数に対して、一方的なおかつ継続的な、精神的・肉体的苦痛を伴う身体的・心理的な攻撃を継続的に加える重大な人権侵害事象である」と述べているが、文科省の「いじめの定義の変遷」の【児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査における定義】に「多数が少数に対して」との要件はない。大阪府の定義だと、加害者は複数人いなければ「いじめ」に該当しない。大阪府は国のいじめの定義よりも、いじめの範囲を狭めている。

 また、文科省のいじめの定義(平成6年からの定義)では、いじめられた児童生徒の立場に立って行うのは、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断としている。以下、文科省のウェブサイトから「いじめの定義の変遷」の画像を貼り付ける。

いじめの一般的な傾向


 当該指針 P.1には「いじめは一般的に〜」で始まるいじめの一般的な傾向についての記述がある。以下に引用する。

 いじめは一般的に、集団の中で離れがちであったり弱い立場にある人に対して攻撃又は排除しようとする傾向と関わって生起することが多く、加えて、鬱屈した気持ちのはけ口として、あるいは、誰かを攻撃することで「自分の存在」を確かめようとしている傾向が見られる。その背景には、いじめる側の児童生徒自身が、家庭状況や学校生活の中で深刻な課題を抱えている場合が多い。

 「いじめは一般的に、集団の中で離れがちであったり弱い立場にある人(原文ママ 児童生徒や子どもではない)に対して攻撃又は排除しようとする傾向と関わって生起することが多く」の箇所については、(児童生徒の間に生じるいじめとは異なるが)確かに、社会においては孤立している人(集団の中で離れがち)や弱い立場にある人が暴力やハラスメントの被害にあいやすく、加害者は孤立しがちな人や自分より弱い立場にある人をターゲットにすることが多い。しかし、集団の中ではなく、加害者と被害者がそれぞれ一人ずつでも暴力やハラスメントは起こる。例えば、夫婦や恋人間ではDVやモラルハラスメントが問題となるし、集団の中ではいじめに該当するような行為をしない人でも、二人になった時にだけ意地悪なこと(攻撃)をしてくるという事例は多くの人が経験したことがあるのではないだろうか。

 いじめは大勢の前で揶揄ったりするようなものから、大人の目の届かないところで行われるものなど様々であるが、必ずしも集団あるいは複数で行われるとは言い難い。集団の中で、孤立しがちな子どもや、大人しい子どもなどは、支配しやすい対象として、ターゲットにされやすい傾向はあると思う。意図的なものなのかどうかはわからないが、当該指針は「加害者」であるいじめを行う児童生徒の存在を隠しているような気がする。「集団の中で、孤立している人や弱い立場にある人に対して攻撃又は排除しようとする」のは加害者である。加害者が孤立した人や弱い立場にある人に対して攻撃又は排除しようとすることを、主語を省き「集団の中で(中略)〜にある人に対して攻撃又は排除しようとする傾向と関わって生起することが多く」と述べて、あたかも集団の傾向と関わっていじめが生起するかのように印象付けている。

 いじめは、いじめられた児童生徒といじめた児童生徒の関係性が支配・被支配の関係(対等で互いに尊重し合える関係ではなく一方が嫌なことをされる、嫌なことをさせられる関係)となっていることが問題であり、対等な関係性を築くことを学習する必要がある。例えば、大阪府の「いじめSOS チームワークによる速やかな対応をめざして いじめ対応プログラムⅠ(平成19年6月)」のp.34にも「被害と加害の子どもが入れ替わる」ことに配慮しながら子どもを見守ることが大切と記載されているが、これは社会的地位や財力などの差が生じた大人とは違って、学校の中の子どもは、状況が変わると加害を行っていた児童生徒が、被害者に変わることもあるということである。対等な関係性を経験したことがなく、学校内が一人ひとりを個人として尊重する環境でないのであれば、子どもたちは上下関係、支配・被支配の関係しかつくれない。そのため、加害を止めることで被害と加害の子どもの状況が変わると、対等な関係性ではなく、上下関係のまま被害と加害の子どもが入れ替わるという状態が生じることがある。
 いじめは集団が生み出すものではなく、児童生徒の関係性で生じるものであるから、「集団の中で〜する傾向と関わって生起することが多い」とするのは不適当であると思われる。
 「鬱屈した気持ちのはけ口として」の箇所は、いじめがストレスと関係があることから、ストレスを感じている状態を「鬱屈した気持ち」と表していると思われる。いじめを鬱屈した気持ちのはけ口としている傾向が見られるということは、誰かをいじめることで鬱屈した気持ちを払拭することができると言うことであろう。

 「誰かを攻撃することで『自分の存在』を確かめようとしている」の箇所は、よくわからない。攻撃して服従させることで自分の優位性を示そうとしているというのなら理解できるが、他者を攻撃してどういう状態になれば自分の存在が確かめられるのか、本当にわからない。

いじめの一般的な傾向の背景


 いじめの一般的な傾向を述べたのち、その背景にはいじめる側の児童生徒が家庭状況や学校生活の中で深刻な課題を抱えていることが多いと述べている。以下引用する。

 その背景には、いじめる側の児童生徒自身が、家庭状況や学校生活の中で深刻な課題を抱えている場合が多い

 先述したように、子ども(児童生徒)のいじめは状況が変われば「被害と加害の子どもが入れ替わる」ということが起こる。いじめる側の児童生徒が課題を抱えているケースがあることを否定はしないが、状況によって被害を受けていた児童生徒が加害をすることがあるというのは、当該指針が述べる「背景」と矛盾するのではないだろうか。

 私見であるが、児童生徒と一括りにしている子どもたちの年齢は、小学校1年生から、中学(泉南市の対象は中学まで)、高校(大阪府の対象は高校まで)と幅広い。年齢が低くなればなるほど、自他の境界が曖昧であることもいじめに関係していると考えられる。例えば、自分が好ましいと思うことは相手も好ましいと感じるはずというような思い込みで、他の遊びをすることを相手に許さないとか、他の子と遊ぶのを許さない (囲い込み)みたいなことは、子ども同士のトラブルではよくある。相手の「今はその遊びをしたくない」という気持ちを尊重できるように、相手の意見と自分の意見を等しく扱えるような教育こそが、いじめ防止には必要だと思う。


子ども・児童生徒の表記


 大阪府のいじめ防止指針では、「子ども」「児童生徒」を示す表記がその都度変化していることにも注意する必要がある。例えば、当該指針p.1の下の四角枠の中でも、前半は「子ども」と表記し、後半は「児童生徒」と表記している。子どもと表記している箇所は対となる「大人」や「親」(親子)から見た表記になっていて、「児童生徒」と表記している箇所は、「教職員」あるいは「教師」から見た表記になっていると思われる。

以下は大阪府のいじめ防止指針のp.2



以下、見出しごとに大阪府のいじめ防止指針を示し説明する。

いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒に対応するために教職員に求められるのは、傾聴ではなく、感性と洞察力と行動力(意訳)

 ここで述べられるいじめの特性は、「いじめにあっている児童生徒」と「〜の状況にある児童生徒が、いじめにあっている場合」のもので、いじめは現在進行形なので、いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒の特性である。その特性を理由として「感性」と「洞察力」と「行動力」が求められると述べている。「感性」等が求められるのは誰であるのかは明記されていないが、すでに生起しているいじめに対処し、被害児童生徒に対応するのは教職員なので、「感性」等が求められるのは教職員である。整理すると、以下のようになる。当該指針に記載のない箇所は( )に入れている。

誰が      (教職員が)
誰を対象に   いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒に
何を行う    (対応をするためには)
        感性と洞察力と行動力が求められ、
何を      その上に立った教育実践(理解教育)を
誰を対象に   集団(学級)を対象に
行う      推進する


 この「2.すべての児童生徒の心の訴えに学ぶこと」の記述は、以下の3点により、内容の把握を困難にしている。
  1. 特定の児童生徒(いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒)の特性を理由として教職員に「よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められる」と述べるのは、論理の飛躍がある。いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒に対応する教職員に求められるのは、「よりよい集団にしていこうとする熱い行動力」ではなく、いじめ行為と行為による被害について、被害者本人に話を聞き、周囲の児童生徒や加害児童生徒に確かめて、いじめ行為を止めることである。
  2. 教職員が行ういじめの当事者への支援や指導に関係する記述と、集団に対して行う教育実践(理解教育)の記述が混在している。
 先述したように、教職員が、いじめの当事者の状態や行動を変えるために、いじめの当事者に行う行為(支援や指導)が、いじめ事象を解決するための行為と考えられる。いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒の特性を述べているので、当該箇所はいじめ事象を解決するための教職員の支援や指導に関する内容が記述されると考えられるが、集団を対象にした「教育実践(理解教育)の推進」について述べている。
 おそらく「自分の思いをうまく伝えたり、訴えることが難しいなどの状況にある児童生徒」とは、当該指針の1ページに記載のある「障害のある児童生徒」のこと念頭において述べていると思われる。障害のある児童生徒がいじめにあっている場合に隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化するという特性を理解する必要があるのは、いじめに対処する教職員である。教職員に対して障害のある児童生徒がいじめられている時の対応について、研修を行うのではなく、集団に対して理解教育(おそらく障がい理解教育 大阪府のウェブサイトでは「障害」ではなく「障がい」と表記)の実践教育を推進するというのは、教職員の対応と児童生徒(集団)に行う教育とをすり替えている。
  3. 特性については、いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒(障害のある児童生徒を含む)のみの特性を述べているのに、見出しを「すべての児童生徒の心の訴えに学ぶこと」としている。また、「学ぶこと」との見出しも、いじめにあっている児童生徒に対する教職員の支援、指導に関する内容なのか、児童生徒の学び(障がい理解教育)に関する内容なのかを分かりにくくしている。

 いじめにあっている児童生徒の特性の内容も、不可解である。仮に、児童生徒がいじめられていることを恥ずかしいと考えるのであれば、いじめられる自分が弱いから悪い、自分に非があるからいじめられる等の、いじめに対する誤った考えを内面化していることも考えられる。教職員に求められるのは、「何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性」や「隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力」ではなく、いじめられる側に責任はなく、いじめられる側は悪くないということをいじめの防止の取組の中で児童生徒に伝えることである。


 いじめにより性的な行為をされたり、させられたりした場合は、被害の内容を話しにくいというケースもあると考えられる。具体的な行為を話すのが恥ずかしくて難しいとしても、複数の教職員が関わることで被害者が話しやすい教職員を見つけることができたり、教職員が丁寧に信頼関係を築いていければ、いじめの行為については話せなくても、「嫌なことをされている、させられているかどうか」の確認はできるのではないだろうか。

 そして、当該指針は、「いじめられていることを恥ずかしいと考える」ではなく、「いじめを認めることを恥ずかしいと考えたり」と記載している。「いじめにあっている児童生徒がいじめを認める(事実として受け入れる)こと」とは、教職員が被害者に、いじめを事実として受け入れるか否かを確かめ、被害者がそれを受け入れるということである。いじめの加害者ではなく、被害者にいじめを事実として受け入れるかどうかを確かめているというのは不可解である。また、「いじめの深刻化を恐れる」のではなく「いじめの拡大を恐れる」と記載されていることもよくわからない。いじめの拡大とは、自分以外の児童生徒もいじめられることを言うのだろうか。

 大阪府教育庁(大阪府教育委員会)がどのような意図で、いじめの被害児童がいじめを「認める」と表記したり、いじめの「拡大」と表記しているのかはわからないが、いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒に対応するために教職員に求められるのは「傾聴」であって、「何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性」「隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力」「よりよい集団にしていこうとする熱い行動力」ではない。





いじめが止んでいる状況下で、いじめた児童生徒の原因及び背景にある深刻な課題を関係機関と突き止め、いじめた児童生徒への指導及び、いじめられた児童生徒への支援を、保護者も含め、関係機関と連携して行う。(意訳)


いじめが止んでいる状況下

 「2.すべての児童生徒の心の訴えに学ぶこと」(以下2番と言う)では、「いじめが止んでいない状況下」の被害児童生徒について述べていた。
「3.いじめ問題を教育の課題と捉え、いじめに関わった児童生徒同士の信頼関係の構築と人権を尊重する集団の高まりへとつなげること」(以下3番と言う)では児童生徒のいじめに関する形容が以下のように過去形に変わっていることから、教職員もいじめの事実があったということを認知している状況であり、いじめが止んでいる状況下の児童生徒に関する内容が述べられていると考えられる。

いじめに関わった児童生徒(過去形)
いじめにあっている児童生徒 → いじめにあった児童生徒(過去形)
いじめ行為に及んだ児童生徒(過去形)

 2番で示された「いじめが止んでいない状況」から、3番で示された「いじめが止んでいる状況」にするために、教職員が何を行うかについては、当該指針には一切記載がない。

 いじめと同様、職場ではパワハラやセクハラ、家庭内ではDVなどの暴力・人権侵害が問題とされている。労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、使用者は必要な配慮をする(安全配慮義務)ことが定められているので、職場でのパワハラやセクハラが事実と認定された場合は、配置転換などを行い、被害者から加害者を遠ざけ更なる人権侵害を防ぐ。家庭内のDVも、行政が被害者をシェルターに避難させるなど、加害者から逃げることを支援している。いじめについても、いじめの事実があると確認された場合は、被害者から加害者を遠ざけ、いじめが継続しないように止める必要があるはずである。

 文科省のウェブサイトには、いじめ防止対策推進法が制定される以前の「いじめの問題に対する施策」のページ「学校におけるいじめ問題に関する基本的認識と取組のポイント」(登録:平成21年以前と記載あり)*1 がある。そこにも、「いじめを継続させないための弾力的な対応」として、「緊急避難としての欠席が弾力的に認められてよいこと」「いじめられる児童生徒又はいじめる児童生徒のグループ替えや座席替え、さらに学級替えを行うことも必要であること。また、必要に応じて児童生徒の立場に立った弾力的な学級編制替えも工夫されてよいこと」「いじめられる児童生徒には、保護者の希望により、関係学校の校長などの関係者の意見も十分に踏まえて、就学すべき学校の指定の変更や区域外就学を認める措置について配慮する必要があること」が記載されている。以下、当該ウェブサイトを抜粋する。



いじめの事実確認及びいじめの認知

 そもそも、いじめを教職員がどのように「認知」しているのかについても記載がなくわからない。教職員は、いじめられた児童生徒、いじめた児童生徒、周囲の児童生徒に聞き取りを行い、いじめに該当する行為があったのかどうかの「判断」を行う必要があるが、当該指針では、いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒に対して傾聴ではなく「何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性」「隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力」が必要と述べている。大阪府いじめ防止基本方針と泉南市いじめ防止基本方針(いずれも平成26年に策定したとされる)の、「Ⅰいじめ防止等のための基本的な考え方」の「5 いじめへの対処」には、いじめたとされる児童生徒に対してのみ事実関係の確認を行うと記されている。これは、当該指針の2番を根拠として、泉南市では(大阪府も同様)学校がいじめへの対処を行うにあたり、被害児童生徒に事実関係の確認を行わないのかもしれない。


 次に3番の画像を再度示して、説明する。

いじめには原因・背景にある深刻な課題が存在するという考え方



 当該指針の3番の「再発防止に大切なこと」についての記載も不可解である。「いじめ行為に及んだ児童生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが再発防止に大切なことである」の箇所は、「いじめ行為に及んだ原因」ではなく、「いじめ行為に及んだ児童生徒の原因」と述べている。「児童生徒の原因」の意味はわからないが、そもそもいじめの行為の「原因」は特定できるものなのだろうか。

 国のいじめ防止基本方針の別添2「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」p.8には「いじめには様々な要因があることに鑑み」と記されていて、いじめに直結する原因が存在するというよりは、様々な要因が重なり合っているという考え方である。また国のいじめ防止基本方針のp.6「6 いじめの理解」では、「いじめは,どの子供にも,どの学校でも,起こりうるものである。とりわけ,嫌がらせやいじわる等の『暴力を伴わないいじめ』は,多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する」と述べている。大阪府の「いじめSOS チームワークによる速やかな対応をめざして いじめ対応プログラムⅠ(平成19年6月)」のp.34にも「被害と加害の子どもが入れ替わる」ことに配慮しながら子どもを見守ることが大切と記載されている。状況によっては加害者と被害者が入れ替わることもあり得るいじめに対処するにあたり、「いじめ行為に及んだ児童生徒の原因」を把握することができるのかは甚だ疑問である。

 そしてこの当該指針の「いじめ(行為に及んだ児童生徒)には原因が存在する」という考え方は、大阪府と泉南市のいじめ防止基本方針の「Ⅰいじめ防止等のための基本的な考え方」の「6 重大事態への対処」に反映されている。

 以下は平成26年に策定したとされる「泉南市いじめ防止基本方針」6ページの「Ⅰいじめ防止等のための基本的な考え方」の「6 重大事態への対処」。着色箇所は古谷による。


 大阪府と泉南市のいじめ防止基本方針では、法第28条が規定する調査の代わりに「第三者性を確保しながら事実関係を確認して、原因と課題を明らかにし、対策を講じるための調査」と「事実関係を明確にするための調査」の二つの調査を行うとしている。調査を二つに分割していることも法に反していると思われるが、「原因と課題を明らかにし、対策を講じるための調査」自体が法の趣旨に反している。先述したように「いじめ行為に及んだ児童生徒の原因」を把握することができるのか疑問がある上に、法はいじめで児童生徒の生命が失われるようなことを繰り返すまいと、対策を推進するものであるから、法に基づく重大事態の調査は、「原因と課題を明らかにし、対策を講じる」のではなく、すでに推進している対策のどこが機能しなかったのかを明らかにして再発防止策を検討するものである。「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月 文部科学省)」では、学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針「学校いじめ防止基本方針」通りにいじめの防止・いじめの早期発見・いじめへの対処を行なったのか、学校いじめ対策組織の役割は果たされていたかを分析するとしている。

 大阪府と泉南市のいじめ防止基本方針の「子どもの生命や身体又は財産に関わるような重大な事態」は、いじめにより起こった疑いがあるのではなく、「いじめにより起こっています」と断言されたものなので、当該事態が発生した場合に調査を行えるよう体制を整備する市、市教委、学校(教職員)は、いじめの事実があったということを認知し、そのいじめにより(いじめが原因あるいは要因として)当該事態が起こっていると認識している。しかし、調査では「原因と課題を明らかに」すると述べている。調査で明らかにする「原因と課題」は、何の原因と課題なのかは明記されていないが、当該事態を起こす原因となったいじめの「原因と課題」ということだろうか。

 大阪府のいじめ防止指針の3番と、大阪府と泉南市のいじめ防止基本方針の「Ⅰいじめ防止等のための基本的な考え方」の「6 重大事態への対処」は、いじめがどのような状態であるのか(いじめが止んでいるのかいないのか)と、何の原因なのかをわかりにくくしている点で似通っている。

 比較しやすいように大阪府のいじめ防止指針の当該箇所と泉南市のいじめ防止基本方針の当該箇所を並べて示す。
以下の上の画像が
大阪府のいじめ防止指針記載された
(いじめがあったことを教職員も認識している状況における)
いじめた児童生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが
再発防止に
大切なことであると
述べたもの。
下の画像が
平成26年策定の泉南市いじめ防止基本方針記載された
(重大な事態がいじめにより起こったことを教職員が認識している
状況における)
(何かの)原因と課題を明らかにする調査を行い
同じことが繰り返されることがないよう対策を講じることが
必要であると
と述べたもの。



「いじめ行為に及んだ児童生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが再発防止に大切なことである」(大阪府のいじめ防止指針)
「原因と課題を明らかにし、同じことが繰り返されることがないよう対策を講じることが必要です」(大阪府いじめ防止基本方針及び泉南市いじめ防止基本方針)

 大阪府のいじめ防止指針では「背景」、大阪府いじめ防止基本方針及び泉南市いじめ防止基本方針では「課題」という違う言葉を使っているが、当該指針の1ページには、「背景には、いじめる側の児童生徒自身が、家庭状況や学校生活の中で深刻な課題を抱えている場合が多い」との記述があるので、「背景にあるもの」=「課題」という意味であると考えられる。
以下は当該指針の1ページより抜粋したもの。




 当該指針のいう「背景にある深刻な課題」は、家庭状況や学校生活に関するものである。いじめに原因と背景にある深刻な課題が存在するという考え方は、少なくとも現行法にはない考え方である。

3番の内容も
「誰が」「誰を対象に」「何を行うのか」
という観点から整理する。


 「誰を対象に」しているのかに注目すると、「いじめ行為に及んだ児童生徒」「いじめた生徒」「当事者」「いじめを受けた当事者」「事象に関係した児童生徒」というように、呼称が変化している。「当事者」との表記は、教職員以外が子ども(当事者、児童生徒)に対して支援や指導を行う観点から「児童生徒」以外の表記にしていることも考えられる。現に「教職員や保護者等」が支援を行う場合は、「いじめを受けた当事者」との表記である。
 3番を「誰が」「誰を対象に」「何を行う」のかを整理すると、以下のようになる。当該指針に記載のない箇所は( )に入れている。

誰が      不明
誰を対象に   当事者(内容から考えておそらくいじめた児童生徒)
何を行う    自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、
        相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導を
        行う

誰が      仲間が
誰を対象に   いじめを受けた当事者を
何を行う    励ます

誰が      教職員や保護者等
誰を対象に   いじめを受けた当事者
何を行う    支援を行う

誰が      事象に関係した児童生徒同士が
何を行う    人間関係の再構築を行う
誰が      (児童生徒の表記なので、おそらく教職員が)
何を行う    事象の教訓化を行う

当該指針の3番には、2つ記述されていない事柄がある。

 1つ目は「いじめ行為に及んだ児童生徒の原因・背景を把握」することで誰が何を行うのかが書かれていない。「自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導」は、原因と背景を把握せずとも行える。
 原因と背景(にある深刻な課題)とは、家庭状況や学校生活に関するものと指針は述べている。家庭状況の深刻な課題、例えば、虐待されていたり、DV家庭であるということが判明すれば児相が対応し、病気にかかっていることが判明すれば保健所が対応するなど、行政の関係機関の対応が必要になると思われが、当該指針にはそのような記載はない。

 2つ目は、当事者に対して、自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導を行うのが誰なのか、いじめを受けた当事者に支援を行うのは、教職員と保護者以外に誰がなのかが書かれていない。

 当該指針は以上の2点を明記せずに、児童生徒の表記を「当事者」として、教職員以外も指導や支援を行っていることをほのめかしている。

 では法で規定された「いじめ防止基本方針」の記載はどうなっているだろうか。最新版の泉南市いじめ防止基本方針の「Ⅲ 学校が実施する施策」の「3 学校におけるいじめの防止等に関する措置」の「(3)いじめへの対処」では、「学校(中略)対応方針を決定し」と記載されていて、学校(教職員)がいじめの対応方針を決定することが明記されている。しかし、平成26年に策定されたとされる泉南市のいじめ防止基本方針(大阪府も同様)の「Ⅰ いじめ防止等のための基本的な考え方」の「5いじめへの対処」には「学校では(中略)対応方針を決定し」と記載されていて、学校において対応方針を決定するのは誰なのかは記載されていない。

 おそらく、いじめ防止等のための基本的な考え方におけるいじめへの対処は、学校の教職員のみで行うものではないと思われる。市教委や関係機関も連携していじめに対処することになっているのだろう。
 以下、平成26年版の泉南市いじめ防止基本方針と最新版の泉南市いじめ防止基本方針の当該箇所を示す。
 
以下は平成26年に策定されたとされる泉南市いじめ防止基本方針のp.5
「Ⅰ いじめ防止等のための基本的な考え方」の「5いじめへの対処」

 大阪府のいじめ防止指針には記載のなかった2点は、平成26年版の泉南市いじめ防止基本方針で記述されている。
 「いじめ行為に及んだ児童生徒の原因・背景を把握することで誰が何を行うのか」は、当該指針には記載がなかった。泉南市いじめ防止基本方針においては、原因と背景の把握については記載がないが、「学校では、(中略)市教委や警察等の関係機関との連携も含めた対応方針を決定し、組織として対応する」との記述がある。

 もう一点、教職員と保護者以外に誰が指導や支援を行うのかが、当該指針には記載されていなかった。泉南市いじめ防止基本方針には「警察等関係機関との連携による指導」との記述があるので、指導を行うのは教職員だけではなく、関係機関と連携して行うことがわかる。(指導とは教育活動であると思われるが、教育活動を教員ではない警察官が行うのは適当なのだろうか)











































泉南市立 泉南中学校の「いじめ防止基本方針」について

泉南市教育委員会に情報公開請求したところ、令和4年3月16日に泉南市いじめ問題対策委員会(教育委員会の附属機関)に配布した泉南市立 小中学校全ての「学校いじめ防止基本方針」が公開されました。


その中でも、泉南中学校の「いじめ防止基本方針」は、他の小中学校の学校いじめ防止基本方針とは大きく異なり、いじめ防止対策推進法の趣旨に反する内容で、現在泉南中学校に通っている子どもさん、保護者さん、校区の人々に関係する問題だと思われます。よって、泉南中学校のいじめ防止基本方針の問題点を公開することにしました。

以下は、公開された泉南中学校の「いじめ防止基本方針」の写真です。(令和4年3月16日時点のもの)

現在の泉南中学校のいじめ防止基本方針はこちらからダウンロードできます。



泉南中学校のいじめ防止基本方針は、3ページしかありません。それがわかるように次のページの写真も貼っておきます。

以下、令和4年3月16日時点の泉南中学校のいじめ防止基本方針の問題点を述べます。現在の同方針との違いは、最後に述べます。

いかなる法規に基づく基本方針なのかわからない


 学校いじめ防止基本方針は、いじめ防止対策推進法第13条の規定により学校が定めるものであるが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、「いじめ防止対策推進法」という言葉が一切登場しない。法の「いじめの定義」さえも記載がなく、泉南中学校のいじめ防止基本方針における「いじめ」が、法で規定されたものと同じものなのか、わからない。
 令和4年3月16日に泉南市いじめ問題対策委員会に配布された他の泉南市立学校の基本方針には「いじめの定義」の記載がある。
 最新の「令和6年度泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」(2024-05-17 )には「いじめの定義」の記載が存在するが、引用元を示さずにいじめ防止対策推進法の第2条第1項を引用しているため「この法律」が何を指しているのかわからない記述となっている。



文科省の「いじめの防止等のための基本的な方針」と

泉南中学校の「いじめ防止基本方針」


 学校いじめ防止基本方針の策定は以下のとおり、いじめ防止対策推進法第13条で規定されている。
第13条  学校は,いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し,その学校の実情に応じ,当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

 「いじめの防止等のための基本的な方針 平成25年10月11日 文部科学大臣決定(最終改定 平成29年3月14日)(法第11条で規定されれた「いじめ防止基本方針」以下、「国のいじめ防止基本方針」という)」は、「学校いじめ防止基本方針」について以下のように述べている。当該箇所から一部引用開始。下線は注目して欲しい箇所にこちらで加えたもの。

 学校いじめ防止基本方針には,いじめの防止のための取組,早期発見・いじめ事案への対処(以下「事案対処」という。)の在り方,教育相談体制,生徒指導体制,校内研修などを定めることが想定され,いじめの防止,いじめの早期発見,事案対処などいじめの防止等全体に係る内容であることが必要である。
 その中核的な内容としては,いじめに向かわない態度・能力の育成等のいじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりのために,年間の学校教育活動全体を通じて,いじめの防止に資する多様な取組が体系的・計画的に行われるよう,包括的な取組の方針を定めたり,その具体的な指導内容のプログラム化を図ること(「学校いじめ防止プログラム」の策定等)が必要である。
 また,アンケート,いじめの通報,情報共有,適切な対処等のあり方についてのマニュアルを定め(「早期発見・事案対処のマニュアル」の策定等),それを徹底するため,「チェックリストを作成・共有して全教職員で実施する」などといったような具体的な取組を盛り込む必要がある。そして,これらの学校いじめ防止基本方針の中核的な策定事項は,同時に学校いじめ対策組織の取組による未然防止,早期発見及び事案対処の行動計画となるよう事案対処に関する教職員の資質能力向上を図る校内研修の取組も含めた,年間を通じた当該組織の活動が具体的に記載されるものとする。


引用ここまで

 泉南中学校の学校いじめ防止基本方針は、国のいじめ防止基本方針を参酌して策定されているはずであるが、引用した内容が泉南中学校の学校いじめ防止基本方針に記載されていない。

 泉南中学校のいじめ防止基本方針で定められた事柄をわかりやすくするため、見出しを抜粋する。


はじめに

1.いじめの禁止

2.いじめ対応の基本施策

(1)いじめの未然防止

 ①いじめの未然防止の考え方

 ②いじめを許さない雰囲気を醸成する


(2)いじめ防止のための措置

 ①いじめ防止委員会を設置する。

 ②いじめ発見のための調査・アンケートの実施

 ③携帯・ネット上でのいじめ等への対応した講演会や研修会を実施

 ④いじめ防止に向けた計画的な取り組み


(3)いじめを認知した場合の措置


(4)重大事態への対処


「対策」と「対応」

 いじめ防止対策推進法は、いじめの防止いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とするものであり、同法第13条で規定された「学校いじめ防止基本方針」は、「いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針」を定めるものである。

 令和4年3月16日に泉南市いじめ問題対策委員会に配布された泉南中学校のいじめ防止基本方針が定めているのは、生徒に対する「いじめの禁止」と、「いじめ対応の基本施策」のみである。「いじめ対応の基本施策」では、「すでに生じたいじめに対して如何に応じるのかについての施策」という意味になってしまう。いじめ防止対策推進法は、「対応」ではなく、いじめの防止等のための「対策」を推進するための法律であり、泉南中学校の学校いじめ防止基本方針において、生徒がいじめを行うことを禁止し、「いじめ対応の基本施策」のみを規定するのでは、法の目的、趣旨に反している。

 以下、泉南中学校の「いじめ対応の基本施策」が、いじめ防止対策推進法や「国のいじめ防止基本方針」の規定と異なる箇所を挙げていく。


泉南中学校の「いじめ対応の基本施策」

一.「早期発見の取り組み」に該当する「施策」がない。


 いじめ防止対策推進法第8条では、学校及び学校の教職員の責務が規定されており、「学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。」と明記されている。また、同法第13条において、「学校は、(中略)当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」と規定されていることから、「学校いじめ防止基本方針」においては、「当該学校におけるいじめの防止の取り組み」及び「早期発見の取り組み」と「いじめへの対処」について定める必要がある。
 しかし、泉南中学校のいじめ防止基本方針は、「いじめ対応の基本施策」として、法で規定されている「早期発見の取り組み」に該当する「施策」が定められていない。「(1)いじめの未然防止」「(2)いじめ防止のための措置」「(3)いじめを認知した場合の措置」「(4)重大事態への対処」の4つの「施策」のうち、(1)と(2)は両方ともいじめの「防止」についての「施策」である。

二.「いじめ防止のための措置」の問題点


 泉南中学校の「いじめ対応の基本施策」では、「(2)いじめ防止のための措置」として、以下とおり定められている。

①いじめ防止委員会を設置する。
②いじめ発見のための調査・アンケートの実施
③携帯・ネット上でのいじめ等への対応した講演会や研修会を実施
④いじめ防止に向けた計画的な取り組み

 


1)「①いじめ防止委員会を設置する」の項目について

 いじめ防止対策推進法第22条が規定する組織は、学校が当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うために設置する組織であって、「いじめの防止」だけのために設置する組織ではない。泉南中学校の「いじめ防止委員会」が、いじめ防止対策推進法第22条に基づく組織であるとするならば、学校いじめ防止基本方針において、当該組織を「いじめ防止の措置」として設置すると定めるのは、法第22条の規定に反するのではないだろうか。

 「国のいじめ防止基本方針」は、法第22条が規定する組織「学校いじめ対策組織」の「役割」について「学校いじめ対策組織は,学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う」と述べ、具体的な役割を示している。泉南中学校以外の泉南市立の小中学校のいじめ防止基本方針においては、「国のいじめ防止基本方針」を参酌し、当該組織の「役割」が明記されているが、泉南中学校のいじめ防止基本方針だけ、「いじめ防止委員会」の「役割」の記載がない。

 泉南中学校のいじめ防止基本方針には、「いじめ防止委員会」の「役割」の記載はないが、「活動」として以下の4点が規定されている。泉南中学校の「いじめ防止委員会」の「活動」を規定した箇所を引用する。

<活動>
  • いじめ防止に関すること
  • いじめの早期発見に関すること
  • いじめ事案への対応に関すること
  • いじめが心身に及ぼす影響などいじめの問題に関する生徒の理解を深めること
 先述したように、泉南中学校は、学校いじめ防止基本方針において、「いじめ防止委員会」を「いじめ防止の措置」として設置すると定めている。しかし、「いじめ防止委員会」の「活動」には「いじめ防止に関すること」以外に「いじめの早期発見に関すること」「いじめ事案への対応に関すること」が含まれる。

 「国のいじめ防止基本方針」の別添2「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」には、「いじめの防止のための措置」として以下の ア)〜オ)が示されている。

ア)いじめについての共通理解
イ)いじめに向かわない態度・能力の育成
ウ)いじめが生まれる背景と指導上の注意
エ)自己有用感や自己肯定感を育む
オ)児童生徒自らがいじめについて学び,取り組む

国のいじめ防止基本方針の別添2に照らすと、泉南中学校の「いじめ防止委員会」の「活動」の4番目の「いじめが心身に及ぼす影響などいじめの問題に関する生徒の理解を深めること」は、「ア)いじめについての共通理解」に該当すると考えられるので、「活動」の1番目「いじめ防止に関すること」に含まれると思われるが、別立てとなっている。

 いじめの問題に関する(共通)理解は、児童生徒だけでなく教職員も、校内研修や職員会議で周知を図っていることが必要であると「国のいじめ防止基本方針」の別添2に記載されているが、泉南中学校の「いじめ防止委員会」の「活動」では、生徒の理解を深めることのみ明記されている。

 以下、参考に「国のいじめ防止基本方針」に記された学校いじめ対策組織の具体的な「役割」を要約して列挙する。

【未然防止】
✧ いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割

 


【早期発見・事案対処】
✧ いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
✧ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行う役割

✧ いじめに係る情報があった時には緊急会議を開催し、
 以下の役割を担う
  情報の迅速な共有
  関係児童生徒に対するアンケート調査、聴き取り調査等により
事実関係の把握
  いじめであるか否かの判断を行う
 
✧ いじめの被害児童生徒に対する支援、加害児童生徒に対する
  指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割


【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】
✧ 取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う
 役割
✧ 年間計画に基づき,いじめの防止等に係る校内研修を企画し
 計画的に実施する役割
✧ 学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割
(PDCA サイクルの実行を含む。)

「国のいじめ防止基本方針」に記された学校いじめ対策組織の具体的な「役割」ここまで。

 泉南中学校の学校いじめ防止基本方針には、「いじめ防止委員会」が組織として具体的にはどのような取組を行うのか明記されていない。泉南中学校以外の泉南市の小中学校の学校いじめ防止基本方針には、「学校いじめ対策組織」の役割や年間計画が明示されているのに、泉南中学校の同方針には記載がない。

 泉南中学校以外の泉南市の小中学校の「学校いじめ対策組織」の名称には全て「対策」という言葉が入っているが(例:いじめ防止対策委員会)泉南中学校の組織名だけ「対策」という言葉が入っていない。泉南中学校のいじめ防止基本方針のみ、「いじめ対応の基本施策」が定められているのは、記載間違いではなく、意図的に「対策」という言葉を避けているものと思われる。


2)「②いじめ発見のための調査・アンケートの実施」の項目について

 泉南中学校のいじめ防止基本方針の「(2)いじめ防止のための措置」として、「②いじめ発見のための調査・アンケートの実施」との項目があるが、「いじめを早期発見するため」であるならば、「いじめ防止のための措置」とするのではなく、「いじめの早期発見のための措置」として定めるべきである。

 誰がいじめに対処するのかを考えると、いじめを早期発見しなければならないのは誰なのか、自ずと答えが出る。「国のいじめ防止基本方針」以下のように記されている。

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけあいを装って行われたりするなど,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し,ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,早い段階から的確に関わりを持ち,いじめを隠したり軽視したりすることなく,いじめを積極的に認知することが必要である。

 このため,日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め,児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて,学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により,児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え,いじめの実態把握に取り組む。

  児童生徒が行動(訴え)を起こさなければ早期発見ができないと言うのではなく、教職員の日頃の行動で見つかるいじめもあるはずである。「国のいじめ防止基本方針」の「見守りや信頼関係の構築」がそれにあたる。しかし、泉南中学校の学校いじめ防止基本方針は、生徒側の行動に関することばかりが定められており、教職員の行動(具体的に何をするのか)に関する規定がない。


3)「③携帯・ネット上でのいじめ等への対応した講演会や研修会を実施」の項目について

 泉南中学校のいじめ防止基本方針の「(2)いじめ防止のための措置」の③は、誰に対しての講演会や研修会なのかが明記されていない。法第19条では、「インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、当該学校に在籍する児童等及びその保護者に対し、学校と教育委員会が必要な啓発活動を行う」ことが定められていることを考慮すると、生徒と保護者に対する講演会や研修だと考えられる。
 一方法第18条第2項は、「学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。」との義務規定である。
 泉南中学校のいじめ防止基本方針は、義務規定である教職員に対する研修には言及せず、生徒と保護者が対象と考えられるインターネットの研修のみ規定している。


4)「④いじめ防止に向けた計画的な取り組み」の項目について


 泉南中学校のいじめ防止基本方針の「(2)いじめ防止のための措置」の
「④いじめ防止に向けた計画的な取り組み」には、「いじめの未然防止に関する年間計画を策定し、実施します。」と記載されている。未然防止に限定するのではなく、いじめの防止等(防止、発見、対処)に係る取り組みの年間計画としなければならないはずである。当該年間計画は、法第22条で規定されている学校いじめ対策組織が策定し、実行・検証・修正を行う役割を担うことが「国のいじめ防止基本方針」で定められているが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、誰がいじめの未然防止に関する年間計画を策定し、実施するのかが明記さ入れていない。
 泉南市立の他の小中学校の学校いじめ防止基本方針には具体的な計画が記載されているが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には記載がない。

三.「いじめを認知した場合の措置」の問題点

 泉南中学校の「いじめ対応の基本施策」では、「(3)いじめを認知した場合の措置」として、以下とおり定められている。

(3)いじめを認知した場合の措置
  • いじめに係る相談を受けた場合は、いじめ防止委員会へ報告するとともに、すみやかに事実の有無の確認を行います。
  • いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒へ指導とその保護者への助言を継続的に行います。
  • いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるよう、必要に応じていじめを行った生徒を別室で学習させるなどの措置を行います。
  • いじめ事案に係る情報を、いじめの加害、被害の生徒・保護者双方が共有するための措置を行います。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめ事象については、教育委員会、泉南警察署及び関係機関と連携して対処します。
 国のいじめ防止基本方針又は、地方いじめ防止基本方針(国のいじめ防止基本方針を参酌して策定されたもの)を参酌して、「学校いじめ防止基本方針」を策定することが、法第13条で定められている。しかし、泉南中学校のいじめ防止基本方針は、国のいじめ防止基本方針を参酌したとは思えない内容であるとともに、法の趣旨を無視して法第23条の条文の文言を切り貼りして作成されたものである。
 以下にいじめ防止対策推進法第23条と泉南中学校のいじめ防止基本方針を並べて示す。着色は古谷による。法第23条の条文の着色した箇所を組み合わせて泉南中学校の学校いじめ防止基本方針の「いじめを認知した場合の措置」が作成されている。


 法第23条第1項から第5項はいじめに対処する一連の措置を規定したもので、「児童生徒からいじめの相談を受けた大人は学校に通報すること」と、「通報等でいじめが疑われる行為を発見した学校がいじめを認知するために行う措置(いじめの事実の有無の確認を行うための措置)」と、「認知されたいじめを解消するための措置」が定められている。泉南中学校においても、法に基づきどのようにいじめを認知し、認知したいじめに対してどのような措置を行うのかを「学校いじめ防止基本方針」において明確に定めておかなければならないはずである。しかし、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、法第23条が規定する「通報」「いじめの事実の有無の確認のための措置」「いじめをやめさせる(解消する)ための措置」の一連の措置が明記されていない。以下に、泉南中学校のいじめ防止基本方針が、法の規定とは異なる措置となっていることを示す。

1)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」には、法第23条第1項で規定された「通報」に関する記載がない。そもそも、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、「早期発見のための取り組み」についての記載がなく、いじめが疑われる事案の発見に関する記述がない。

2)以下のア〜エで示した理由により、「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」に記載された「事実の有無の確認」は、法第23条第2項で規定された「いじめの事実の有無の確認」とは別の「確認」である。



ア.法が規定する「いじめの事実の有無の確認」を行う事案は、「相談」を受けた事案に限らない。前項の規定による「通報」や、早期発見のための取り組みで発見した事案においても「いじめの事実の有無の確認」を行わなければならないが、泉南中学校のいじめ防止基本方針では、「相談を受けた場合」に限定しているから。

 

イ.法が規定する「いじめの事実の有無の確認」(いじめの認知)は法第22条が規定する組織で行わなければならないが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には「報告するとともに、(中略)事実の有無の確認を行う」と記載されていて、相談を受けた誰かが「事実の有無の確認」を行うことになっているから。

 

ウ.泉南中学校のいじめ防止基本方針では、法が規定する「いじめの事実の有無の確認を行うための措置(いじめの事実があったかなかったかを確定できるように、事実関係を明らかにするための聞き取りなどの調査)」を行わずに、「事実の有無の確認」を行うことになっているから。

 

エ. 「確認」とは、「特定の事実または法律関係の存否あるいは真偽について、公の権威をもって確定する行為」とのことなので、泉南中学校の「事実の有無の確認」との表記では、「特定の事実」が示されていない「確認」となっているから。

3)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」には、法第23条第2項で規定された「いじめの事実の有無の確認の結果を教育委員会に報告する」ことが記載されていない。


4)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」では、どのようにしていじめを認知するのかを示さずに、いじめを受けた生徒やいじめを行った生徒への措置が定められている。



 法第23条第3項において、「いじめを受けた生徒・その保護者に対する措置」と「いじめを行った生徒・その保護者に対する措置」は、「前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合」に行うことが定められているが、「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」では、先述したように、聞き取り等の調査を行い、いじめがあったかなかったかの確認(確定)を行うことが規定されていない。



5)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」では、いじめを受けた生徒やいじめを行った生徒への措置を「いじめの事実が確認された場合」に行うとしている。「確認」とは、「特定の事実または法律関係の存否あるいは真偽について、公の権威をもって確定する行為」だとすると、「いじめの事実が確認された」との記載では、「存否あるいは真偽」に該当する記載がなく、「いじめの事実があると確認された」のか、「ないと確認された」のかわからない。




6)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」には、国のいじめ防止基本方針にある「いじめが解消している状態」に関する規定が存在せず、いじめが解消に至っていない段階において、学校が被害生徒に聴取を行い、被害生徒の安全・安心を確保するための措置について定められていない。



 国のいじめ防止基本方針では、いじめが「解消している」状態について、以下のとおり述べている。

 いじめは,単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは,少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし,これらの要件が満たされている場合であっても,必要に応じ,他の事情も勘案して判断するものとする。 
① いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット
を通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは,少なくとも3か月を目安とする。ただし,いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は,この目安にかかわらず,学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により,より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は,相当の期間が経過するまでは,被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し,期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は,改めて,相当の期間を設定して状況を注視する。
 
 
② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において,被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し,心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。


 国のいじめ防止基本方針の「いじめが解消している状態」を見ればわかるように、いじめを解消するとは、法第2条で定義している「いじめ」の状態を解消することに他ならない。「いじめ」の、法の定義は「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」である。

 つまり、いじめを解消するために学校が行う措置は、法第2条前段の加害者による行為が行われないようにすることと、後段にある被害者が心身の苦痛を感じていない状態にすることが必要である。被害者が苦痛を感じていない状態にするためには、被害者が何に苦痛を感じているのか(加害者の行為、被害者を取り巻く環境など)を被害者に確認せずには実現できない。
 国のいじめ防止基本方針の別添2には、以下のように記されている。下線は古谷による。

③ いじめられた児童生徒又はその保護者への支援
いじめられた児童生徒から,事実関係の聴取を行う。その際,いじめられている児童生徒にも責任があるという考え方はあってはならず, 「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど,自尊感情を高めるよう留意する。(中略)
 いじめられた児童生徒や保護者に対し,徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え, できる限り不安を除去するとともに, 事態の状況に応じて,複数の教職員の協力の下,当該児童生徒の見守りを行うなど,いじめられた児童生徒の安全を確保する。

 泉南中学校のいじめ防止基本方針は、いじめの事実の有無の確認を行うための聞き取り(調査)の記載がない上に、いじめ解消のために必要な被害者への聞き取り(面談)についても定められていない。

 私見であるが、暴力は被害者の自立性や自己決定権を侵害する。支援で一番必要なのは、被害者本人がどう思っているかを一つ一つ確認し、被害者本人の決定を尊重することだと思っている。いじめの被害者も、学校へ行きたいのに行けない等、権利が著しく侵害された状態なので、回復のためにも本人の意思を尊重することは最も重要だと考えるが、泉南中学校のいじめ防止基本方針には、被害者の意思を確認するということが一切書かれていない。

 

7)「泉南市立泉南中学校『いじめ防止基本方針』」には、いじめ重大事態(法第28条第1項で規定)が生じるのを防ぐために警察署の援助を求める規定がない。



法第23条第6項は以下のとおりである。下線は古谷による。

6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

後段は、法第28条第1項第1号が示す重大な被害が生じるおそれのあるときに行う規定である。いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号の規定は以下のとおりである。下線は古谷による。

いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

法第28条第1項第1号が規定するいじめ重大事態とは、すでに重大な被害が生じた状態であるのに対し、第23条第6項の規定は、「被害が生じるおそれがあるとき」なので、未だ被害が生じていない状態のうちに、重大事態発生を防ぐために警察に援助を求めることを義務規定としている。泉南中学校のいじめ防止基本方針には、この義務規定が記載されていない。