泉南市中学生のいじめ自死事案に対する 泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について12

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泉南市中学生のいじめ自死事案に対する 泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について12

泉南市職員措置請求書の添付文書)

2022年9月26日

市長の附属機関「泉南市いじめ再調査委員会」の所掌事務を定めた泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例第20条が改正され、当該附属機関において、いじめ重大事態以外の生命または心身に重大な被害を受けた事案も調査することができるようになった。(地方自治法第202条の3第1項の「担任する事項」をいじめ以外にも広げた)



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