泉南市中学生のいじめ自死事案に対する 泉南市教育委員会と泉南市長の対応と調査について 目次

目次


経緯1 泉南市いじめ防止基本方針と大阪府のいじめ防止指針

2014.3.7 教育長答弁

いじめ防止基本方針

法に反している平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針

泉南市(大阪府)いじめ防止基本方針の基となる大阪府のいじめ防止指針

大阪府のいじめ防止指針の内容

いじめの解消といじめの定義

いじめの一般的な傾向

いじめの一般的な傾向の背景

子ども・児童生徒の表記

2.すべての児童生徒の心の訴えに学ぶこと
 いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒に対応するために教職員に求められるのは、傾聴ではなく、感性と洞察力と行動力
 集団に対しては、教育実践の推進(意訳)

見出しは「すべての児童生徒の心の訴えに学ぶこと」となっているが、ここで述べられている「いじめの特性」はいじめが止んでいない状況下の被害児童生徒(障害のある児童生徒を含む)のみの特性

特定の児童生徒(いじめが止んでいない状況下の被害児童生徒)の特性を理由として教職員に「よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められる」と述べるのは、論理の飛躍

教職員が行ういじめの被害児童生徒への聞き取り(対応)に関係する記述と、集団に対して行う教育実践(理解教育)の記述が混在 

不可解な「いじめにあっている児童生徒の特性」

3.いじめ問題を教育の課題と捉え、いじめに関わった児童生徒同士の信頼関係の構築と人権を尊重する集団の高まりへとつなげること 

 いじめが止んでいる状況下で、いじめた児童生徒の原因及び背景にある深刻な課題を関係機関と突き止め、いじめた児童生徒への指導及び、いじめられた児童生徒への支援を、保護者も含め、関係機関と連携して行う。

 集団に対しては、事象に関係した児童生徒同士の人間関係の再構築を促し、人権を尊重する集団と称した集団づくりを教育課題とする(意訳)

いじめを継続させないために 

いじめの事実確認及びいじめの認知 

いじめには「原因・背景にある深刻な課題」が存在するという考え方 

いじめ行為に及んだ児童生徒の原因・背景を把握して、誰が何を行うのか 

いじめられた児童生徒を除いた、いじめに関わった児童生徒同士の信頼関係を構築する

文言や言葉をちょっとずつ変えてある

教訓化とは

 いじめの再発防止、教訓化、未然防止

国のいじめの再発防止 国のいじめの教訓化 国のいじめの未然防止

大阪府と泉南市のいじめの再発防止 大阪府と泉南市のいじめの教訓化 大阪府と泉南市のいじめの未然防止 

 

 


 2022年(令和4年)3月に起きた泉南市の中学生、松波翔さんのいじめ自死事件に、泉南市教育部(泉南市教育委員会と泉南市立小中学校をいう。以下同じ。)と泉南市(泉南市長部局をいう。以下同じ。)がどのように対処し、調査を行ったのかかをまとめています。当該事件の背景にいじめがあることは、令和4年8月2日に泉南市長が受け取った子どもの権利条例委員会の第10次報告書で指摘されており、子どもの権利条例委員会は、同年6月7日に教育長に宛てた意見表明の書面においても、いじめ防止対策推進法に基づく対処が必要かつ不可欠であると表明しています。また、メディアによる報道でもご遺族は、いじめがあったことを話していらっしゃいます。本文書も、泉南市教育部と泉南市がいじめ防止対策推進法に則った対処、および調査を行ったのかどうかを検証するために経緯をまとめました。


 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号 以下、法という)第1条には、同法の目的が示されています。


第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。



つまり、法は以下の4点を定めることにより、
いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進して、
児童生徒の尊厳を保持するための法律です。

  • いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定める。
  • いじめの防止等のための対策に関し、国及び地方公共団体等の責務を明らかにする
  • いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定める
  • いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定める

 泉南市教育部と泉南市がいじめ防止対策推進法に則って対処及び調査を行ったのかどうかを検証するには、泉南市教育部と泉南市が法の定める責務にあるように、基本理念にのっとっていじめの防止等のために必要な措置を講じたのか、法が定める「泉南市いじめ防止基本方針」と「学校いじめ防止基本方針」を策定しているのか、そして策定した同方針に則って翔さんの事案に対処したのかを検証する必要があります。そのため、経緯をまとめたものは、いじめ防止対策推進法が制定された後の2014年(平成26年)に、泉南市教育部が学校いじめ防止基本方針を策定した頃からの動きをまとめています。
 また、最新版の令和4年12月改訂の泉南市いじめ防止基本方針の「はじめに」には以下の記載があります。

 泉南市では、これまでも、いじめは「重大な人権侵害事象であり、根絶すべき課題として未然防止に努めなければならない」「いじめられた児童生徒の立場になって取り組み、速やかに解決する必要がある」という考えのもと、「いじめ防止指針」をはじめ、大阪府教育庁が作成(原文ママ 策定ではなく作成と記載)した様々な資料を活用しながら、いじめ防止対策等に取り組んできました。


いじめ防止対策推進法施行後も大阪府教育庁(大阪府教育委員会)が策定したいじめ防止指針を活用しているとのことなので、当該指針と指針に対する所見も記載しています。