泉南市いじめ自死に関する情報公開一覧
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記号
泉南市情報公開請求書の件名に記載した内容
(宛先 請求日)
泉南市情報公開条例第7条第3項に基づく
泉南市情報公開決定通知書及び泉南市情報非公開決定通知書の内容
市長宛 請求日令和4年8月2日
令和4年8月15日付け泉南秘第144号泉南市情報公開決定期間延長通知書
開示・不開示情報の審査に時間を要するため
令和4年8月30日付け泉南秘第144-2号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
同じ請求内容で7月27日に請求しましたが、請求時点(7月27日時点)で報告書を受け取っていないということで非公開決定通知書が出ています。
令和4年8月2日付け泉南秘第139号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
B
令和4年7月21日に開催された議員全員協議会で使用した資料すべて
B1 市長宛 請求日令和4年7月27日
B2 議長宛 請求日令和4年8月10日
(B1)令和4年8月10日付け泉南総情第21号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
(B2)令和4年8月22日付け泉南議第189号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
C
令和4年7月21日の泉南市議会議員全員協議会の資料「報道されている市立中学生の死亡事案について 議員全員協議会資料」の[事案の経緯]に記載された第1〜6回調査委員会がどの法律あるいは条例に基づくものかがわかる文書。この「調査委員会」のことを定めた法律、あるいは条例が記された文書を出してください。
(請求日令和4年12月6日)
令和4年12月20日付け泉南教委指第1775号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
D
令和4年6月29日付け泉南教委人176号の文書とその起案決裁文書
令和4年12月27日付け泉南教委人第321号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
E
宛先が「泉南市子どもの権利条例委員会 会長吉永省三」様で、発信元が「泉南市子どもの権利条例委員会事務局泉南市教育委員会教育長 冨森ゆみ子」文書名は「泉南市子どもの権利条例委員会市長報告の件について」冒頭には「昨日確認した、貴委員会から、関係する保護者に書類を渡していた件について」とかかれた文書(写し)とその起案決裁文書
(請求日令和4年11月22日)
令和4年12月6日付け泉南教委人第300号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
F
宛先が「泉南市子どもの権利条例委員会 会長吉永省三」様で、発信元が「泉南市子どもの権利条例委員会事務局泉南市教育委員会教育長 冨森ゆみ子」文書名は「泉南市子どもの権利条例委員会市長報告の件について」と書かれた文書にある「明確な守秘義務違反と確認」されたことがわかる一切の文書。顧問弁護士の見解や条例委員会が関係する保護者に渡したとされる書類も含む。
令和4年12月6日付け泉南教委人第301号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
G
泉南教委人第176号の文書
泉南教委人第177号の文書
令和4年12月27日付け泉南教委人第322号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
H
令和4年11月17日に市長が受け取った第11次泉南市子どもの権利条例委員会報告
(請求日令和4年11月22日)
令和4年12月6日付け泉南秘第232号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
I
PTの起案書
令和4年8月24日に行われた泉南市議会 議員全員協議会で市長の答弁にあった市長部局にいじめの第三者委員会(第三者機関)を設置するためのPTが設けられていることがわかる文書。PTの起案書、会議録等を出してください。
(請求日令和4年8月30日)
令和4年9月12日付け泉南人第209号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
J
令和4年8月24日に行われた泉南市議会 議員全員協議会で市長の答弁にあった市長部局にいじめの第三者委員会(第三者機関)を設置するためのPTが設けられていることがわかる文書。PTの起案書、会議録等を出してください。
(請求日令和4年8月30日)
(記号を決定通知書に付し始めた頃は、ルールを明確にしてなかったために請求日順になっていないし、IとJの請求書は1枚である。)
令和4年9月12日付け泉南総情第27号泉南市情報非公開決定通知書
条例第10条第3号に該当
K
1.令和4年8月24日に行われた泉南市議会 議員全員協議会で市長の答弁にあった市長部局にいじめの第三者委員会(第三者機関)を設置するためのプロジェクトチームの会議録。
(請求日令和4年10月31日)
令和4年11月14日付け泉南総情第36-1号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
公開されたのは会議録ではなく、議事要旨。電話で会議録はないと確認済み
L 市長直轄の調査委員会の委員の各職能団体等から推薦されたことがわかる文書
KとLは同じ請求書。Kと一緒に綴ってあります
2.令和4年9月16日付け 市長直轄の調査委員会(第三者委員会)の設置について(別紙参照)の(2)委員の構成には「2調査の公平性、中立性確保の観点から、職能団体等からの推薦する委員で構成する。」とある。各職能団体等から推薦されたことがわかる文書。
(請求日令和4年10月31日)
令和4年11月14日付け泉南総情第36-2号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
M 市長直轄の調査委員会の委員が各職能団体等から推薦されたことがわかる文書
1.令和4年8月24日に行われた泉南市議会 議員全員協議会で市長の答弁にあった市長部局にいじめの第三者委員会(第三者機関)を設置するためのプロジェクトチームの9月8日以降の会議録。
2.令和4年9月16日付け 市長直轄の調査委員会(第三者委員会)の設置について(別紙参照)の(2)委員の構成には「2調査の公平性、中立性確保の観点から、職能団体等からの推薦する委員で構成する。」とある。各職能団体等に依頼したことがわかる文書と、先方からの返信や問い合わせ等、やりとりしたことがわかる文書、電子メール等すべて。
(請求日令和4年11月29日)
令和4年12月13日付け泉南総情第48号泉南市情報非公開決定通知書
1.文書不存在
2.条例第10条第3号に該当
N
令和4年3月以降に教育委員会から報告を受けた中で、いじめ防止対策推進法第28条第1項に係る文書。
令和5年1月11日付け泉南総情第59−1号泉南市情報公開決定期間延長通知書
資料の整理に時間を要するため
期日 令和5年1月31日
令和5年1月31日付け泉南総情第59−2号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は基本調査報告および意見書。条例第9条第1号、同第10条第3号に該当
O
泉南市教育委員会における令和4年3月以降の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針[改訂版]」(26文科初第416号平成26年7月1日通知)が規定する「詳細調査」のすべて
令和4年12月27日付け泉南教委指第1816号泉南市情報公開決定期間延長通知書
書類等の整理に時間を要するため
期日 令和5年1月31日
令和5年1月31日付け泉南教委指第1816-2号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は学校が作成した基本調査報告。条例第10条第3号に該当
P
泉南市教育委員会における令和4年3月以降の文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知(平成23年6月1日)による「児童生徒の自殺等に関する実態調査」のすべて
令和4年12月27日付け泉南教委指第1815号泉南市情報公開決定期間延長通知書
書類等の整理に時間を要するため
期日 令和5年1月31日
令和5年1月31日付け泉南教委指第1815-2号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
詳細調査と同じものを出すと電話で言われて、文科省の様式のものはないのかと確認後非公開となった経緯あり
Q
当初決定通知書が、令和5年1月31日付け泉南教委指第1814-2号泉南市情報公開決定通知書1枚きりで、 一部公開として①を非公開、②を全部公開としたものだったが、その決定通知書は回収された。文書交付日(情報公開)は2月1日。1814-2号決定通知書の(3)公開の日時及び場所に、2月20日と書かれているが、これは虚偽で決定通知書差し替えが2月20日。
枝番も不可解である。1814号が延長通知 1814-1が会議録の非公開決定 1814-2は開催通知書の公開決定となっており、1814号と1814-1号が共存する。
①令和4年3月以降に開催された泉南市いじめ問題対策委員会のすべての会議録。
(請求日令和4年12月13日)
令和4年12月27日付け泉南教委指第1814号泉南市情報公開決定期間延長通知書
書類等の整理に時間を要するため
期日 令和5年1月31日
令和5年1月31日付け泉南教委指第1814-1号泉南市情報非公開決定通知書
条例第10条第3号に該当(2月20日に決定通知書だけ差し替え)
(請求日令和4年12月13日)
令和4年12月27日付け泉南教委指第1814号泉南市情報公開決定期間延長通知書
①と併せて公開するため
期日 令和5年1月31日
令和5年1月31日付け泉南教委指第1814-2号泉南市情報公開決定通知書
全部公開(2月20日に決定通知書だけ差し替え)
2月28日付け開催通知書3枚は該当しないと思う。該当しないものが入っているので、開催通知書の枚数(開催回数)がよくわからない。
R
令和4年9月22日以降に、いじめ防止対策推進法第30条に則って、泉南市教育委員会から受け取ったすべての報告の文書。
令和4年12月6日泉南秘第233号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
Tで公開された泉南教委指1409号(註:原文ママ 第がない)は、市長への報告文書なのに、法の30条に則って、市長が受け取った文書ではないのか?
S
令和4年4月1日以降のいじめ防止対策推進法第30条第1項の報告に係る文書すべて。
(市長宛 請求日令和4年12月6日)
令和4年12月20日泉南総情第54号泉南市情報非公開決定通知書 文書不存在
口頭での報告で文書は不存在とのこと。
T
令和4年4月1日以降の、いじめ防止対策推進法第28条第1項の調査に係る文書すべて
令和4年12月20日付け泉南教委指第1774号泉南市情報公開決定期間延長通知書
資料の整理に時間を要するため
期日 令和5年1月31日
令和5年1月31日付け泉南教委指第1774-2号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は基本調査報告および意見書。条例第9条、同第10条第3号に該当
U
日付が令和4年4月以降の諮問書で、泉南市教育委員会の付属機関(第三者委員会)である泉南市いじめ問題対策委員会に諮問された泉南市立中学生自死事案に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ当該諮問書(案)。添付文書は除く。
(教育委員会 請求日令和5年2月1日)
令和5年2月14日付け泉南教委指第132号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
V
日付が令和4年9月以降の諮問書で、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の第20条に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、当該諮問書(案)。添付文書は除く。
(市長宛 請求日令和5年2月1日)
令和5年2月15日付け泉南総情第3号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
W
日付が令和4年9月以降の諮問書で、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の第20条にある「児童生徒がその生命又は心身に著しく重大な被害を受けた事案に関する事項」に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、当該諮問書(案)。諮問書の添付文書は除く。
(市長 請求日令和5年2月1日)
令和5年2月15日付け泉南総情第4号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
泉南総情第3〜5号で公開された文書は全く同じもの。
X
日付が令和4年9月以降の諮問書で、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の第20条にある「法第28条第1項の規定による調査の結果」に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、当該諮問書(案)。諮問書の添付文書は除く。
(市長 請求日令和5年2月1日)
令和5年2月15日付け泉南総情第5号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
泉南総情第3〜5号で公開された文書は全く同じもの。
Y→ AOと一緒に綴ってある(延長通知と公開決定通知とそれぞれに記号を付与してしまったため)
市長の付属機関の委員選定にあたり依頼したことがわかる文書と推薦を受けて選出したものであることがわかる文書。
泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例に基づく市長の付属機関「泉南市いじめ再調査委員会」の委員選定にあたり、
1.各職能団体等に推薦を依頼したことがわかる文書
3.職能団体からの推薦を受けて選出されたものであることがわかる文書
以上の文書に該当するものすべて。
令和5年2月15日付け泉南総情第6-1号泉南市情報公開決定機関延長通知書
期日 令和5年3月17日
Z→AOと一緒に綴ってある(延長通知と公開決定通知とそれぞれに記号を付与してしまったため) 市長の付属機関の委員選定にあたり、問い合わせ等やりとりしたことがわかる文書 (Yと一緒に綴ってあります)
泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例に基づく市長の付属機関「泉南市いじめ再調査委員会」の委員選定にあたり、
2.職能団体からの返信や問い合わせ等、やりとりしたことがわかる文書
以上の文書に該当するものすべて。
令和5年2月15日付け泉南総情第6-2号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AA
日付が令和4年3月18日から同年6月10日までの泉南市教育委員会の付属機関(第三者委員会)である泉南市いじめ問題対策委員会に対して諮問した、いじめ防止対策推進法第28条第1項に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ当該諮問の決裁文書一式に含まれる諮問書(案)の写しでもよい。
(教育委員会 請求日令和5年2月15日)
令和5年2月28日付け泉南教委指第198号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AB
日付が令和4年3月18日から同年6月10日までの泉南市教育委員会の付属機関(第三者委員会)である泉南市いじめ問題対策委員会に対して諮問した、「子供の自殺が起きた時の背景調査の指針(改訂版)」で規定された調査に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ当該諮問の決裁文書一式に含まれる諮問書(案)の写しでもよい。
(教育委員会 請求日令和5年2月15日)
令和5年2月28日付け泉南教委指第199号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AC
令和4年3月18日から。令和5年2月14日までの日付けの、泉南市いじめ問題対策委員会開催の通知書(委員に対して出席を依頼するもの)のうち、文書記号番号「泉南教委指第766号」「泉南教委指第1220号」「泉南教委指第1813号」以外の通知書。
(教育委員会 請求日令和5年2月15日)
令和5年2月28日付け泉南教委指第200号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AD
泉南市教育委員会が保管している公文書の中の「自己情報開示請求書」
(教育委員会 請求日令和5年2月15日)
令和5年2月28日付け泉南教委指第201号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AE 令和4年3月に起こった市立中学校生徒自死事案に対するいじめ防止対策推進法第28条第1項に係る文書。
(山本市長 請求日令和5年2月15日)
令和5年3月2日付け泉南総情第8号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は基本調査報告および意見書。条例第9条第1号、同第10条第3号に該当
Nでは令和4年3月以降に教育委員会から報告を受けた中でという指定で法28条に係る文書を請求している。市長への文書(泉南教委指1409号)も出そうとしていたので、それは28条に係る文書ではないと指摘し、当初9枚公開予定だったのが、基本調査報告のみの7枚の公開となった。
AF
令和4年3月に起こった市立中学校生徒自死事案に係る「教育部の調査」と並行して行われる同事案に係る「市長部局の第三者委員会の調査」の役割分担が書かれた文書。
(山本市長 請求日令和5年2月15日)
令和5年3月2日付け泉南総情第9号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AG
令和4年3月以降に教育委員会から受け取った「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針[改訂版]」(26文科初第416号平成26年7月1日通知)が規定する「詳細調査」に係る文書。
(山本市長 請求日令和5年2月15日)
令和5年3月2日付け泉南総情第10号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AH
令和4年3月に起こった市立中学校生徒自死事案に対して泉南市いじめ防止基本方針で定められた当該中学校に常設している「いじめの防止等の対策のための組織」が行なった調査に係る文書。
(山本市長 請求日令和5年2月17日)
令和5年3月2日付け泉南総情第11号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は基本調査報告および意見書。条例第9条第1号、同第10条第3号に該当
AEと同じもの。
AI
泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例第12条第1項に基づく泉南市いじめ問題対策委員会開催の起案決裁文書で、起案書の日付が令和4年4月1日から同年7月25日までのものすべて。
起案決裁文書は添付文書も含めて一式を交付してください。
(冨森教育長宛 請求日令和5年2月20日)
令和5年3月6日付け泉南教委指第221号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は基本調査報告(案)。条例第10条第3号に該当
AJ
令和4年度第1回泉南市いじめ問題対策委員会開催に係る起案決裁文書一式。
(冨森教育長宛 請求日令和5年2月20日)
令和5年3月6日付け泉南教委指第222号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は基本調査報告(案)。条例第10条第3号に該当
AK
令和4年度の泉南市いじめ問題対策委員会に泉南市教育委員会が提出したすべての諮問書の写し。
諮問書の写しがなければ該当する諮問の決裁文書一式に含まれる諮問書(案)の写しでもよい。
(冨森教育長宛 請求日令和5年3月1日)
令和5年3月15日付け泉南教委指第273号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は円滑な意思形成に支障を及ぼすと認めれるもの。条例第10条第3号に該当
AL 令和5年1月31日付け泉南教委指第1816-2号泉南市情報公開決定通知書によって公開が通知され、令和4年3月以降の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針[改訂版]」が規定する「詳細調査」が交付された。この交付された「詳細調査」に係る諮問書。
(冨森教育長宛 請求日令和5年3月1日)
令和5年3月15日付け泉南教委指第274号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AM
泉南市議会会議録の2022年9月26日:令和4年第3回定例会(第2号)では、副市長が「今回、市長直轄の調査委員会におきましては、背景調査並びに再発防止策についても、検討を行なって提言していただくということを想定しております。」と答弁している。(当該答弁を添付)
この検討対象となる背景調査に含まれる教育委員会から提出された詳細調査に係る文書。
(山本市長宛 請求日令和5年3月1日)
令和5年3月15日付け泉南総情第13号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AN
令和4年9月22日に泉南市教育委員会は「市立中学校生徒自死事案」について、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定により重大事態として対処し、当該市立中学校が行なった現時点(9月22日時点)の調査内容を泉南市長へ報告した。この報告の後、9月23日以降に泉南市いじめ防止基本方針の「IV 重大事態への対処」の「3 調査の主体と組織」の「1)学校が主体となって調査を行う場合」に則って行われた同いじめ重大事態の調査に係る文書で、市長部局に設置された第三者委員会に提出された文書全て。
(山本市長宛 請求日令和5年3月3日)
令和5年3月17日付け泉南総情第14号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AO(ZとY間違って記号をつけた)
泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例に基づく市長の付属機関「泉南市いじめ再調査委員会」の委員選定にあたり、
1.各職能団体等に推薦を依頼したことがわかる文書
3.職能団体からの推薦を受けて選出されたものであることがわかる文書
以上の文書に該当するものすべて。
(山本市長 請求日令和5年2月1日)
令和5年2月15日付け泉南総情第6-1号泉南市情報公開決定機関延長通知書
期日 令和5年3月17日
令和5年3月17日付け泉南総情第6-3号泉南市情報公開決定通知書
一部公開 非公開部分は個人情報 条例第9条第1号に該当
泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例に基づく市長の付属機関「泉南市いじめ再調査委員会」の委員選定にあたり、
2.職能団体からの返信や問い合わせ等、やりとりしたことがわかる文書
以上の文書に該当するものすべて。
(山本市長 請求日令和5年2月1日)
令和5年2月15日付け泉南総情第6-2号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AP
いじめ防止対策推進法第30条第2項に基づく令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、当該諮問書(案)。添付文書も含め、一式すべてを出してください。
(山本市長宛 請求日令和5年3月7日)
令和5年3月20日付け泉南総情第16号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
*当初の諮問書と修正された諮問書のみで添付文書は公開されず。
AQ
令和4年9月22日に泉南市教育委員会は「市立中学校生徒自死事案」について、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定により重大事態として対処し、当該市立中学校が行なった現時点(9月22日時点)の調査内容を泉南市長へ報告した。この報告の前である、同年9月22日以前に泉南市いじめ問題対策委員会の委員が当該事案が起きた中学校で行なった調査に係る文書。
(冨森教育長宛 請求日令和5年3月7日)
令和5年3月20日付け泉南教委指第315号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AR
令和5年2月15日付泉南総情第3号、同第4号、同第5号のそれぞれの泉南市情報公開決定通知書で公開を通知された同一の諮問書が三部公開された。いずれも中学生自死の重大事態の調査に係る第三者委員会委員長宛の令和5年1月27日付け泉南総第17号の諮問書である。
その諮問書の、「2.事案の概要、経過と諮問理由」には「5月から6月にかけては、泉南市子どもの権利条例(平成24年泉南市条例第26号)第16条の規定に基づき、(中略)設置されている泉南市子どもの権利条例委員会による調査が行われ」と記載されている。泉南市子どもの権利条例委員会が「調査」を行なったことがわかる文書を公開してください。
(山本市長宛 請求日令和5年3月16日)
令和5年3月30日付け泉南総情第18号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AS
市長部局に設置された中学生自死の重大事態の調査に係る第三者委員会 委員長宛の令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書の「2.事案の概要、経過と諮問理由」には「5月から6月にかけては、泉南市子どもの権利条例(平成24年泉南市条例第26号)第16条の規定に基づき、(中略)設置されている泉南市子どもの権利条例委員会による調査が行われ」と記載されている。泉南市子どもの権利条例委員会が「調査」を行なったことがわかる文書を公開してください。
(冨森教育長宛 請求日令和5年3月16日)
令和5年3月28日付け泉南教委人第35号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AT
令和5年3月2日付け泉南総情第11号泉南市情報公開決定通知書で公開が通知され、「令和4年3月に起こった市立中学校生徒自死事案に対して泉南市いじめ防止基本方針で定められた当該中学校に常設している「いじめの防止等の対策のための組織」が行なった調査に係る文書」が一部公開された。当該調査のうち、いじめ防止対策推進法第23条第2項に基づく調査に係る文書を公開してください。
(山本市長宛 請求日令和5年3月16日)
令和5年3月30日付け泉南総情第17号泉南市情報非公開決定通知書
泉南市情報公開条例第13条に該当
本請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるため。
AU
令和5年1月31日付け泉南教委指第1774-2号泉南市情報公開決定通知書で公開が通知され、「令和4年4月1日以降の、いじめ防止対策推進法第28条第1項の調査に係る文書すべて」が公開、交付された。公開された文書の中で、いじめ防止対策推進法第23条第2項に基づく調査に係る文書を公開してください。
(冨森教育長宛 請求日令和5年3月16日)
令和5年3月30日付け泉南教委指第377号泉南市情報非公開決定通知書
泉南市情報公開条例第13条に該当
本請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるため。
AV
令和4年度の泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の第12条第1項に係る諮問書の写し。
諮問書の写しがなければ該当する諮問の決裁文書一式に含まれる諮問書(案)の写しでもよい。
(冨森教育長宛 請求日令和5年3月20日)
令和5年3月30日付け泉南教委指第396号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AW
令和4年度の泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の第12条第2項に係る諮問書の写し。
諮問書の写しがなければ該当する諮問の決裁文書一式に含まれる諮問書(案)の写しでもよい。
(冨森教育長宛 請求日令和5年3月20日)
令和5年3月30日付け泉南教委指第397号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AX
いじめ防止対策推進法第30条第2項に基づく令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書の添付文書全て。
(山本市長宛 請求日令和5年3月20日)
令和5年4月3日付け泉南総情第19号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AY
令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書が泉南市教育委員会が令和4年9月22日に市長に提出した秘書広報課の受付印04.9.22泉南市受付第188号の調査(基本調査)の再調査の諮問書であることがわかる文書。(山本市長宛 請求日令和5年3月20日)
令和5年4月3日付け泉南総情第20号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AZ
令和4年9月22日に泉南市教育委員会は「市立中学校生徒自死事案」について、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定により重大事態として対処し、当該市立中学校が行なった現時点(9月22日時点)の調査内容を泉南市長へ報告した。この報告の後である、同年9月22日以降に泉南市いじめ問題対策委員会の委員が行なった同事案の調査に係る文書。
(冨森教育長宛 請求日令和5年3月31日)
令和5年4月14日付け泉南教委指第451号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BA
令和4年9月22日に泉南市教育委員会は「市立中学校生徒自死事案」について、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定により重大事態として対処し、当該市立中学校が行なった現時点(9月22日時点)の調査内容を泉南市長へ報告した。この報告の後である、同年9月22日以降に泉南市いじめ問題対策委員会に提出された同事案の諮問書の写し。諮問書の写しがなければ該当する諮問の決裁文書一式に含まれる諮問書(案)の写しでもよい。
(冨森教育長宛 請求日令和5年3月31日)
令和5年4月14日付け泉南教委指第452号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BB
令和5年1月27日に開催された中学生自死の重大事態の調査に係る第三者委員会で委員への配布した資料の一覧が書かれた文書。
(山本市長宛 請求日令和5年3月31日)
令和5年4月14日付け泉南総情第22号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は資料一覧
理由 条例第9条第1号に該当(原文ママ) 個人に関する情報
BC
日付が令和4年9月以降で、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の第20条に係る諮問書のうち、
泉南総第17号以外の諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、当該諮問書(案)。添付文書は除く。
(山本市長宛 請求日令和5年4月3日)
令和5年4月14日付け泉南総情第24号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BD
令和4年9月22日に泉南市教育委員会は「市立中学校生徒自死事案」について、いじめ防止対策推進法
第28条第1項の規定により重大事態として対処し、当該市立中学校が行なった現時点(9月22日時点)
の調査内容を泉南市長へ報告した。この報告の後、令和4年9月23日から令和5年3月31日までに
泉南市いじめ防止基本方針の「IV 重大事態への対処」の「3 調査の主体と組織」の「1)学校が主体と
なって調査を行う場合」に則って行われた同いじめ重大事態の調査に係る文書で、市長部局に設置され
た第三者委員会に提出された文書全て。
(山本市長宛 請求日令和5年4月3日)
令和5年4月14日付け泉南総情第23号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BE
令和5年1月27日付け泉南総第17号の諮問書により、調査審議を行なっている第三者委員会において、
委員に提出されたいじめ防止対策推進法第23条第2項に係る文書。
(山本市長宛 請求日令和5年4月18日)
令和5年5月19日付け泉南総情第26号泉南市情報非公開決定通知書
泉南市情報公開条例第13条に該当
本請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるため。
BF
令和5年1月27日付け泉南総第17号の諮問書により、調査審議を行なっている第三者委員会において、
委員に提出されたいじめ防止対策推進法第24条に係る文書。
(山本市長宛 請求日令和5年4月18日)
令和5年5月19日付け泉南総情第27号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BG
令和3年度の泉南市いじめ問題対策委員会開催に係る起案決裁文書一式。令和3年度の分、すべての起案決裁文書を出してください。
(冨森教育長宛 請求日令和5年4月18日)
令和5年5月19日付け泉南教委指第606号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は市の機関内部の調査等に関する情報であって、公開することにより、公平かつ円滑な意思形成に著しい支障を及ぼすと認められるもの
条例第10条第3号に該当
非公開部分は、児童生徒の名前など、どちらかといえば個人情報であって10条第1号に該当するように思う。
BH
学校いじめ対策組織が行なった、いじめ防止対策推進法第23条第2項に基づく調査に係る調査資料の再分析のために開催された、令和4年4月から同年7月までの泉南市いじめ問題対策委員会の開催通知書。
(冨森教育長宛 請求日令和5年4月18日)
令和5年5月19日付け泉南教委指第605号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BI
「いじめの防止等のための基本的な方針 平成25年10月11日 文部科学大臣決定 (最終改定 平成29年3月14日)」に則り、いじめ防止対策推進法第14条第3項の附属機関(泉南市いじめ問題対策委員会)を活用して令和3年度に行なった同法第24条の調査に係る文書。
(冨森教育長宛 請求日令和5年4月18日)
令和5年5月19日付け泉南教委指第604号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BJ
「いじめの防止等のための基本的な方針 平成25年10月11日 文部科学大臣決定 (最終改定 平成29年3月14日)」に則り、いじめ防止対策推進法第14条第3項の附属機関(泉南市いじめ問題対策委員会)を活用して令和4年度に行なった同法第24条の調査に係る文書。
(冨森教育長宛 請求日令和5年4月18日)
令和5年5月19日付け泉南教委指第603号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BK
日付が令和5年1月1日から同年3月31日までの泉南市いじめ問題対策委員会開催に係る起案決裁文書一式。
(冨森教育長宛 請求日令和5年4月18日)
令和5年5月19日付け泉南教委指第602号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BL
いじめ防止対策推進法第30条に則って、泉南市教育委員会から受け取った文書で、
「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年文部科学省)に基づき、本調査報告を令和4年8月23日に当事者である当該生徒の保護者代理人に提供したところ、市長報告の際に添えることができる所見をまとめた文書として、令和4年9月21日付、意見書(別添)が提出されましたので、報告に添えて提出します」と書かれた
令和4年9月22日付け泉南教委指1409号「市立中学校生徒自死事案にかかる調査について」
(山本市長宛 請求日令和5年5月22日)
令和5年6月21日付け泉南総情第29号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BM
令和4年3月以降に教育委員会から受け取ったいじめ防止対策推進法に則り行われた「詳細調査」に係る文書。
(山本市長宛 請求日令和5年5月22日)
令和5年6月21日付け泉南総情第28号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BN
令和4年4月以降に市長が、子どもの権利条例委員会に提出した諮問書。
(山本市長宛 請求日令和5年5月23日)
令和5年6月5日付け泉南子第1号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BO
令和4年3月以降に子どもの権利条例委員会から市長が受け取った
「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針[改訂版]」(26文科初第416号平成26年7月1日通知)に係る文書
(山本市長宛 請求日令和5年5月23日)
令和5年6月5日付け泉南秘第73 号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BP
市長の第三者委員会(令和5年1月27日に第1回が開催された、泉南総第17号諮問書の調査審議を行う付属機関)の委員に、自死された中学生の保護者代理人の令和4年9月21日付け意見書が配布されたことがわかる文書。
(山本市長宛 請求日令和5年5月23日)
令和5年6月21日付け泉南総情第33号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BQ
市長の第三者委員会(令和5年1月27日に第1回が開催された、泉南総第17号諮問書の調査審議を行う付属機関)の委員に、自死された中学生の保護者代理人の令和4年9月21日付け意見書を郵送するための起案決裁文書。
(山本市長宛 請求日令和5年5月23日)
令和5年6月21日付け泉南総情第32号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BR
「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針[改訂版]」(26文科初第416号平成26年7月1日通知)
に基づく令和4年4月22日に当該中学校から教育委員会へ提出された基本調査(案)
(冨森教育長宛 請求日令和5年5月23日)
令和5年6月22日付け泉南教委指第798号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は市の機関内部の調査等に関する情報であって、公開することにより、公平かつ円滑な意思形成に著しい支障を及ぼすと認められるもの
条例第10条第3号に該当
BS
いじめ防止対策推進法、あるいは同法で規定されている「泉南市いじめ防止基本方針」に基づく令和4年4月22日に当該中学校から教育委員会へ提出された基本調査(案)
(冨森教育長宛 請求日令和5年5月23日)
令和5年6月22日付け泉南教委指第795号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BT
令和4年9月22日付け泉南教委指1409号の文書では「令和4年8月23日」と記載され、報道では「同年8月24日」に提供されたとされる、泉南市立中学生自死事案の当該生徒の保護者代理人に提供した「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針[改訂版]」(26文科初第416号平成26年7月1日通知)に基づく基本調査報告
(冨森教育長宛 請求日令和5年5月23日)
令和5年6月22日付け泉南教委指第797号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は市の機関内部の調査等に関する情報であって、公開することにより、公平かつ円滑な意思形成に著しい支障を及ぼすと認められるもの
条例第10条第3号に該当
BU
令和4年9月22日付け泉南教委指1409号の文書では「令和4年8月23日」と記載され、報道では「同年8月24日」に提供されたとされる、泉南市立中学生自死事案の当該生徒の保護者代理人に提供したいじめ防止対策推進法、あるいは同法で規定されている「泉南市いじめ防止基本方針」に基づく基本調査報告
(冨森教育長宛 請求日令和5年5月23日)
令和5年6月22日付け泉南教委指第796号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BV
令和4年4月以降に泉南市教育委員会が市長部局の付属機関である「子どもの権利条例委員会」に提出した諮問書。
(冨森教育長宛 請求日令和5年5月23日)
令和5年6月16日付け泉南教委人第152号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BW
令和3年度に開催されたすべての泉南市いじめ問題対策委員会開催に係る起案決裁文書一式。
(註:同様の内容で令和5年4月18日付けで請求し、同年5月19日付けで公開決定を通知(泉南教委指
第606号)され、同年5月22日に写しが交付された。交付された起案決裁文書は、起案日が令和4年3月
14日のもの(片面印刷)で、全く同じものが2枚交付された。公開された令和4年3月16日開催の泉南市
いじめ問題対策委員会は、委員に令和4年2月28日付けの開催通知(泉南教委指第237号)を送付して
いる。この開催通知に係る起案決裁文書が含まれず、不可解なので再度同じ内容で請求する。)
(冨森教育長宛 請求日令和5年5月26日)
令和5年6月22日付け泉南教委指第812号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は市の機関内部の調査等に関する情報であって、公開することにより、公平かつ円滑な意思形成に著しい支障を及ぼすと認められるもの
条例第10条第3号に該当
BX
令和4年2月28日付け泉南教委指第237号「泉南市いじめ問題対策委員会開催について(依頼)」に
係る起案決裁文書一式。
(冨森教育長宛 請求日令和5年5月26日)
令和5年6月22日付け泉南教委指第813号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
開催根拠が条例第16条というのが変。
○泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例
第16条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が選任されていないときその他委員長が招集できないときは、教育委員会が招集する。
2 第12条第2号の調査審議に係る事案について特別の利害関係を有する委員(次項において「関係委員」という。)は、当該会議に出席することができない。
3 対策委員会の会議は、委員(関係委員を除く。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
BY
泉南市長(市長部局)の付属機関に対して令和4年4月以降に提出された
いじめ防止対策推進法第28条第1項に基づく調査の諮問書のうち、中学生自死に係る諮問書。
(山本市長宛 請求日令和5年6月9日)
令和5年7月12日付け泉南総情第35号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
BZ
令和4年9月22日に泉南市教育委員会から泉南市長に報告された、いじめ防止対策推進法第28条第1項に基づく令和4年9月22日時点での調査内容に係る文書。
なお上記の文書は、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年文部科学省)に基づき、
令和4年8月23日に当事者である当該生徒の保護者代理人に提供した文書であることも申し添える。
(山本市長宛 請求日令和5年6月9日)
令和5年7月12日付け泉南総情第36号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CA
平成31年に改正、あるいは改訂された泉南市いじめ防止基本方針を添付文書も含めて公開してください。
(冨森教育長宛 請求日令和5年6月9日)
令和5年7月11日付け泉南教委指第918号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
CB
策定あるいは改正、改訂された泉南市いじめ防止基本方針の中で、
学校が行う「基本調査」あるいは「基本となる調査」についての記載がある「泉南市いじめ防止基本方針」
(冨森教育長宛 請求日令和5年6月9日)
令和5年7月11日付け泉南教委指第915号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CC
策定あるいは改正、改訂された今までの全ての泉南市いじめ防止基本方針の添付文書の中で、学校が行う「基本調査」あるいは「基本となる調査」の様式。
(冨森教育長宛 請求日令和5年6月9日)
令和5年7月11日付け泉南教委指第916号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CD
令和4年9月22日に泉南市長に報告した、いじめ防止対策推進法第28条第1項による現時点での調査内容に係る文書。
なお上記の文書は、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年文部科学省)に基づき、令和4年8月23日に当事者である当該生徒の保護者代理人に提供した文書であることも申し添える。
(冨森教育長宛 請求日令和5年6月9日)
令和5年7月11日付け泉南教委指第917号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CE
泉南市教育委員会から受け取った文書で、
「『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』(平成29年文部科学省)に基づき、本調査報告を
令和4年8月23日に当事者である当該生徒の保護者代理人に提供したところ、市長報告の際に添える
ことができる所見をまとめた文書として、令和4年9月21日付、意見書(別添)が提出されましたので、
報告に添えて提出します」と書かれた
令和4年9月22日付け泉南教委指1409号「市立中学校生徒自死事案にかかる調査について」
(山本市長宛 請求日令和5年6月23日)
令和5年7月21日付け泉南総情第41号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
CF
市長の付属機関に提出された令和4年3月以降の日付けの「子供の自殺が起きたときの背景調査の
指針[改訂版]」が規定する調査に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、諮問書(案)でもよい。
(山本市長宛 請求日令和5年6月23日)
令和5年7月21日付け泉南総情第37号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CG
市長の付属機関に提出された、令和4年3月以降の日付けの「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針[改訂版]」が規定する調査に係る依頼文書。
(山本市長宛 請求日令和5年6月23日)
令和5年7月21日付け泉南総情第38号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CH
市長の付属機関に提出された、令和4年9月22日以降の日付けの、泉南市立中学校生徒自死事案における、いじめ防止対策推進法第28条第1項に係る諮問書の写し。写しがなければ諮問書(案)でも良い。
(山本市長宛 請求日令和5年6月23日)
令和5年7月21日付け泉南総情第39号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CI
市長の付属機関に提出された、令和4年9月22日以降の日付けの、泉南市立中学校生徒自死事案における、いじめ防止対策推進法第28条第1項の調査に係る依頼文書。
(山本市長宛 請求日令和5年6月23日)
令和5年7月21日付け泉南総情第40号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CJ
令和4年9月23日以降の日付けの、泉南市立中学校生徒自死事案における、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の結果の文書。
(山本市長宛 請求日令和5年6月23日)
令和5年7月21日付け泉南総情第42号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CK
令和4年度の日付で、泉南市立中学校生徒死亡事案又は、自死事案における泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例 第12条の
(2)法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査審議に関すること
に係る諮問書の写し。写しがなければ諮問書(案)でも良い。
(冨森教育長宛 請求日令和5年6月23日)
令和5年7月21日付け泉南教委指第983号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CL
泉南市いじめ問題対策委員会に提出された、令和4年3月以降の日付けの泉南市立中学校生徒死亡
事案の調査に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、諮問書(案)でもよい。
(冨森教育長宛 請求日令和5年6月23日)
令和5年7月21日付け泉南教委指第981号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
AK 令和4年度のいじめ問題対策委員会へのすべての諮問書。情報公開決定通知書
CM
令和5年1月31日付け泉南教委指第1816-2号泉南市情報公開決定通知書によって公開が通知され、
令和4年3月以降の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針[改訂版]」が規定する「詳細調査」が
交付された。この交付された「詳細調査」に係る諮問書の写し。写しがなければ諮問書(案)でも良い。
(冨森教育長宛 請求日令和5年6月23日)
令和5年7月21日付け泉南教委指第982号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CN
令和4年4月以降に泉南市教育委員会が「子どもの権利条例委員会」に提出した依頼書、または諮問書の写し。諮問書の写しがなければ諮問書(案)でも良い。
(冨森教育長宛 請求日令和5年6月23日)
令和5年7月21日付け泉南教委指第980号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
今まで教育委員会における子どもの権利条例委員会に関する情報公開は人権国際課による処分だったが、指導課の処分となっている。
CO
いじめ防止対策推進法第30条第1項に則り、市長が受け取った
「令和3年9月以降の同法第28条第1項第2号の重大事態発生に係る報告」
(山本市長宛 請求日令和5年7月3日)
令和5年8月3日付け泉南秘第137号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
CP
令和4年9月22日に泉南市教育委員会から泉南市長に報告された、いじめ防止対策推進法第28条第1項第2号に基づく令和4年9月22日時点での調査内容に係る文書。
(山本市長宛 請求日令和5年7月3日)
令和5年8月3日付け泉南総情第45号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CQ
調査の主体が、学校または学校の設置者(泉南市教育委員会)、
調査組織が、市長部局の第三者委員会または市長の付属機関で、
文書の日付が令和4年8月1日以降の、
泉南市立中学校生徒自死事案における、いじめ防止対策推進法第28条第1項の調査に係る文書全て。
(山本市長宛 請求日令和5年7月3日)
令和5年8月3日付け泉南総情第46号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
個人情報
非公開部分は市の機関内部の調査等に関する情報であって、公開することにより、公平かつ円滑な意思形成に著しい支障を及ぼすと認められるもの
条例第10条第1号と3号に該当
CR
泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例 第12条の
(2)法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査審議に関すること
に基づく泉南市いじめ問題対策委員会開催の起案決裁文書で、起案日が令和3年度のもの全て。
起案決裁文書の添付文書は除く。
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月3日)
令和5年8月3日付け泉南教委指第1072号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CS
令和3年9月以降に泉南市いじめ問題対策委員会に提出したいじめ防止対策推進法第28条第1項
第2号に係る調査の諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、諮問書(案)でも良い。
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月3日)
令和5年8月3日付け泉南教委指第1071号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CT
令和3年度の泉南市いじめ問題対策委員会は、令和4年2月28日付け泉南教委指第237号「泉南市いじ
め問題対策委員会開催について(依頼)」により委員に出席を依頼し、令和4年3月16日に一度だけ開催
されている。この令和4年3月16日のいじめ問題対策委員会開催に係る全ての起案決裁文書一式。
(註:「令和3年度に開催されたすべての泉南市いじめ問題対策委員会開催に係る起案決裁文書一式」という請求に対して、泉南教委指第812号泉南市情報公開決定通知書では、当初198ページの文書が公開されたが、泉南教委指第606号時と同じく、同一の起案決裁文書が2枚=2ページ分入っていたため、1枚回収となった。)
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月3日)
令和5年8月3日付け泉南教委指第1073号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は市の機関内部の調査等に関する情報であって、公開することにより、公平かつ円滑な意思形成に著しい支障を及ぼすと認められるもの
条例第10条第3号に該当
非公開部分は、児童生徒の名前など、どちらかといえば個人情報であって10条第1号に該当するように思う。
CU
令和4年8月23日、又は同年8月24日に泉南市立中学生自死事案の当該生徒の保護者代理人に
提供したいじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に係る調査報告
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月3日)
令和5年8月3日付け泉南教委指第1074号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CV
令和4年8月23日、又は同年8月24日に泉南市立中学生自死事案の当該生徒の保護者代理人に
提供したいじめ防止対策推進法第28条第1項第2号に係る調査報告
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月3日)
令和5年8月3日付け泉南教委指第1075号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CW
令和4年9月22日に泉南市教育委員会から泉南市長に報告された、いじめ防止対策推進法第28条
第1項第2号に基づく令和4年9月22日時点での調査内容に係る文書。
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月3日)
令和5年8月3日付け泉南教委指第1076号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CX
調査の主体が、学校または学校の設置者(泉南市教育委員会)、
調査組織が、市長部局の第三者委員会または市長の付属機関で、
文書の日付が令和4年8月1日以降の、
泉南市立中学校生徒自死事案における、いじめ防止対策推進法第28条第1項の調査に係る文書全て。
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月3日)
令和5年8月3日付け泉南教委指第1077号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は個人情報、市の機関内部の調査等に関する情報であって、公開することにより、公平かつ円滑な意思形成に著しい支障を及ぼすと認められるもの
条例第10条第1号に該当
条例第10条第3号に該当
CY
文書の日付が令和4年4月1日以降の、
泉南市立中学校生徒自死事案における、いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号の調査に係る文書全て。
(山本市長宛 請求日令和5年7月12日)
令和5年8月10日付け泉南総情第50号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
CZ
令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書に係る調査審議を行なっている第三者委員会に提出された文書の中で、当該生徒の保護者と、学校関係者又は、泉南市教育委員会との会話の録音一覧が書かれた文書。
(山本市長宛 請求日令和5年7月12日)
令和5年8月10日付け泉南総情第48号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DA
令和5年1月27日付け泉南総第17号の諮問書に係る調査審議を行なっている第三者委員会に提出された文書の中で、差出人が当該生徒の保護者または保護者代理人の文書すべて。
(山本市長宛 請求日令和5年7月12日)
令和5年8月10日付け泉南総情第49号泉南市情報非公開決定通知書
本請求に係る情報が存在しているか否かをことあるだけで、非公開情報を公開することとなるため
条例第13条に該当
DB
いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号の規定による調査の結果について調査を行う
令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、当該諮問書(案)。
(山本市長宛 請求日令和5年7月12日)
令和5年8月10日付け泉南総情第51号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DC
いじめ防止対策推進法第28条第1項第2号の規定による調査の結果について調査を行う
令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、当該諮問書(案)。
(市長宛 請求日令和5年7月12日)
令和5年8月10日付け泉南総情第52号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DD
令和4年6月8日に開催された泉南市いじめ問題対策委員会で委員に配られた
いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に係る文書。
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月12日)
令和5年8月10日付け泉南教委指第1137号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DE
令和4年6月8日に開催された泉南市いじめ問題対策委員会で委員に配られた
いじめ防止対策推進法第28条第1項第2号に係る文書。
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月12日)
令和5年8月10日付け泉南教委指第1138号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DF
文書の日付が令和4年4月1日以降の、
泉南市立中学校生徒自死事案における、いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号の調査に係る文書全て。
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月12日)
令和5年8月10日付け泉南教委指第1139号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DG
令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の保護者代理人に対して、同年8月23日、又は同年8月24日に提供したいじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に係る調査報告
(註:令和4年8月24日の議員全員協議会で岡田教育部長は、基本調査報告をご遺族の代理人に送ったことを答弁し、基本調査については、「いじめ対策推進法(註:原文ママ)等に規定されます、そのお子様がなくなった場合のいじめが背景にあるのかどうかというのを調べていくときの最初に行う調査でございます」と答弁している。)
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月23日付け泉南教委指第1193号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DH
令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の保護者代理人に対して、同年8月23日、又は同年8月24日に提供したいじめ防止対策推進法第28条第1項第2号に係る調査報告
(註:令和4年8月24日の議員全員協議会で岡田教育部長は、基本調査報告をご遺族の代理人に送ったことを答弁し、基本調査については、「いじめ対策推進法(註:原文ママ)等に規定されます、そのお子様がなくなった場合のいじめが背景にあるのかどうかというのを調べていくときの最初に行う調査でございます」と答弁している。)
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月23日付け泉南教委指第1194号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DI
令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の調査のうち、文書の日付が令和4年4月1日以降の、
いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号の調査に係る文書全て。
(註:令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の調査を、泉南市教育委員会では「死亡事案」「自
死事案」「いじめ事案」など事案ごとに分けて行なっているのではないかという令和5年7月21日の電話時の古谷の問いに、指導課猪鹿倉氏はそんなことはしていないと回答した。念の為、「自死事案」との指定を外し再度請求する。)
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月23日付け泉南教委指第1195号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DJ
令和4年度の日付で、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例 第12条の
(2)法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査審議に関すること
に係る諮問書の写し。写しがなければ諮問書(案)でも良い。
(註:令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の調査を、泉南市教育委員会では「死亡事案」「自死事案」「いじめ事案」など事案ごとに分けて行なっているのではないかという令和5年7月21日の電話時の古谷の問いに、指導課猪鹿倉氏はそんなことはしていないと回答した。念の為、事案の指定を外し、再度請求する。)
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月23日付け泉南教委指第1196号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DK
泉南市教育委員会会議令和4年第1回臨時会では、報告第2号として「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」報告されている。泉南市教育委員会の公文書の中で、当該事案に係る以下の文書をすべて出してください。
1.いじめ防止対策推進法第第30条第1項に係る文書
2.同法第28条第1項の規定による調査に係る文書
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月23日付け泉南教委指第1197号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は個人情報、公開することにより、当該事務事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報
条例第10条第1号に該当
条例第10条第4号に該当
DL
泉南市教育委員会会議 令和5年第1回定例会では、議案第2号として「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」が議案とされ話し合われている。泉南市教育委員会の公文書の中で、当該事案に係る以下の文書をすべて出してください。
1.いじめ防止対策推進法第第30条第1項に係る文書
2.同法第28条第1項の規定による調査に係る文書
冨森教育長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月23日付け泉南教委指第1198号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は個人情報、公開することにより、当該事務事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報
条例第10条第1号に該当
条例第10条第4号に該当
DM
平成29年3月時点の最新の泉南市いじめ防止基本方針を添付文書も含めて出してください。
(註:平成29年3月版の泉南市いじめ防止基本方針は、令和5年5月19日付け泉南教委指第606号泉南市情報公開決定通知書で通知、同年5月22日に公開、交付されました。しかし、表紙と目次以外が「平成31年版の泉南市いじめ防止基本方針」と同一のものでした。指導課川口さんに問い合わせたところ、「表紙、目次については、「平成29年3月版」となっておりますが、内容については、「平成31年改訂版泉南市いじめ防止基本方針」となります。」との回答が7月21日にメールで回答がありました。)
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月23日付け泉南教委指第1199号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
DN
令和4年12月改訂版の泉南市いじめ防止基本方針には、「平成26年3月には、いじめ防止対策推進法に基づき定められた国の方針を受け、泉南市いじめ防止基本方針(以下:「市いじめ防止基本方針」という。)を策定し」と書かれているが、泉南市ウェブサイトには「泉南市では、本基本方針を平成29年3月に策定し」と書かれている。平成26年3月に策定した泉南市いじめ防止基本方針が存在するのなら、平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針を出してください。
(冨森教育長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月23日付け泉南教委指第1200号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
DO
令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の調査のうち、文書の日付が令和4年4月1日以降の、いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号の調査に係る文書全て。
(註:令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の調査を、泉南市教育委員会では「死亡事案」「自死事案」「いじめ事案」など事案ごとに分けて行なっているのではないかという令和5年7月21日の電話時の古谷の問いに、総務課森田氏はそんなことはしていないと回答した。念の為、「自死事案」との指定を外し、再度請求する。)
(山本市長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月10日付け泉南総情第54号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DP①
泉南市教育委員会会議令和4年第1回臨時会では、報告第2号として「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」報告されている。市長部局の公文書の中で、当該事案に係る以下の文書をすべて出してください。
1.いじめ防止対策推進法第第30条第1項に係る文書
2.同法第28条第1項の規定による調査に係る文書
3.同法第30条第2項の規定による調査に係る文書。
(山本市長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月24日付け泉南秘第138-1号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は個人情報、公開することにより、当該事務事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報条例第10条第1号に該当
条例第10条第4号に該当
(下線の部分についての決定通知書)
DP②
泉南市教育委員会会議令和4年第1回臨時会では、報告第2号として「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」報告されている。市長部局の公文書の中で、当該事案に係る以下の文書をすべて出してください。
1.いじめ防止対策推進法第第30条第1項に係る文書
2.同法第28条第1項の規定による調査に係る文書
3.同法第30条第2項の規定による調査に係る文書。
(山本市長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月24日付け泉南秘第138-2号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
(下線の部分についての決定通知書)
DQ①
泉南市教育委員会会議 令和5年第1回定例会では議案第2号として「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」が議案とされ話し合われている。市長部局の公文書の中で、当該事案に係る以下の文書をすべて出してください。
1.いじめ防止対策推進法第第30条第1項に係る文書
2.同法第28条第1項の規定による調査に係る文書
3.同法第30条第2項の規定による調査に係る文書。
(山本市長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月24日付け泉南秘第139-1号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は個人情報、公開することにより、当該事務事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報条例第10条第1号に該当
条例第10条第4号に該当
(下線の部分についての決定通知書)
DQ②
泉南市教育委員会会議 令和5年第1回定例会では議案第2号として「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」が議案とされ話し合われている。市長部局の公文書の中で、当該事案に係る以下の文書をすべて出してください。
1.いじめ防止対策推進法第第30条第1項に係る文書
2.同法第28条第1項の規定による調査に係る文書
3.同法第30条第2項の規定による調査に係る文書。
(山本市長宛 請求日令和5年7月25日)
令和5年8月24日付け泉南秘第139-2号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
(下線の部分についての決定通知書)
DR
令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の、日付が令和4年8月4日のいじめ防止対策推進法第30条第1項に係る文書
(山本市長宛 請求日令和6年2月26日)
令和6年3月28日付け泉南総情第67号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DS
令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の日付が令和4年8月26日のいじめ防止対策推進法に基づく調査の文書
(山本市長宛 請求日令和6年2月26日)
令和6年3月28日付け泉南総情第68号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DT
文部科学省の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)」に記載されている「詳細調査」を行う市長の附属機関を規定した条例
(山本市長宛 請求日令和6年2月26日)
令和6年3月28日付け泉南総情第69号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DU
文部科学省の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)」に記載されている「詳細調査」を行う泉南市教育委員会の附属機関を規定した条例
(山本市長宛 請求日令和6年2月26日)
令和6年3月28日付け泉南総情第70号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
DV
令和5年1月31日付け泉南総情第59-2号泉南市情報公開決定通知書で通知され情報公開された、
「令和4年3月以降に教育委員会から報告を受けた中で、いじめ防止対策推進法第28条第1項に係る文書」
から、同泉南市情報公開決定通知書で非公開部分とされた「基本調査報告及び意見書」と、
黒塗りされずに公開された「令和4年9月22日付け泉南教委指1409号『市立中学校生徒自死事案にかかる
調査について』」を除いた文書。当該情報公開請求の日付が令和4年12月28日であることから、当該情報
公開請求の対象となる文書は日付が令和4年3月から令和4年12月28日までの文書となることを申し添える。
(山本市長宛 請求日令和6年2月26日)
令和6年3月28日付け泉南総情第71号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DW
令和5年3月2日付け泉南総情第8号泉南市情報公開決定通知書で通知され情報公開された、「令和4年3月に起こった市立中学校生徒自死事案に対するいじめ防止対策推進法第28条第1項に係る文書」から、文科省の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」の基本調査報告を除いた文書。ちなみに事前の電話のやり取りで、令和5年3月2日付け泉南総情第8号泉南市情報公開決定通知書で通知され、情報公開された文書に、泉南教委指1409号と保護者代理人の意見書も含まれると聞き、それは28条に係る文書ではないと指摘し、当初9枚公開予定だったのが、泉南教委指1409号と意見書を除く7枚の情報公開となった。
(山本市長宛 請求日令和6年2月26日)
令和6年3月28日付け泉南総情第72号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は基本調査報告。条例第10条第1号、同第10条第3号に該当
DX
令和5年8月3日付け泉南総情第46号泉南市情報公開決定通知書で通知され情報公開された、「調査の主体が、学校または学校の設置者(泉南市教育委員会)、調査組織が、市長部局の第三者委員会または市長の附属機関で、文書の日付が令和4年8月1日以降の、泉南市立中学校生徒自死事案における、いじめ防止対策推進法第28条第1項の調査に係る文書全て」から、同泉南市情報公開決定通知書で非公開部分とされた「基本調査報告及び意見書」と、黒塗りされずに公開された「令和4年9月22日付け泉南教委指1409号『市立中学校生徒自死事案にかかる調査について』」を除いた文書。
(山本市長宛 請求日令和6年2月26日)
令和6年3月28日付け泉南総情第73号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DY
令和5年8月3日付け泉南総情第46号泉南市情報公開決定通知書で通知され、「調査の主体が、学校または学校の設置者(泉南市教育委員会)、調査組織が、市長部局の第三者委員会または市長の附属機関で、文書の日付が令和4年8月1日以降の、泉南市立中学校生徒自死事案における、いじめ防止対策推進法第28条第1項の調査に係る文書全て」が公開された。同法第28条第1項では「当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け」ると規定されていることから、調査組織を市長部局の第三者委員会又は市長の附属機関とするのは適法ではないと考えられる。当該組織を市長部局の第三者委員会または市長の附属機関とするに当たって、根拠とした文書を出してください。
(山本市長宛 請求日令和6年2月26日)
令和6年3月28日付け泉南総情第74号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
DZ
令和5年1月31日付け泉南総情第59-2号泉南市情報公開決定通知書で通知され情報公開された、
「令和4年3月以降に教育委員会から報告を受けた中で、いじめ防止対策推進法第28条第1項に係る文書」
から、文部科学省の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」の基本調査報告と黒塗りされずに公開
された「令和4年9月22日付け泉南教委指1409号『市立中学校生徒自死事案にかかる調査について』を
除いた文書。当該情報公開請求の日付が令和4年12月28日であることから、当該情報公開請求の対象とな
る文書は日付が令和4年3月から令和4年12月28日までの文書となることを申し添える。
(山本市長宛 請求日令和6年4月4日)
令和6年5月2日付け泉南総情第4号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分 基本調査報告及び意見書
理由 泉南市情報公開条例第10条第1号及び3号に該当
EA
令和5年8月3日付け泉南総情第46号泉南市情報公開決定通知書で通知され情報公開された、
「調査の主体が、学校または学校の設置者(泉南市教育委員会)、調査組織が、市長部局の第三者委員会
または市長の附属機関で、文書の日付が令和4年8月1日以降の、泉南市立中学校生徒自死事案における、
いじめ防止対策推進法第28条第1項の調査に係る文書全て」から、
文部科学省の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」の基本調査報告と、
黒塗りされずに公開された「令和4年9月22日付け泉南教委指1409号『市立中学校生徒自死事案にかか
る調査について』を除いた文書。
(山本市長宛 請求日令和6年4月4日)
令和6年5月2日付け泉南総情第5号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分 基本調査報告及び意見書
理由 泉南市情報公開条例第10条第1号及び3号に該当
EB
いじめ以外の背景のある自殺についても調査対象とできる泉南市教育委員会の附属機関を定めた条例
(山本市長宛 請求日令和6年4月4日)
令和6年5月2日付け泉南総情第3号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
EC
いじめ以外の背景のある自殺についても調査対象とできる市長の附属機関を定めた条例
(山本市長宛 請求日令和6年4月4日)
令和6年5月2日付け泉南総情第2号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
ED
以下、( )で囲った文書の起案決裁文書一式
宛先が松波千栄子代理人のの玉野まりこ弁護士と梶井規貴弁護士で、日付が令和6年3月29日。
そして差出人は山本優真泉南市長で表題が「申入書の回答について」で、文書冒頭に
「令和6年2月22日付で貴職より申し入れのあった件について、下記のとおり回答いたしま
す。と記載された文書。
(山本市長宛 請求日令和6年4月6日)
令和6年4月19日付け泉南人推第5号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
EE 記号を飛ばしてしまった
EF
令和3年9月から令和4年3月までの間に市長に報告された
いじめ防止対策推進法第30条第1項で規定されたいじめ重大事態発生の報告の文書。
(山本市長宛 請求日令和6年4月10日)CO関連
令和6年5月10日付け泉南秘第11号泉南市情報公開決定期間延長通知書
令和6年5月30日付け泉南秘第11-2号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
EG
令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の
令和3年9月から令和4年3月までの間に市長に報告された
いじめ防止対策推進法第28条第1項のいじめ重大事態の調査結果の文書。
(山本市長宛 請求日令和6年4月10日)
令和6年5月10日付け泉南秘第12号泉南市情報公開決定期間延長通知書
令和6年5月30日付け泉南秘第12-2号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
EH
令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の
令和4年4月から同年9月21日までの間に市長に報告された
いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査に係る文書。
(山本市長宛 請求日令和6年4月10日)
令和6年5月10日付け泉南秘第14号泉南市情報公開決定期間延長通知書
令和6年5月30日付け泉南秘第14-2号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
EI
令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の
令和4年9月22日以降に市長に報告された
いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査に係る文書。
(山本市長宛 請求日令和6年4月10日)
令和6年5月10日付け泉南秘第13号泉南市情報公開決定期間延長通知書
令和6年5月30日付け泉南秘第13-2号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分 個人に関する情報(理由の記載なし)
公開することにより、当該事務事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報
理由 条例第10条第3号
EJ
令和3年度の日付の、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例第12条
「(2)法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査審議に関すること」
に係る諮問書の写し。写しがなければ諮問書(案)でも良い。
(冨森教育長宛 請求日令和6年4月10日)
令和6年5月9日付け泉南教委指第114号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
EK
令和4年6月8日に開催された泉南市いじめ問題対策委員会において、
委員に配られたいじめ防止対策推進法第28条第1項で規定された調査に係る文書。
(冨森教育長宛 請求日令和6年4月10日)
令和6年5月9日付け泉南教委指第113号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
EL
令和4年度の日付で、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例 第12条の(2)号に係る諮問書の写し。写しがなければ諮問書(案)でも良い。(注:令和5年7月25日付けの泉南市情報公開請求書において、教育長に同じ情報公開請求を行なった。しかし、「令和5年11月29日付け泉南教委指第1716号の文書」(添付文書)にて、当該情報公開請求に対して手交された「令和5年8月23日付け泉南教委指第1196号泉南市情報非公開決定通知書」が、当該情報公開請求を受けて情報の非公開を通知する書面ではないことが明らかとなったため再度同じ件名で請求する。)
添付文書:令和5年11月29日付け泉南教委指第1716号「行政不服審査法第22条第2項による通知について」の写し
(冨森教育長宛 請求日令和6年4月10日)
令和6年5月9日付け泉南教委指第110号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
EM
令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の保護者代理人に対して、同年8月23日、又は同年8月24日に提供したいじめ防止対策推進法第28条第1項に係る調査報告
(注:令和5年7月25日付けの家南市情報公開請求書では、法第28条第1項の、「第1号」と「第2号」に分けて教育長に情報公開請求を行なった。しかし、「和5年11月29日付け泉南教委指第1716号の文書」(添付文書)にて、当該情報公開請求に対して手交された「令和5年8月23日付け泉南教委指第1193号泉南市情報非公開決定通知書」と「同第1194号泉南市情報非公開決定通知書」が、当該情報公開請求を受けて情報の非公開を通知する書面ではないことが明らかとなったため法第28条第1項との指定で再度で請求する。)
添付文書 令和5年11月29日付け泉南教委指第1716号「行政不服審査法第22条第2項による通知について」の写し
(冨森教育長宛 請求日令和6年4月10日)
令和6年5月9日付け泉南教委指第111号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
EN
平成29年3月時点の最新の泉南市いじめ防止基本方針を添付文書も含めて出してください。
(注:令和5年7月25日付けの泉南市情報公開請求書において、教育長に同じ情報公開請求を行なった。
しかし、「令和5年11月29日付け泉南教委指第1716号の文書」(添付文書)にて、当該情報公開請求に
対して手交された「令和5年8月23日付け泉南教委指第1199号泉南市情報公開決定通知書」が、当該情報
公開請求を受けて情報の公開を通知する書面ではないことが明らかとなったため再度同じ件名で請求す
る。)添付文書:令和5年11月29日付け泉南教委指第1716号「行政不服審査法第22条第2項による通知
について」の写し
(冨森教育長宛 請求日令和6年4月10日)
令和6年5月9日付け泉南教委指第112号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
EO
平成26年3月策定の泉南市いじめ防止基本方針
(注:令和5年7月25日付けの泉南市情報公開請求書において、教育長に同じ情報公開請求を行なった。
しかし、「令和5年11月29日付け泉南教委指第1716号の文書」(添付文書)にて、当該情報公開請求に
対して手交された「令和5年8月23日付け泉南教委指第1200号泉南市情報公開決定通知書」が、当該情報
公開請求を受けて情報の公開を通知する書面ではないことが明らかとなったため再度同じ情報公開請求をす
る。)添付文書:令和5年11月29日付け泉南教委指第1716号「行政不服審査法第22条第2項による通知
について」の写し
(冨森教育長宛 請求日令和6年4月10日)
令和6年5月9日付け泉南教委指第109号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
EP
1.日付が2024年2月22日付けで、差出人が松波千栄子代理人玉野まりこ弁護士と梶井規貴弁護士で、宛先が泉南市長で、冒頭に「当職らは、2022年3月18日に自死した松波翔君(以下、「翔君」と言います。)の事件を受け、貴市に対し下記のとおり申し入れます。」と記載があり、さらに申入れの理由に「(4)翔くんが自死を選択してしまった点で、上述した条例6条に基づく貴市の施策は不十分絵あったと言わざるを得ません。」と記載のある、泉南市秘書人事課の受付番号が第366号の申入書。
2.件名1の申入書を受けて泉南市長が両弁護士に宛てた、令和6年3月29日付けで文書記号番号の記載がなく標題が「申入書の回答について」で、冒頭「令和6年2月22日付で貴職より申入れのあった件について、下記のとおり回答いたします。」と書かれた文書。
注:件名2の文書が、「件名1の申入書の回答」と特定できるように、セットで出してください。
(市長宛 請求日令和6年5月2日)
令和6年5月29日泉南人推第15号泉南市情報公開決定期間延長通知書
令和6年6月27日泉南人推第15-2号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分は個人に関する情報 条例第10条第1号
EQ
令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の、令和4年4月から同年9月21日までの
間に市長に報告された、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の文書すべて。
(注:いじめが背景に疑われない事案に対して行われた「子供の自殺が起きたときの背景調査
の指針(改訂版)」の「基本調査」はいじめ防止対策推進法第28条に基づく重大事態の調査に
該当しないことを申し添える。)
(山本市長宛 請求日令和6年5月31日)
令和6年6月28日泉南秘第88号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
ER
令和4年3月18日に自死により亡くなられた中学生の、令和4年9月22日以降に市長に報告された、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の文書すべて。
(注:いじめが背景に疑われない事案に対して行われた「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)」の「基本調査」はいじめ防止対策推進法第28条に基づく重大事態の調査に該当しないことを申し添える。)
(山本市長宛 請求日令和6年5月31日)
令和6年6月28日泉南秘第89号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
ES
令和4年9月26日、泉南市議会定例会において議案第31号「泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部を改正する条例の制定について」が原案可決され、当該条例第20条の泉南市いじめ再調査委員会の所掌事務に「児童・生徒がその生命または心身に著しく重大な被害を受けた事案に関する事項」が追加された。いじめ防止対策推進法が定めるいじめ重大事態以外にも、いじめが背景にない事案も泉南市いじめ再調査委員会で扱えるように、対象事案を広げたのである。この条例改正は、令和4年3月に自死により亡くなった生徒の調査を市長の附属機関で行うためのものであるから、立法事実として泉南市は当該事案の背景にいじめがなかったと認識していたと考えられる。泉南市がこの認識を持つに至った調査報告等の文書すべてを公開してください。
(山本市長宛 請求日令和6年5月31日)
令和6年6月28日泉南総情第16号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
ET
令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書を受けて、「中学生自死の重大事態の調査に係る第三者委員会」が令和6年5月28日に市長に提出した報告書(答申書)
(山本市長宛 請求日令和6年5月31日)
令和6年6月28日付け泉南市情報公開決定期間延長通知書
上記、件名(内容)に関する文書について、個人情報等の内容の精査に時間を要するため。
期日 令和6年7月30日
令和6年7月29日付け泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分 個人に関する情報
泉南市情報公開条例第10条第1号に該当
EU
令和5年1月31日付け泉南教委指第1774-2号泉南市情報公開決定通知書(添付文書1)で通知され情報公開された、令和4年9月22日付け泉南教委指1409号「市立中学校生徒自死事案にかかる調査について」(添付文書2)の文中に記載された
「「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成29年文部科学省)に基づき、
本調査報告を令和4年8月23日に当事者である当該生徒の保護者代理人に提供した」文書。
すなわち、いじめ防止対策推進法第28条第2項が規定する被害児童生徒・保護者に対する
情報提供及び説明のために令和4年8月23日に保護者代理人に提供した同法第28条第1項で
規定された調査の文書。
(冨森教育長宛 請求日令和6年6月6日)
令和6年7月5日付け泉南教委指第540号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
EV
令和4年3月に起きた泉南市立中学校の生徒の自殺を、いじめにより生じた疑いのない事案と
して令和4年9月22日に泉南市長に報告した「子供の自殺が起きたときの背景調査」の
基本調査報告の文書。
(泉南市長宛 請求日令和6年6月6日)
令和6年7月5日付け泉南秘第92号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
EW
令和4年3月に起きた泉南市立中学校の生徒の自殺を、いじめにより生じた疑いのない事案と
して、令和4年8月23日または同年8月24日に当該生徒の保護者代理人に提供した
「子供の自殺が起きたときの背景調査」の基本調査報告の文書。
(冨森教育長宛 請求日令和6年6月6日)
令和6年7月5日付け泉南教委指第538号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
EX
令和4年3月に起きた泉南市立中学校の生徒の自殺を、いじめにより生じた疑いのない事案と
して令和4年9月22日に泉南市教育委員会が泉南市長に報告した
「子供の自殺が起きたときの背景調査」の基本調査報告の文書。
(市長宛 請求日令和6年6月6日)
令和6年7月5日付け泉南教委指第539号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
EY
「令和4年3月18日に自死した中学生のいじめ防止対策推進法第28条第1項が規定する不登校重大事態」に対して学校が行った調査の文書全て。
(冨森教育長宛 請求日令和6年6月20日)
令和6年7月19日泉南教委指第647号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
EZ
「令和4年3月18日に自死した中学生のいじめ防止対策推進法第28条第1項が規定する不登校重大事態」に対する学校の設置者及び学校の対応の検証や、再発防止策の策定を行うための泉南市いじめ問題対策委員会開催の起案決裁文書。添付文書(配布資料等)は除く。
(冨森教育長宛 請求日令和6年6月20日)
令和6年7月19日泉南教委指第648号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
FA
「令和4年3月18日に自死した中学生のいじめ防止対策推進法第28条第1項が規定する不登校重大事態」に対する学校の設置者及び学校の対応の検証や再発防止策を、泉南市いじめ問題対策委員会に諮問した文書(諮問書)の写し。写しがなければ当該諮問書(案)でも良い。
(冨森教育長宛 請求日令和6年6月20日)
令和6年7月19日泉南教委指第649号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
FB
令和4年3月に開催された泉南市いじめ問題対策委員会の会議で委員に配布された資料のうち、
「令和4年3月18日に自死した中学生が受けたいじめ」の調査または聞き取り(アンケート)の文書」
(注:令和6年5月28日付け泉南市中学生自死の重大事態の調査に係る報告書(要約版)34ページには、当該中学生が背中を殴られたことを学校はスキンシップと判断したとの記載がある。また当該中学生が1年生時の6月に、学校がアンケートを実施し、担当教員が記録したとの記載もある。当該報告書に書かれたスキンシップと判断した記録や当該アンケートが、令和4年3月に開催された泉南市いじめ問題対策委員会で委員に配布されたのかを確認するため請求する。)
(冨森教育長宛 請求日令和6年6月20日)
令和6年7月19日泉南教委指第650号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
FC
令和4年3月に開催された泉南市いじめ問題対策委員会の会議で委員に配布された資料のうち、
「令和4年3月18日に自死した中学生の、いじめ防止対策推進法第28条第1項が規定する不登校重大事態に対して学校が行った調査」の文書すべて。
(冨森教育長宛 請求日令和6年6月20日)
令和6年7月19日泉南教委指第651号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
FD
令和4年3月18日に自死した中学生の事案において、市の顧問弁護士がいじめの存否に係る事実関係について事実認定したことが書かれた文書。
(注:令和4年3月18日に自死した中学生の事案を受けて、令和4年4月13日に開催された「第5回調査委員会」に泉南市の顧問弁護士が参加している。また、同年8月24日の議員全員協議会で岡田教育部長(当時)が、8月9日に市の顧問弁護士と情報を共有し、相談した旨を発言している。教育部長は「相談」としか発言していないが、当初より当該事案に対して教育部長は、いじめ防止対策推進法を基に対応すると発言していたことから、事実認定に長けた外部の専門家として市の顧問弁護士に、いじめの存否に係る事実関係について詳細な事実認定を依頼していたと考えられることから該当する文書を請求する)
(冨森教育長宛 請求日令和6年6月20日)
令和6年7月19日泉南教委指第652号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
FE
令和4年8月に開催された泉南市いじめ問題対策委員会の会議で委員に配布された資料のうち、以下の文書を公開してください。
1.泉南市教育委員会会議令和4年第1回臨時会で報告された「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」の文書すべて。
2.令和4年3月18日に自死した中学生の事案において、市の顧問弁護士がいじめの存否に係る事実関係について事実認定したことが書かれた文書。
(冨森教育長宛 請求日令和6年6月20日)
令和6年7月19日泉南教委指第653号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
FF
「令和4年3月18日に自死した中学生のいじめ防止対策推進法第28条第1項が規定するいじめ重大事態」に対して同法第30条第3項の報告を行ったことがわかる文書。
(市長宛 請求日令和6年6月20日)
令和6年7月19日泉南総情第20号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
FG
令和4年8月1日に開催された令和4年第1回泉南市教育委員会会議の臨時会における報告第2号「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」の事案の
「いじめ防止対策推進法第30条第1項に係る文書である令和4年12月1日付け泉南教委指第1748号
いじめ防止対策推進法の規定による重大事態の発生について(報告)」
(冨森教育長宛 請求日令和6年6月24日)
令和6年7月19日泉南教委指第690号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分
個人に関する情報 第10条第1号
公開することにより、当該事務事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報 第10条第4号
FH
令和4年8月1日に開催された令和4年第1回泉南市教育委員会会議の臨時会における報告第2号
「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」で配布された文書のうち、
同年3月18日に亡くなった中学生のいじめ事案の文書。
(冨森教育長宛 請求日令和6年6月24日)
令和6年7月19日泉南教委指第691号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
FI
令和4年7月21日開催の議員全員協議会の資料には、「調査委員会」の参加者が3ページに記載されて
いる。また、[追加資料]には開催日ごとの情報が記載されている。
この「調査委員会」の会議に関係機関として泉南市いじめ問題対策委員会が参加した日の
参加者一覧を出してください。
(注:議員全員協議会の資料を作成するにあたり、「調査委員会」を開催した時の記録を参照したと
思われます。調査委員会の会議録、メモ等、なんでもいいので調査委員会に泉南市いじめ問題対策
委員会、あるいは泉南市いじめ問題対策委員会の委員が参加したことがわかる文書を出してください)
(冨森教育長宛 請求日令和6年8月21日)
令和6年9月20日泉南教委指第1036号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
FJ
以下の調査組織である「調査委員会」がいかなる法令に基づいた調査をする組織なのかわかるように、「調査委員会」の根拠となる法律、条例等が書かれた文書を出してください。
令和4年7月25日の教育委員会定例会会議録によると、教育部長が教育委員会委員(教育委員)に「7月21日の泉南市議会議員全員協議会でご説明した資料をそのまま使わせていただいておりますことをご了承ください」と断った上で当該事案の説明をしているので、教育委員会委員に配布された資料は同年7月21日の議員全員協議会の資料と同じものだと思われる。その資料のうちの[追加資料]について、「調査委員会が調査をしてきた経緯」を挙げていると教育部長が述べていることから、当該資料に記載の「調査委員会」はなんらかの調査を行う調査組織である。
(冨森教育長宛 請求日令和6年8月21日)
令和6年9月20日付け泉南教委指第1035号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
FK
令和6年5月28日付け泉南市中学生自死の重大事態の調査に係る報告書(答申書)には
「令和4年3月18日、泉南市在住の中学1年生の当該児童が同市内において自死により命を落とすという大変痛ましい事件が発生した。
これについて、泉南市立(黒塗り)中学校は「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)」(文部科学省)に基づいて背景調査を行い、」と記されている。
当該中学校が行った背景調査のうち、「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)」が定める「詳細調査」の文書、すなわち組織を設けての調査の文書を全て出してください。
(冨森教育長宛 請求日令和6年8月21日)
令和6年9月20日付け泉南教委指第1037号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
FL
泉南市長の第三者委員会に対する泉南市長の令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書には、
「泉南市教育委員会(以下、「市教委」という。)は3月22日、当該生徒が亡くなられたことを把握し、調査を開始した。」という記述とともに、「3月22日以降、中学校は自死が疑われる案件として、国が定める「子どもの自死が起きたときの背景調査の指針」(原文ママ)に基づき基本調査を行い、4月に市教委に提出した。」
との記述もあることから、当該事案に対しては、当該中学校が行った基本調査とは別に、教育委員会が
3月22日から調査を行なっていたと思われる。
この3月22日から教育委員会が行っていた調査が、いかなる法令に基づく調査なのかわかるように、
当該調査について定めた法令が記載された文書を出してください。
(冨森教育長宛 請求日令和6年8月21日)
令和6年9月20日付け泉南教委指第1034号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在
FM
令和4年12月22日に開催された泉南市いじめ問題対策委員会の起案決裁文書一式。
(冨森教育長宛 請求日令和6年8月21日)
令和6年9月20日付け泉南教委指第1033号泉南市情報公開決定通知書
全部公開
FN
泉南市教育委員会会議令和4年第1回臨時会では、報告第2号として「泉南市立学校における
いじめ事案に係る重大事態について」報告されている。市長部局の公文書の中で、当該事案の
いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査に係る文書
(注:泉南市教育委員会に対して同じ内容の情報公開請求を行い、その処分に対して行政不服
審査法に基づき審査請求を行ったところ、裁決書の趣旨を尊重した、別の処分が行われた。
つまり、別の文書が情報公開された。当該調査は未だ終了していないとのことから、
市長部局に当該調査の文書が存在するのか確かめるために、再度同じ内容で請求する。)
市長宛 請求日令和6年8月21日
令和6年9月17日付け泉南秘第176号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分 個人に関する情報 条例10条第1号
公開することにより、当該事務事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報 条例10条第4号
FO
泉南市教育委員会会議令和4年第1回臨時会では、報告第2号として「泉南市立学校におけるいじめ事案に係る重大事態について」報告されている。市長部局の公文書の中で、当該事案のいじめ防止対策推進法第30条第1項で規定されたいじめ重大事態発生の報告の文書。
市長宛 請求日 令和6年9月25日
令和6年10月17日付け泉南秘第218号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分
個人に関する情報 第10条第1号
公開することにより、当該事務事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報 第10条第4号
FP
第13次泉南市子どもの権利条例委員会報告
市長宛 請求日 令和6年9月25日
令和6年10月4日付け泉南子第22号泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分
個人に関する情報 第10条第1号
FQ
泉南市教育委員会は、
令和5年5月11日付け泉南教委指第708号
「いじめ防止対策推進法第28条第1項に基づく調査の実施について(諮問)」の諮問書を
泉南市いじめ問題対策委員会に提出して、諮問を行っている。
当該諮問に対する答申書を公開してください。
冨森教育長宛 請求日 令和6年12月6日
令和6年12月27日付け泉南教委指第1549号泉南市情報非公開決定通知書
公開しない理由 第10条1号 4号 5号
いじめ重大事態とされる事案の調査結果が、公にしないことを条件として個人または法人から市に任意に提供された情報であるというのは、秘匿情報と関係あるのだろうか。