泉南市の公文書を読むための注意点

文書の日付に注意

泉南市が出してきた文章の中で、同じ日が記載されているからといって、それは同一文書とは限りません。確認しましょう。

 請求書の日付(請求日、投函日)なのか、受理日なのか。

 文書の日付(発信日)なのか、文書の作成日なのか。


文書の標題が「〜について」となっている場合は注意

 例えば、泉南市の公文書において、標題が
「いじめ防止対策推進法の規定による重大事態の発生について(報告)」

となっている文書について問い合わせをするときは、標題のみを示してやりとりするのは危険です。
「重大事態発生の報告」との標題ならば、法30条第1項の報告の文書となりますが、
「重大事態の発生について(報告)」との標題は、重大事態に該当しないという報告内容という可能性もあり得ます。

 わかりにくいですよね。身近な例を挙げると、学校からの文書で、
標題が「成績表」と「成績表について」という二つがあったとします。
成績表には、児童生徒の成績が記載されていますが、
「成績表について」は「成績表」の扱い等が記載されているのです。「成績表は学期末にお渡しします」とか「成績表は押印の上学期始まりに返却ください」とか。

 「いじめ防止対策推進法の規定による重大事態の発生について(報告)」
という標題から、これは法第30条第1項に基づくいじめ重大事態発生の報告だと認識してしまいがちですが、ミスリードの可能性があります。



文書に矛盾する内容が記載されている場合は注意

 例えば報告書などの冒頭部分に「指針(改訂版)に基づきAを提出した」と記載されているのに、後ろの方で、「指針に基づきAを提出した」と書かれていたなら、誤記の可能性と共に、改訂前の指針に基づいたAと、改訂版の指針に基づいたAとの二つのAが存在する可能性も視野に入れて考察した方が良い。