泉南市いじめ自死に関する情報公開一覧

 泉南市いじめ自死に関する情報公開一覧

再度文書を確認したものから掲載していきます。

記号

泉南市情報公開請求書の件名に記載した内容

(宛先 請求日)

泉南市情報公開条例第7条第3項に基づく

泉南市情報公開決定通知書及び泉南市情報非公開決定通知書の内容


A

第10次泉南市子どもの権利条例委員会報告

市長宛 請求日令和4年8月2日

令和4年8月15日付け泉南秘第144号泉南市情報公開決定期間延長通知書


開示・不開示情報の審査に時間を要するため


令和4年8月30日付け泉南秘第144-2号泉南市情報公開決定通知書

全部公開


同じ請求内容で7月27日に請求しましたが、請求時点(7月27日時点)で報告書を受け取っていないということで非公開決定通知書が出ています。

令和4年8月2日付け泉南秘第139号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在




B

令和4年7月21日に開催された議員全員協議会で使用した資料すべて

B1 市長宛 請求日令和4年7月27日

B2 議長宛 請求日令和4年8月10日

(B1)令和4年8月10日付け泉南総情第21号泉南市情報公開決定通知書

全部公開

(B2)令和4年8月22日付け泉南議第189号泉南市情報公開決定通知書

全部公開



C

令和4年7月21日の泉南市議会議員全員協議会の資料「報道されている市立中学生の死亡事案について 議員全員協議会資料」の[事案の経緯]に記載された第1〜6回調査委員会がどの法律あるいは条例に基づくものかがわかる文書。この「調査委員会」のことを定めた法律、あるいは条例が記された文書を出してください。

(請求日令和4年12月6日)

令和4年12月20日付け泉南教委指第1775号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在


D

令和4年6月29日付け泉南教委人176号の文書とその起案決裁文書

(請求日令和4年12月13日)

令和4年12月27日付け泉南教委人第321号泉南市情報公開決定通知書

全部公開


E

宛先が「泉南市子どもの権利条例委員会 会長吉永省三」様で、発信元が「泉南市子どもの権利条例委員会事務局泉南市教育委員会教育長 冨森ゆみ子」文書名は「泉南市子どもの権利条例委員会市長報告の件について」冒頭には「昨日確認した、貴委員会から、関係する保護者に書類を渡していた件について」とかかれた文書(写し)とその起案決裁文書

(請求日令和4年11月22日)

令和4年12月6日付け泉南教委人第300号泉南市情報公開決定通知書

全部公開


F

宛先が「泉南市子どもの権利条例委員会 会長吉永省三」様で、発信元が「泉南市子どもの権利条例委員会事務局泉南市教育委員会教育長 冨森ゆみ子」文書名は「泉南市子どもの権利条例委員会市長報告の件について」と書かれた文書にある「明確な守秘義務違反と確認」されたことがわかる一切の文書。顧問弁護士の見解や条例委員会が関係する保護者に渡したとされる書類も含む。

(請求日令和4年11月22日)

令和4年12月6日付け泉南教委人第301号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



G

泉南教委人第176号の文書

泉南教委人第177号の文書

(請求日令和4年12月13日)

令和4年12月27日付け泉南教委人第322号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



H

令和4年11月17日に市長が受け取った第11次泉南市子どもの権利条例委員会報告

(請求日令和4年11月22日)

令和4年12月6日付け泉南秘第232号泉南市情報公開決定通知書

全部公開


PTの起案書


令和4年8月24日に行われた泉南市議会 議員全員協議会で市長の答弁にあった市長部局にいじめの第三者委員会(第三者機関)を設置するためのPTが設けられていることがわかる文書。PTの起案書、会議録等を出してください。

(請求日令和4年8月30日)

令和4年9月12日付け泉南人第209号泉南市情報公開決定通知書

全部公開

J 

令和4年8月24日に行われた泉南市議会 議員全員協議会で市長の答弁にあった市長部局にいじめの第三者委員会(第三者機関)を設置するためのPTが設けられていることがわかる文書。PTの起案書、会議録等を出してください。

(請求日令和4年8月30日)

(記号を決定通知書に付し始めた頃は、ルールを明確にしてなかったために請求日順になっていないし、IとJの請求書は1枚である。)

令和4年9月12日付け泉南総情第27号泉南市情報非公開決定通知書

 条例第10条第3号に該当



K

1.令和4年8月24日に行われた泉南市議会 議員全員協議会で市長の答弁にあった市長部局にいじめの第三者委員会(第三者機関)を設置するためのプロジェクトチームの会議録。

(請求日令和4年10月31日)

令和4年11月14日付け泉南総情第36-1号泉南市情報公開決定通知書

全部公開

公開されたのは会議録はない。電話で会議録はないと確認済み



L 
市長直轄の調査委員会の委員の各職能団体等から推薦されたことがわかる文書

KとLは同じ請求書。Kと一緒に綴ってあります

2.令和4年9月16日付け 市長直轄の調査委員会(第三者委員会)の設置について(別紙参照)の(2)委員の構成には「2調査の公平性、中立性確保の観点から、職能団体等からの推薦する委員で構成する。」とある。各職能団体等から推薦されたことがわかる文書。

(請求日令和4年10月31日)

令和4年11月14日付け泉南総情第36-2号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



M 
市長直轄の調査委員会の委員が各職能団体等から推薦されたことがわかる文書


1.令和4年8月24日に行われた泉南市議会 議員全員協議会で市長の答弁にあった市長部局にいじめの第三者委員会(第三者機関)を設置するためのプロジェクトチームの9月8日以降の会議録。

2.令和4年9月16日付け 市長直轄の調査委員会(第三者委員会)の設置について(別紙参照)の(2)委員の構成には「2調査の公平性、中立性確保の観点から、職能団体等からの推薦する委員で構成する。」とある。各職能団体等に依頼したことがわかる文書と、先方からの返信や問い合わせ等、やりとりしたことがわかる文書、電子メール等すべて。

(請求日令和4年11月29日)


令和4年12月13日付け泉南総情第48号泉南市情報非公開決定通知書

1.文書不存在

2.条例第10条第3号に該当




N

令和4年3月以降に教育委員会から報告を受けた中で、いじめ防止対策推進法第28条第1項に係る文書。

(請求日令和4年12月28日)

令和5年1月11日付け泉南総情第59−1号泉南市情報公開決定期間延長通知書

資料の整理に時間を要するため

期日 令和5年1月31日


令和5年1月31日付け泉南総情第59−2号泉南市情報公開決定通知書

一部公開  

非公開部分は基本調査報告および意見書。条例第9条第1号、同第10条第3号に該当



O

泉南市教育委員会における令和4年3月以降の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針[改訂版]」(26文科初第416号平成26年7月1日通知)が規定する「詳細調査」のすべて

(請求日令和4年12月13日)

令和4年12月27日付け泉南教委指第1816号泉南市情報公開決定期間延長通知書

書類等の整理に時間を要するため

期日 令和5年1月31日


令和5年1月31日付け泉南教委指第1816-2号泉南市情報公開決定通知書

一部公開

非公開部分は学校が作成した基本調査報告。条例第10条第3号に該当



P

泉南市教育委員会における令和4年3月以降の文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知(平成23年6月1日)による「児童生徒の自殺等に関する実態調査」のすべて

(請求日令和4年12月13日)


令和4年12月27日付け泉南教委指第1815号泉南市情報公開決定期間延長通知書

書類等の整理に時間を要するため

期日 令和5年1月31日


令和5年1月31日付け泉南教委指第1815-2号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在

詳細調査と同じものを出すと電話で言われて、文科省の様式のものはないのかと確認後非公開となった経緯あり




Q

当初決定通知書が、令和5年1月31日付け泉南教委指第1814-2号泉南市情報公開決定通知書1枚きりで、 一部公開として①を非公開、②を全部公開としたものだったが、その決定通知書は回収された。文書交付日は2月1日。


①令和4年3月以降に開催された泉南市いじめ問題対策委員会のすべての会議録。

(請求日令和4年12月13日)

令和4年12月27日付け泉南教委指第1814号泉南市情報公開決定期間延長通知書

書類等の整理に時間を要するため

期日 令和5年1月31日


令和5年1月31日付け泉南教委指第1814-1号泉南市情報非公開決定通知書

条例第10条第3号に該当(2月20日に決定通知書だけ差し替え)



②令和4年3月以降に泉南市いじめ問題対策委員会の委員に送付した泉南市いじめ問題対策委員会開催の通知書(委員に対して出席を依頼するもの)全て。令和4年3月以降の開催日、開催回数がわかるように、すべての通知書を出してください。

(請求日令和4年12月13日)

令和4年12月27日付け泉南教委指第1814号泉南市情報公開決定期間延長通知書

①と併せて公開するため

期日 令和5年1月31日


令和5年1月31日付け泉南教委指第1814-2号泉南市情報公開決定通知書

全部公開(2月20日に決定通知書だけ差し替え)

2月28日付け開催通知書3枚は該当しないと思う



令和4年9月22日以降に、いじめ防止対策推進法第30条に則って、泉南市教育委員会から受け取ったすべての報告の文書。

(市長宛 請求日令和4年11月22日)

令和4年12月6日泉南秘第233号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在

Tで公開された泉南教委指1409号(註:原文ママ 第がない)は、市長への報告文書なのに、法の30条に則って、市長が受け取った文書ではないのか?



S

令和4年4月1日以降のいじめ防止対策推進法第30条第1項の報告に係る文書すべて。

(市長宛 請求日令和4年12月6日)

令和4年12月20日泉南総情第54号泉南市情報非公開決定通知書
文書不存在

口頭での報告で文書は不存在とのこと。



T

令和4年4月1日以降の、いじめ防止対策推進法第28条第1項の調査に係る文書すべて

(教育長宛 請求日令和4年12月6日)

令和4年12月20日付け泉南教委指第1774号泉南市情報公開決定期間延長通知書

資料の整理に時間を要するため

期日 令和5年1月31日


令和5年1月31日付け泉南教委指第1774-2号泉南市情報公開決定通知書

一部公開

非公開部分は基本調査報告および意見書。条例第9条、同第10条第3号に該当




U

日付が令和4年4月以降の諮問書で、泉南市教育委員会の付属機関(第三者委員会)である泉南市いじめ問題対策委員会に諮問された泉南市立中学生自死事案に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ当該諮問書(案)。添付文書は除く。

(教育委員会 請求日令和5年2月1日)

令和5年2月14日付け泉南教委指第132号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在

いじめの有無の調査は死因が確認できない「死亡事案」の間に実施されたため諮問書が存在しないと言ってるのかもしれない。


V +

日付が令和4年9月以降の諮問書で、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の第20条に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、当該諮問書(案)。添付文書は除く。

(市長宛 請求日令和5年2月1日)

令和5年2月15日付け泉南総情第3号泉南市情報公開決定通知書

全部公開



W

日付が令和4年9月以降の諮問書で、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の第20条にある「児童生徒がその生命又は心身に著しく重大な被害を受けた事案に関する事項」に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、当該諮問書(案)。諮問書の添付文書は除く。

(市長 請求日令和5年2月1日)

令和5年2月15日付け泉南総情第4号泉南市情報公開決定通知書

全部公開



X

日付が令和4年9月以降の諮問書で、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の第20条にある「法第28条第1項の規定による調査の結果」に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、当該諮問書(案)。諮問書の添付文書は除く。

(市長 請求日令和5年2月1日)

令和5年2月15日付け泉南総情第5号泉南市情報公開決定通知書

全部公開

泉南総情第3〜5号で公開された文書は全く同じもの。


Y→ AOと一緒に綴ってある(延長通知と公開決定通知とそれぞれに記号を付与してしまったため)

市長の付属機関の委員選定にあたり依頼したことがわかる文書と推薦を受けて選出したものであることがわかる文書。


泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例に基づく市長の付属機関「泉南市いじめ再調査委員会」の委員選定にあたり、

1.各職能団体等に推薦を依頼したことがわかる文書

3.職能団体からの推薦を受けて選出されたものであることがわかる文書

以上の文書に該当するものすべて。

令和5年2月15日付け泉南総情第6-1号泉南市情報公開決定機関延長通知書

期日 令和5年3月17日



Z→AOと一緒に綴ってある(延長通知と公開決定通知とそれぞれに記号を付与してしまったため)
 市長の付属機関の委員選定にあたり、問い合わせ等やりとりしたことがわかる文書 (Yと一緒に綴ってあります)


泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例に基づく市長の付属機関「泉南市いじめ再調査委員会」の委員選定にあたり、

2.職能団体からの返信や問い合わせ等、やりとりしたことがわかる文書

以上の文書に該当するものすべて。

令和5年2月15日付け泉南総情第6-2号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



AA

日付が令和4年3月18日から同年6月10日までの泉南市教育委員会の付属機関(第三者委員会)である泉南市いじめ問題対策委員会に対して諮問した、いじめ防止対策推進法第28条第1項に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ当該諮問の決裁文書一式に含まれる諮問書(案)の写しでもよい。

(教育委員会 請求日令和5年2月15日)

令和5年2月28日付け泉南教委指第198号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



AB

日付が令和4年3月18日から同年6月10日までの泉南市教育委員会の付属機関(第三者委員会)である泉南市いじめ問題対策委員会に対して諮問した、「子供の自殺が起きた時の背景調査の指針(改訂版)」で規定された調査に係る諮問書の写し。諮問書の写しがなければ当該諮問の決裁文書一式に含まれる諮問書(案)の写しでもよい。

(教育委員会 請求日令和5年2月15日)

令和5年2月28日付け泉南教委指第199号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



AC

令和4年3月18日から。令和5年2月14日までの日付けの、泉南市いじめ問題対策委員会開催の通知書(委員に対して出席を依頼するもの)のうち、文書記号番号「泉南教委指第766号」「泉南教委指第1220号」「泉南教委指第1813号」以外の通知書。

(教育委員会 請求日令和5年2月15日)

令和5年2月28日付け泉南教委指第200号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在


AD

泉南市教育委員会が保管している公文書の中の「自己情報開示請求書」

(教育委員会 請求日令和5年2月15日)

令和5年2月28日付け泉南教委指第201号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



AE
令和4年3月に起こった市立中学校生徒自死事案に対するいじめ防止対策推進法第28条第1項に係る文書。

(山本市長 請求日令和5年2月15日)

令和5年3月2日付け泉南総情第8号泉南市情報公開決定通知書

一部公開

非公開部分は基本調査報告および意見書。条例第9条第1号、同第10条第3号に該当

Nでは令和4年3月以降に教育委員会から報告を受けた中でという指定で法28条に係る文書を請求している。市長への文書(泉南教委指1409号)も出そうとしていたので、それは28条に係る文書ではないと指摘し、当初9枚公開予定だったのが、基本調査報告のみの7枚の公開となった。


AF

令和4年3月に起こった市立中学校生徒自死事案に係る「教育部の調査」と並行して行われる同事案に係る「市長部局の第三者委員会の調査」の役割分担が書かれた文書。

(山本市長 請求日令和5年2月15日)

令和5年3月2日付け泉南総情第9号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在


AG

令和4年3月以降に教育委員会から受け取った「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針[改訂版]」(26文科初第416号平成26年7月1日通知)が規定する「詳細調査」に係る文書。

(山本市長 請求日令和5年2月15日)

令和5年3月2日付け泉南総情第10号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



AH

令和4年3月に起こった市立中学校生徒自死事案に対して泉南市いじめ防止基本方針で定められた当該中学校に常設している「いじめの防止等の対策のための組織」が行なった調査に係る文書。

(山本市長 請求日令和5年2月17日)

令和5年3月2日付け泉南総情第11号泉南市情報公開決定通知書

一部公開

非公開部分は基本調査報告および意見書。条例第9条第1号、同第10条第3号に該当

AEと同じもの。



AI

泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例第12条第1項に基づく泉南市いじめ問題対策委員会開催の起案決裁文書で、起案書の日付が令和4年4月1日から同年7月25日までのものすべて。

 起案決裁文書は添付文書も含めて一式を交付してください。

(冨森教育長宛 請求日令和5年2月20日)

令和5年3月6日付け泉南教委指第221号泉南市情報公開決定通知書

一部公開

非公開部分は基本調査報告(案)。条例第10条第3号に該当



AJ 

令和4年度第1回泉南市いじめ問題対策委員会開催に係る起案決裁文書一式。

(冨森教育長宛 請求日令和5年2月20日)

令和5年3月6日付け泉南教委指第222号泉南市情報公開決定通知書

一部公開

非公開部分は基本調査報告(案)。条例第10条第3号に該当



AK

令和4年度の泉南市いじめ問題対策委員会に泉南市教育委員会が提出したすべての諮問書の写し。

諮問書の写しがなければ該当する諮問の決裁文書一式に含まれる諮問書(案)の写しでもよい。

(冨森教育長宛 請求日令和5年3月1日)

令和5年3月15日付け泉南教委指第273号泉南市情報公開決定通知書

一部公開

非公開部分は円滑な意思形成に支障を及ぼすと認めれるもの。条例第10条第3号に該当




AL
令和5年1月31日付け泉南教委指第1816-2号泉南市情報公開決定通知書によって公開が通知され、令和4年3月以降の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針[改訂版]」が規定する「詳細調査」が交付された。この交付された「詳細調査」に係る諮問書。

(冨森教育長宛 請求日令和5年3月1日)

令和5年3月15日付け泉南教委指第274号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



AM

泉南市議会会議録の2022年9月26日:令和4年第3回定例会(第2号)では、副市長が「今回、市長直轄の調査委員会におきましては、背景調査並びに再発防止策についても、検討を行なって提言していただくということを想定しております。」と答弁している。(当該答弁を添付)

この検討対象となる背景調査に含まれる教育委員会から提出された詳細調査に係る文書。

(山本市長宛 請求日令和5年3月1日)

令和5年3月15日付け泉南総情第13号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



AN

令和4年9月22日に泉南市教育委員会は「市立中学校生徒自死事案」について、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定により重大事態として対処し、当該市立中学校が行なった現時点(9月22日時点)の調査内容を泉南市長へ報告した。この報告の後、9月23日以降に泉南市いじめ防止基本方針の「IV 重大事態への対処」の「3 調査の主体と組織」の「1)学校が主体となって調査を行う場合」に則って行われた同いじめ重大事態の調査に係る文書で、市長部局に設置された第三者委員会に提出された文書全て。

(山本市長宛 請求日令和5年3月3日)

令和5年3月17日付け泉南総情第14号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在

 


AO(ZとY間違って記号をつけた)

泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例に基づく市長の付属機関「泉南市いじめ再調査委員会」の委員選定にあたり、

1.各職能団体等に推薦を依頼したことがわかる文書

3.職能団体からの推薦を受けて選出されたものであることがわかる文書

以上の文書に該当するものすべて。 

(山本市長 請求日令和5年2月1日)

令和5年2月15日付け泉南総情第6-1号泉南市情報公開決定機関延長通知書

期日 令和5年3月17日


令和5年3月17日付け泉南総情第6-3号泉南市情報公開決定通知書

一部公開 非公開部分は個人情報 条例第9条第1号に該当



泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例に基づく市長の付属機関「泉南市いじめ再調査委員会」の委員選定にあたり、

2.職能団体からの返信や問い合わせ等、やりとりしたことがわかる文書

以上の文書に該当するものすべて。 

(山本市長 請求日令和5年2月1日)

令和5年2月15日付け泉南総情第6-2号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



AP

いじめ防止対策推進法第30条第2項に基づく令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書の写し。諮問書の写しがなければ、当該諮問書(案)。添付文書も含め、一式すべてを出してください。

(山本市長宛 請求日令和5年3月7日)

令和5年3月20日付け泉南総情第16号泉南市情報公開決定通知書

全部公開

*当初の諮問書と修正された諮問書のみで添付文書は公開されず。



AQ

令和4年9月22日に泉南市教育委員会は「市立中学校生徒自死事案」について、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定により重大事態として対処し、当該市立中学校が行なった現時点(9月22日時点)の調査内容を泉南市長へ報告した。この報告の前である、同年9月22日以前に泉南市いじめ問題対策委員会の委員が当該事案が起きた中学校で行なった調査に係る文書。

(冨森教育長宛 請求日令和5年3月7日)

令和5年3月20日付け泉南教委指第315号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



AR

令和5年2月15日付泉南総情第3号、同第4号、同第5号のそれぞれの泉南市情報公開決定通知書で公開を通知された同一の諮問書が三部公開された。いずれも中学生自死の重大事態の調査に係る第三者委員会委員長宛の令和5年1月27日付け泉南総第17号の諮問書である。

その諮問書の、「2.事案の概要、経過と諮問理由」には「5月から6月にかけては、泉南市子どもの権利条例(平成24年泉南市条例第26号)第16条の規定に基づき、(中略)設置されている泉南市子どもの権利条例委員会による調査が行われ」と記載されている。泉南市子どもの権利条例委員会が「調査」を行なったことがわかる文書を公開してください。

(山本市長宛 請求日令和5年3月16日)

令和5年3月30日付け泉南総情第18号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在




AS

市長部局に設置された中学生自死の重大事態の調査に係る第三者委員会 委員長宛の令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書の「2.事案の概要、経過と諮問理由」には「5月から6月にかけては、泉南市子どもの権利条例(平成24年泉南市条例第26号)第16条の規定に基づき、(中略)設置されている泉南市子どもの権利条例委員会による調査が行われ」と記載されている。泉南市子どもの権利条例委員会が「調査」を行なったことがわかる文書を公開してください。

(冨森教育長宛 請求日令和5年3月16日)

令和5年3月28日付け泉南教委人第35号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



AT

令和5年3月2日付け泉南総情第11号泉南市情報公開決定通知書で公開が通知され、「令和4年3月に起こった市立中学校生徒自死事案に対して泉南市いじめ防止基本方針で定められた当該中学校に常設している「いじめの防止等の対策のための組織」が行なった調査に係る文書」が一部公開された。当該調査のうち、いじめ防止対策推進法第23条第2項に基づく調査に係る文書を公開してください。

(山本市長宛 請求日令和5年3月16日)

令和5年3月30日付け泉南総情第17号泉南市情報非公開決定通知書

泉南市情報公開条例第13条に該当

本請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるため。




AU

令和5年1月31日付け泉南教委指第1774-2号泉南市情報公開決定通知書で公開が通知され、「令和4年4月1日以降の、いじめ防止対策推進法第28条第1項の調査に係る文書すべて」が公開、交付された。公開された文書の中で、いじめ防止対策推進法第23条第2項に基づく調査に係る文書を公開してください。

(冨森教育長宛 請求日令和5年3月16日)

令和5年3月30日付け泉南教委指第377号泉南市情報非公開決定通知書

泉南市情報公開条例第13条に該当

本請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるため。




AV

令和4年度の泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の第12条第1に係る諮問書の写し。

諮問書の写しがなければ該当する諮問の決裁文書一式に含まれる諮問書(案)の写しでもよい。

(冨森教育長宛 請求日令和5年3月20日)

令和5年3月30日付け泉南教委指第396号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在


AW

令和4年度の泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の第12条第2に係る諮問書の写し。

諮問書の写しがなければ該当する諮問の決裁文書一式に含まれる諮問書(案)の写しでもよい。

(冨森教育長宛 請求日令和5年3月20日)

令和5年3月30日付け泉南教委指第397号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在




AX

いじめ防止対策推進法第30条第2項に基づく令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書の添付文書全て。

(山本市長宛 請求日令和5年3月20日)

令和5年4月3日付け泉南総情第19号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在




AY

令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書が泉南市教育委員会が令和4年9月22日に市長に提出した秘書広報課の受付印04.9.22泉南市受付第188号の調査(基本調査)の再調査の諮問書であることがわかる文書。(山本市長宛 請求日令和5年3月20日)

令和5年4月3日付け泉南総情第20号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



AZ

令和4年9月22日に泉南市教育委員会は「市立中学校生徒自死事案」について、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定により重大事態として対処し、当該市立中学校が行なった現時点(9月22日時点)の調査内容を泉南市長へ報告した。この報告の後である、同年9月22日以降に泉南市いじめ問題対策委員会の委員が行なった同事案の調査に係る文書。

(冨森教育長宛 請求日令和5年3月31日)

令和5年4月14日付け泉南教委指第451号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



BA

令和4年9月22日に泉南市教育委員会は「市立中学校生徒自死事案」について、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定により重大事態として対処し、当該市立中学校が行なった現時点(9月22日時点)の調査内容を泉南市長へ報告した。この報告の後である、同年9月22日以降に泉南市いじめ問題対策委員会に提出された同事案の諮問書の写し。諮問書の写しがなければ該当する諮問の決裁文書一式に含まれる諮問書(案)の写しでもよい。

(冨森教育長宛 請求日令和5年3月31日) 

令和5年4月14日付け泉南教委指第452号泉南市情報非公開決定通知書

文書不存在



BB

令和5年1月27日に開催された中学生自死の重大事態の調査に係る第三者委員会で委員への配布した資料の一覧が書かれた文書。

(山本市長宛 請求日令和5年3月31日)

令和5年4月14日付け泉南総情第22号泉南市情報公開決定通知書

一部公開

非公開部分は資料一覧 
理由 条例第9条第1号に該当(原文ママ) 個人に関する情報


ET

令和5年1月27日付け泉南総第17号諮問書を受けて、「中学生自死の重大事態の調査に係る第三者委員会」が令和6年5月28日に市長に提出した報告書(答申書)

(山本市長宛 請求日令和6年5月31日)

令和6年6月28日付け泉南市情報公開決定期間延長通知書
上記、件名(内容)に関する文書について、個人情報等の内容の精査に時間を要するため。
期日 令和6年7月30日

令和6年7月29日付け泉南市情報公開決定通知書
一部公開
非公開部分 個人に関する情報
泉南市情報公開条例第10条第1号に該当